CONTENTS
- 1. 水原法律事務所にお越しくださった依頼者

- - 水原法律事務所にお越しくださった経緯
- 2. 水原法律事務所がお伝えする事件関連の法令

- 3. 水原法律事務所のサポート

- - 水原法律事務所の主張① 偶発的な犯行
- - 水原法律事務所の主張② 被害者との示談
- - 水原法律事務所の主張③ 低い再犯の危険性
- 4. 水原法律事務所の主張に対する検察の決定

- - 水原法律事務所のサポートが必要であれば
1. 水原法律事務所にお越しくださった依頼者

水原法律事務所にお越しくださった依頼者は、豊富な刑事事件の遂行データを保有している法律事務所のサポートを通じて起訴猶予の処分を受けようと、水原の弁護士を訪ねてくださいました。
水原法律事務所にお越しくださった経緯
水原の弁護士にサポートを求められた依頼者の経緯は次のとおりです。
依頼者は飲食店で夕食を終えた後、帰宅するために駐車場へ向かいました。
車両に乗車した後、駐車精算機へ向かった依頼者は、突然発生した精算機の不具合により駐車場にとどまり続けることになります。
これに腹を立てた依頼者は、駐車精算機を拳で殴りつけて🔗器物損壊罪に及び、間もなく警察から出頭要求を受けることになりました。
依頼者は問題を解決するために建物の所有者に示談金を送金しましたが、刑事上の問題が依然として残っていたため、専門弁護士に助言を求めることを決意します。
さまざまな刑事事件の遂行経験がある専門弁護士のサポートを通じて起訴猶予の処分を受けようと、水原の弁護士を訪ねてくださいました。
2. 水原法律事務所がお伝えする事件関連の法令
韓国刑法上の器物損壊罪とは、他人の財物、文書または電子記録などの特殊媒体記録を損壊もしくは隠匿その他の方法により効用を害する犯罪をいいます。
ここでいう物の「効用を害する」とは、損壊や隠匿などにより、物を永久的または一時的に本来の目的で利用できない状態にすることを意味します。
器物損壊罪の疑いが認められれば、3年以下の懲役刑または700万ウォン以下の罰金刑を宣告される可能性があります。
自己所有の土地で他人が承諾なく(権限なく)耕作している農作物も他人の所有であるため、その農作物を使えなくすれば器物損壊罪が認められる(1969.2.18、1970.3.10.大法院判決)
3. 水原法律事務所のサポート
水原の弁護士は、刑事処分の回避に成功するために関連判例を綿密に検討し、戦略を立てました。
次のような内容を強調し、依頼者に対する寛大な処分を切に訴えました。
水原法律事務所の主張① 偶発的な犯行
依頼者は、何ら犯罪歴のない初犯であり、本件について深く反省しています。
事件発生当時、駐車精算機の不具合により、依頼者は約1時間の間、駐車場にとどまっていました。
駐車精算ができず、管理者への通話もつながらなかったため、腹を立てた依頼者が偶発的に本件の犯行に至ったという点を強調しました。
水原法律事務所の主張② 被害者との示談
依頼者は、被害者からの連絡を受けてすぐに被害者側に相当額の示談金を送金しました。
さらに刑事上の示談が必要とのことで、追加の金員を支払い、円満に示談に至りました。
被害者側も依頼者に対する処罰を望んでいないという点を強調しました。
水原法律事務所の主張③ 低い再犯の危険性
依頼者は、今回の事件を通じて自身の愚かな行動を悔い改め、二度とこのような犯行を犯さないと深く決意しています。
初犯であり、再犯防止のために着実に努力しており、再犯の危険性が低いという点を強調しました。
4. 水原法律事務所の主張に対する検察の決定
水原法律事務所の主張を受け入れた検察は、最終的に「起訴猶予」の決定を下しました。
これに対し依頼者は、水原の弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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