CONTENTS
- 1. 水原弁護士事務所を訪れた依頼者

- - 水原弁護士事務所を訪れることになった経緯
- 2. 水原弁護士事務所が解説する事件関連法令

- 3. 水原弁護士事務所のサポート内容

- - 水原弁護士事務所の主張1 | 私的に使用していない点
- - 水原弁護士事務所の主張2 | 納付予定
- - 水原弁護士事務所の主張3 | 教授職の剥奪
- 4. 水原弁護士事務所のサポート結果、「不送致」

- - 水原弁護士事務所の事件チェック
1. 水原弁護士事務所を訪れた依頼者
水原弁護士事務所を訪れた依頼者は、勤労者の保険料を納付せず私的な用途に使用したことで通報された状況にあり、水原事務所を訪れて専門の弁護士に相談を依頼されました。
水原弁護士事務所を訪れることになった経緯
水原弁護士に相談した依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者は私立大学の教授として勤務しており、同時に製品開発を目的とする株式会社も共同で運営しています。
株式会社の代表取締役として、依頼者には国民健康保険公団および国民年金管理公団に4大社会保険料を納付する義務がありました。
しかし、依頼者は会社の従業員らの保険料を滞納し、最近になって横領罪の疑いで取調べを受けるよう連絡を受けました。
そこで、処罰を恐れた依頼者は水原弁護士事務所を訪れて法的助言を求め、警察の取調べ段階からサポートを依頼されました。
事件の争点
依頼者は、従業員らの給与から源泉徴収した保険料を滞納したことで、横領罪として処罰を受けるおそれがありました。
特に依頼者は、大学教授という職業の性質上、罰金刑以上の処罰を受けた場合、教授職を失う可能性もありました。
そこで水原弁護士は、依頼者が不送致決定を受けられるよう戦略を組み立て、対応策を用意しました。
2. 水原弁護士事務所が解説する事件関連法令
横領罪の場合、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑に処されます。
また、他人の事務を処理する者が、その任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させ、本人に損害を与えた場合も、同じ刑が科されます。
当該容疑は、不正に取得した財物を別の場所に隠匿したり費消したりする可能性が懸念され、身柄を拘束した捜査となる可能性が高いため、専門の弁護士のサポートを受けることが望ましいです。
■ 横領罪 (他人の財物を保管する者が、その財物を横領し、またはその返還を拒否した場合)
-> 5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑
■ 業務上横領罪 (業務上の任務に違背して横領罪を犯した場合)
-> 10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑
3. 水原弁護士事務所のサポート内容
水原弁護士は、依頼者との相談を通じて事件の経緯を詳しく把握しました。
その後、依頼者に有利に働き得る量刑要素を収集し、次のように主張しました。
水原弁護士事務所の主張1 | 私的に使用していない点
依頼者が保険料を納付できなかったのは、新製品開発が途中で頓挫するなどの経営上の困難によるものであり、これを私的に流用したり違法に使用したりしたものではないことを強調しました。
水原弁護士事務所の主張2 | 納付予定
依頼者は自身の過ちをすべて認め、深く反省しています。
また依頼者は、会社資産の売却および個人資金によって未納の保険料を納付する予定であることを強調しました。
水原弁護士事務所の主張3 | 教授職の剥奪
依頼者が今回の事件で300万ウォン以上の罰金刑を言い渡された場合、教授職を退くことになるおそれがあります。
そこで水原弁護士は、依頼者が受け得るこのような不利益を考慮し、依頼者に最大限の善処を図って不送致処分としていただくよう切に求めました。
4. 水原弁護士事務所のサポート結果、「不送致」
水原弁護士事務所の主張を受け入れた警察は、今回の事件について不送致決定を下しました。
結果に満足した依頼者は水原事務所を訪れ、弁護士らに重ねて感謝の言葉を伝えられました。
水原弁護士事務所の事件チェック
依頼者は横領罪で通報され、厳しい処罰が予想されましたが、水原弁護士のサポートによって不送致決定を受け、処罰を免れることができました。
このように横領罪に関する刑事事件に巻き込まれた場合、実刑判決を受ける危険があるため、専門の弁護士のサポートを受けることが望ましいです。
法務法人大倫は、依頼者の状況を徹底的に分析し、証拠に基づいて法的対応戦略を策定することで、警察の取調べから裁判まで個別の状況に応じたサポートを提供しています。
上記のような状況でお困りの場合は、いつでも水原弁護士事務所を訪れ、事件をご依頼ください。

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