CONTENTS
- 1. 龍山法律事務所 | 事件の経緯

- 2. 龍山法律事務所 | 事件の検討

- 3. 龍山法律事務所 | サポート内容

- 4. 龍山法律事務所 | 龍山民事弁護士のサポートにより慰謝料2億ウォン分の請求を防御

1. 龍山法律事務所 | 事件の経緯
龍山法律事務所の弁護士は、依頼者の不当な立場について事情を説明し、請求された慰謝料を減額するため積極的にサポートしました。最終的に、3億ウォンのうち2億ウォン分の慰謝料請求を退け、依頼者が不合理な経済的負担を負わずに済むようにしました。
申立人と夫の家族によるガスライティング
依頼者は結婚後、夫(申立人)と夫の家族から継続的な精神的虐待を受けてきました。
申立人は結婚当初から経済的な支援をしなかっただけでなく、依頼者の生活を徹底的に管理し、精神的に支配しようとしました。
夫の家族も申立人の肩を持ち、依頼者を無視して、依頼者のあらゆる行動を問題視し、自尊心を失わせる形で苦しめました。
「お前は無能だから、私がいなければ何もできない」「お前のような人間を受け入れてやっただけでも感謝すべきだ」などと言い、継続的に精神的圧力をかけました。
また、依頼者が働いて経済的に自立しようとすると、それを妨害し、経済面でも徹底的に従属させたと依頼者は述べました。
その結果、依頼者は次第に精神的に萎縮し、正常な判断ができない状態にまで至りました。
依頼者の不貞行為
問題は、依頼者自身が申立人による継続的なガスライティングと無関心の中で感情的に揺らぎ、最終的に不貞行為に至ったという点です。
依頼者は、離婚を決意する前から夫婦関係はすでに破綻しており、正常な夫婦関係を維持することが不可能な状況だったと述べましたが、不貞行為が明らかに依頼者の責任であることに変わりはありませんでした。
精神的に断絶した状況で孤独と心理的圧力に耐えられなくなった依頼者は、偶然出会った知人と感情的な交流を持つようになり、申立人はこれを口実として多額の慰謝料を請求し、離婚訴訟を提起しました。
母親からの相続財産まで狙う申立人
離婚訴訟が終結した後も、依頼者は申立人との法的紛争に引き続き悩まされました。
申立人は離婚時の財産分与で相当額を受け取っていたにもかかわらず、依頼者の母親が亡くなった後に依頼者が相続した財産まで狙い、追加の訴訟を提起しました。
しかし、法律上、相続財産は婚姻中に共同で形成された財産ではないため、財産分与の対象にはなりませんでした。
2. 龍山法律事務所 | 事件の検討
龍山法律事務所の弁護士は、本件の争点を確認し、関連判例を準備して防御戦略を構築しました。
本件の争点は?
龍山法律事務所の弁護士にお伺いします。今回の事件の争点をどのようにお考えですか?
龍山法律事務所の弁護士:はい、依頼者の不貞行為によって婚姻関係が破綻に至ったことは事実として確認されます。しかし、婚姻関係破綻の根本的な原因がすべて依頼者にあるのか、それとも申立人による継続的なガスライティングと精神的虐待が影響したのかを綿密に検討する必要があります。近年、韓国の裁判所は慰謝料を算定する際、配偶者の有責性を考慮すると同時に、夫婦関係がすでに修復不可能な状態にあったのか、相手方配偶者にも帰責事由があるのかを総合的に判断する傾向にあります。したがって、単に不貞行為の有無だけを理由として慰謝料が過大に算定されないよう対応する必要があります。
龍山法律事務所の弁護士にお伺いします。弁論戦略はどのように準備すべきでしょうか?
龍山法律事務所の弁護士:はい、申立人は依頼者の不貞行為を強調し、婚姻関係破綻のすべての責任を依頼者に転嫁しようとしています。しかし、依頼者が結婚生活を通じて継続的な暴言と精神的圧力を受けてきた点を明らかにし、このような環境では正常な夫婦生活を維持することが困難だったことを説明する必要があります。また、申立人が主張する財産分与請求についても、依頼者が婚姻前に母親から相続した財産であり、分与の対象にはならないことを明確にする必要があります。
関連判例の紹介
韓国の裁判所は、離婚の原因となる個々の過ち(例:不貞、暴力など)だけでなく、最終的に離婚に至った経緯全体を一つの不法行為として捉え、最終的な離婚時点で慰謝料を確定します(韓国大法院1993. 5. 27.宣告92므143判決、韓国大法院2021. 11. 25.宣告2021다253154、253161判決など参照)。
また、有責配偶者が負担すべき慰謝料の金額を決める際には、次のような要素を総合的に考慮します。
① 有責行為が発生した経緯と程度
② 婚姻関係が破綻した原因と責任
③ 配偶者の年齢および経済状況
特に、韓国の裁判所は「配偶者が不貞行為をしていたとしても、婚姻破綻の主な責任が相手方配偶者にある場合、慰謝料を減額または免除することができる」と判示したことがあります。
実際に、精神的虐待やガスライティングによって婚姻関係が事実上終了した状態で発生した不貞行為であれば、慰謝料の算定において積極的に考慮すべきだとの見解が多数の判例で確認されています(韓国大法院1987. 5. 26.宣告87므5、6判決など参照)。
このように、韓国の裁判所は単に不貞やその他の不適切な行為があったという理由だけで慰謝料の支払いを一律に命じるのではなく、婚姻関係破綻の責任が誰にどの程度あるのかを検討して慰謝料額を決定する傾向にあります。
3. 龍山法律事務所 | サポート内容
龍山法律事務所の弁護士は、申立人による慰謝料請求が不当である点を強調し、婚姻破綻の原因は依頼者の不貞行為だけでなく、長年にわたる精神的虐待とガスライティングにもあったと主張しました。
申立人による継続的な心理的圧力と経済的自立を妨害した事情を立証した上で、依頼者が心神耗弱状態にあったことを強調し、慰謝料の減額に向けて周囲の人々の陳述と相談記録を提出しました。
これにより、申立人の慰謝料請求が過大であることを強く説明しました。
4. 龍山法律事務所 | 龍山民事弁護士のサポートにより慰謝料2億ウォン分の請求を防御
龍山法律事務所の弁護士による積極的な防御戦略の結果、申立人による3億ウォンの慰謝料請求のうち1億ウォンのみが認められ、依頼者は2億ウォン分の請求を退けることができました。
本件を通じて、慰謝料訴訟では配偶者の有責性が絶対的な基準ではなく、婚姻が破綻した経緯全体と心理状態まで総合的に考慮されるべきことを改めて立証しました。
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