CONTENTS
- 1. 大田のローファームを訪れることになった経緯

- - 大田のローファームを訪れることになった事情
- - 大田のローファームが伝える事件関連の法令
- 2. 大田のローファームのサポート事項

- - 大田のローファーム、事実婚関係の立証
- - 大田のローファーム、夫の継続的な浮気の主張
- 3. 大田のローファームのサポートにより夫から慰謝料2,000万ウォンを受け取る

- - 大田のローファームをお探しなら
1. 大田のローファームを訪れることになった経緯

大田のローファームにご来訪いただいた依頼者は、夫との事実婚関係を解消しつつ慰謝料を請求しようとしていました。そこで、大田の弁護士にサポートを求めました。大田の弁護士は、全国の弁護士と協業して依頼者をサポートしました。
大田のローファームを訪れることになった事情
大田のローファームを訪れた依頼者は、夫と結婚式は行ったものの、婚姻届を出さずに同居していました。
婚姻届を出さなかった理由は、夫の浮気のためでした。
依頼者はある日、見知らぬ男性からメッセージを受け取りました。
その内容は、依頼者の夫がその男性の恋人と浮気をしているというものでした。
これに衝撃を受けた依頼者は夫に裏切られたと感じましたが、二度と不貞相手の女性に会わないという夫の言葉を信じ、結婚生活を続けました。
しかし夫は、依然として不貞相手の女性と連絡を取り続けていました。
結局、依頼者は事実婚を解消して慰謝料を受け取るため、大田のローファームにサポートを求めました。
大田のローファームが伝える事件関連の法令
大田のローファームは🔗事実婚解消について説明してくれました。
事実婚の解消とは
法律上の夫婦ではない事実婚の夫婦が夫婦関係を解消することを意味します。
事実婚の解消時には、法的手続きを踏まなくても構いません。
事実婚関係を破綻させた有責配偶者に対しては、慰謝料の請求が可能です。
※判例上、事実婚破棄の正当な事由は
1. 事実婚の配偶者が不貞行為をした場合
2. 事実婚の配偶者が悪意で他方を遺棄した場合
3. 事実婚の配偶者またはその直系尊属から著しく不当な待遇を受けた場合
事実婚破綻の原因が配偶者ではなく第三者にある場合は、その第三者に対しても慰謝料を請求することができます。
■大田のローファームが把握した事件の争点
大田のローファームは依頼者の状況を検討しました。
|
*個人の状況によって戦略が異なる場合があるため、詳しい事項を検討したい場合は🔗専門弁護士の法律相談を受けてみてください。
2. 大田のローファームのサポート事項
大田のローファームで依頼者と綿密な相談を行った大田の弁護士は、次のように主張しました。
大田のローファーム、事実婚関係の立証
依頼者と依頼者の夫は、数年の交際の末に結婚式を挙げました。
結婚式を終えて婚姻届を出す計画でしたが、夫の継続的な浮気により婚姻届を済ませることができませんでした。
大田のローファームは、依頼者と依頼者の夫が夫婦共同生活を維持していた点を主張し、事実婚関係を立証しました。
大田のローファーム、夫の継続的な浮気の主張
依頼者は結婚式を挙げた後、夫の不貞行為の事実を知ることになりました。
これに対し、当初は許していました。
しかし、夫が不貞行為を続けたため、依頼者は事実婚の解消を決心しました。
大田のローファームは、これを受けて、依頼者の夫が依頼者に対し金銭によってでも精神的衝撃に対する慰謝を行うよう主張しました。
3. 大田のローファームのサポートにより夫から慰謝料2,000万ウォンを受け取る
大田のローファームにご来訪いただいた依頼者は、大田の弁護士のサポートを通じて、事実婚の解消をしながら慰謝料2,000万ウォンの認容を受けることができました。
大田のローファームをお探しなら
大田のローファームにサポートを求めた依頼者は、事実婚の解消および慰謝料請求に成功しました。
事実婚の解消は法的な離婚届なしでも可能ですが、法律婚の夫婦の離婚訴訟よりも少し複雑な法理的検討が必要です。
依頼者のように事実婚を解消する際には、婚姻破綻の責任がある相手方に対して慰謝料を請求することができます。
ただし、慰謝料請求の際には、婚姻破綻の経緯、責任の程度、婚姻期間、年齢、職業、経済力など様々な事情を考慮して判断されることになります。
そのため、初期から専門弁護士を選任して共に進めれば、体系的に事実婚の解消および慰謝料請求の準備をすることができます。
大倫では、事実婚解消の合意代行、関係立証資料の確保、相手配偶者の不貞行為の検討および不貞相手に対する訴訟の進行、慰謝料など損害賠償請求など、事実婚解消の全過程でサポートしています。
もし上記のような状況であれば、🔗大田の弁護士をお訪ねください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。









