CONTENTS
- 1. 江陵弁護士推薦を受けた依頼者

- 2. 江陵弁護士推薦を受けた依頼者のための戦略

- - 江陵弁護士の戦略1. 公訴事実の認定および積極的な捜査協力
- - 江陵弁護士の戦略2. 経済的な困難を主張
- 3. 江陵弁護士推薦を受けた依頼者、実刑の回避に成功

1. 江陵弁護士推薦を受けた依頼者
江陵弁護士推薦を受けて江陵支所を訪れた依頼者のお話です。
依頼者は、SNSを通じて知り合った氏名不詳者に、融資のための口座、パスワード、公認認証書などを交付し、電子金融取引法違反の疑いで起訴された状況でした。
依頼者は、実刑だけは避けたいと望んでおられました。
依頼者は、迅速な事件の終結のため、多数の弁護士がワンチームで対応する弁護士事務所を探され、法務法人(有限)大倫の江陵弁護士事務所を選ばれました。
江陵弁護士が解説する電子金融取引法違反の疑い
電子金融取引法により、何人も、電子金融取引のためのアクセス媒体を使用および管理することに対して対価を授受∙要求または約束しながら、アクセス媒体を貸与されたり貸与したりする行為をしてはなりません。
🔗電子金融取引法違反とは、チェックカードなどのアクセス媒体を譲渡、譲受、貸与、保管、伝達、流通するなどの行為をして犯罪を犯すことをいいます。
電子金融取引法では、以下のような行為を厳しく禁止しています。
-アクセス媒体を譲渡または譲受する行為
-対価を授受∙要求、または約束しながらアクセス媒体を貸与されるなどの行為、あるいは保管∙伝達∙流通する行為
-犯罪に利用する目的または利用されることを知りながらアクセス媒体を貸与されたり貸与したりする行為、または保管∙伝達∙流通する行為
-アクセス媒体を質権の目的とする行為
-上記の行為を斡旋∙仲介∙広告したり、対価を授受∙要求、または約束しながら勧誘する行為
電子金融取引法に違反した場合、5年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金が科されることがあります。
ただし、▲自首、内部告発、犯行の全容に関する完全かつ自発的な開示を行った場合、▲自発的な取引停止、紛失届などにより後続犯罪の危険が現実化しなかった場合には、酌量された処罰を受けることがあります。
江陵弁護士が解説する電子金融取引法違反関連の判例
∙譲渡行為ではないと判断した事例
被告人が融資を受けるために、自身の銀行口座の通帳と現金カードを貸金業者に送付した事件です。
大法院は、被告人が貸金業者の言葉に騙され、通帳と現金カードを一時的に使用するよう委任したにすぎず、これを譲渡したとはみなせないと判断しました。したがって、電子金融取引法違反の公訴事実について無罪判決を言い渡しました。
∙保管行為も電子金融取引法違反に該当することを明示した事例
被告人は他人名義のアクセス媒体を保管しており、これにより電子金融取引法違反の疑いで起訴されました。
電子金融取引法第6条第3項第2号で禁止する「アクセス媒体の保管」の意味が何であるかが争点となりました。
大法院は「電子金融取引法第6条第3項第2号で定めるアクセス媒体の『保管』とは、他人名義の金融口座を不法に取引または利用できるようにするため、他人名義のアクセス媒体を占有または所持する行為をいう」と判示しました。
したがって、被告人が他人名義のアクセス媒体を保管した行為は、電子金融取引法違反に該当すると判断しました。
2. 江陵弁護士推薦を受けた依頼者のための戦略
江陵弁護士推薦を受けてお越しになった依頼者のために、江陵支所は次のような対応に乗り出しました。
江陵弁護士の戦略1. 公訴事実の認定および積極的な捜査協力
江陵弁護士推薦を受けた依頼者は、上記のような公訴事実をすべて認め、反省しておられました。
江陵弁護士は、処罰を防ぐ戦略として、公訴事実をすべて認め、積極的に捜査に参加する方向で構想しました。
これを受けて依頼者は、捜査機関の捜査に積極的に参加し、事件の進行を助けました。
江陵弁護士は、このような依頼者の態度を強調し、寛大な処分を求めました。
江陵弁護士の戦略2. 経済的な困難を主張
江陵弁護士推薦を受けた依頼者が氏名不詳者に電子金融取引のためのアクセス媒体を渡したのは、融資を受けるための手続きであるという氏名不詳者の言葉を信じたためです。
依頼者は、最近職場を失い、経済的な困難に直面している状況でした。
江陵弁護士は、依頼者が当該過程を融資のための過程だと考えていた点を主張し、寛大な処分を求めました。
3. 江陵弁護士推薦を受けた依頼者、実刑の回避に成功

江陵弁護士推薦を受けた依頼者は、執行猶予の決定を受け、実刑の回避に成功されました。
大法院によると、2023年基準で直近6年間に電子金融取引法違反で起訴された人は1081人であり、このうち拘束起訴が349人、不拘束起訴が732人であることが分かりました。
また、罰金刑以上の処罰を受けた者も2万4019人であり、このうち懲役刑は3255人、懲役刑と執行猶予を合算すると8178人、罰金刑が1万2586人と集計されました。
当該犯罪が増加するにつれ、裁判所はより厳重な処罰を下しています。
そのため、電子金融取引法違反の疑いを受けている場合、事件の初期から早期に専門弁護士の支援を受けて対応することが望ましいです。
大韓民国9位のローファーム大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)🔗江陵弁護士相談予約受付を通じて状況を検討してみてください。

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