CONTENTS
- 1. 順天の弁護士事務所にご相談された依頼者

- - 順天の弁護士事務所にご相談された経緯
- 2. 順天の弁護士事務所がお伝えする事件関連法令

- 3. 順天の弁護士事務所のサポート

- - 順天の弁護士事務所の主張①遵法誓約書
- - 順天の弁護士事務所の主張②責任保険
- - 順天の弁護士事務所の主張③職場
- - 順天の弁護士事務所の主張④初犯
- 4. 順天の弁護士事務所の主張に対する裁判所の決定

- - 順天の弁護士事務所のサポートが必要であれば
1. 順天の弁護士事務所にご相談された依頼者

順天の弁護士事務所にご相談いただいた依頼者は、さまざまな交通事故事件の遂行経験を持つ弁護士事務所のサポートを通じて、処罰の量刑を可能な限り軽減しようと、順天事務所にご相談くださいました。
順天の弁護士事務所にご相談された経緯
順天の弁護士事務所にお越しになり相談を進められた依頼者の事情は、次のとおりです。
依頼者の車両は、高架道路に進入するために右折車線にありました。
運転者には安全に運転すべき業務上の注意義務があるにもかかわらず、依頼者は無理に右折して第2車線に進入しました。
その結果、正常に走行していた車両と激しく衝突することになりました。
これにより、被害車両に乗車していた運転者と同乗者は、全治2週間の傷害を負うことになりました。
慌てた依頼者は、当該事故を認識していながら、人的事項を提供するなどの必要な措置を取らず、逃走致傷および🔗事故後の措置不履行/ひき逃げの容疑に関与することになりました。
依頼者は、多数の交通事故事件の遂行経験を持つ専門弁護士のサポートを通じて、処罰の量刑を軽減しようと、順天の弁護士にご相談くださいました。
2. 順天の弁護士事務所がお伝えする事件関連法令
依頼者は、逃走致傷および事故後の措置不履行の容疑に関与し、順天の弁護士にサポートを求められました。
逃走致傷とは、交通事故により被害者が傷害を負ったり死亡したりしたにもかかわらず、被害者を救護せずに逃走する犯罪をいいます。
事故後の措置不履行とは、交通事故を起こした運転者が必要な事後措置を取らずに事故現場を離れることをいいます。
当該容疑が認められた場合、次の規定により処罰される可能性があります。
道路交通法違反 第148条(罰則)
交通事故発生時の措置をしなかった者は、5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
特定犯罪加重処罰等に関する法律 第5条の3(逃走車両運転者の加重処罰)
1. 被害者を致死させて逃走し、または逃走後に被害者が死亡したときは、無期または5年以上の懲役に処する。
2. 被害者を致傷させたときは、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3000万ウォン以下の罰金に処する。
逃走致傷と事故後の措置不履行の違い
単に車両のみを損壊して逃走した場合には事故後の措置不履行が適用され、交通事故で人を負傷させたり死亡させたりしたにもかかわらずそのまま逃走した場合には、逃走致傷まで併せて適用されます。
3. 順天の弁護士事務所のサポート
順天の弁護士は、依頼者の処罰の量刑を軽減するため、事件を綿密に分析しました。
以下のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を切実に訴えました。
順天の弁護士事務所の主張①遵法誓約書
依頼者は、自身のすべての過ちを認めて深く反省し、捜査に積極的に協力しました。
本事件以降、いかなる違法行為も犯さないと決意しており、これに従い遵法誓約書を作成して提出したという点を強調しました。
順天の弁護士事務所の主張②責任保険
依頼者は責任保険に加入していたため、被害者らに対する被害回復が円滑に行われることができました。
これとは別に、依頼者は被害者らとの刑事上の示談のために最善を尽くしているという点を強調しました。
順天の弁護士事務所の主張③職場
もし依頼者に重い処罰が下されることになれば、依頼者は職場から解雇される可能性があります。
職を失った場合、当面の生計さえ困難になる状況であるという点を強調しました。
順天の弁護士事務所の主張④初犯
依頼者は、本件以前にいかなる同種の犯罪も犯していませんでした。
また、依頼者の知人および家族らも、依頼者に対する寛大な処分を心から嘆願しているという点を強調しました。
4. 順天の弁護士事務所の主張に対する裁判所の決定
順天の弁護士事務所の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に比較的軽い罰金刑を宣告しました。
これに対し、依頼者は順天の弁護士に深い感謝の意を伝えてくださいました。

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