CONTENTS
- 1. ソチョ法律事務所が担当した事件の経緯

- - ソチョ法律事務所を訪れた依頼者
- 2. ソチョ法律事務所がお伝えする事件関連情報

- 3. ソチョ法律事務所のサポート内容

- - ソチョ法律事務所の弁護 ① 被告の約定事項
- - ソチョ法律事務所の弁護 ② 収益金未払い事由なし
- 4. ソチョ法律事務所の依頼者サポート結果

1. ソチョ法律事務所が担当した事件の経緯

ソチョ法律事務所を訪れた依頼者は、暗号資産関連の金融プログラムに投資し、履行確約書まで作成したものの、収益金を受け取れなかったといいます。
そこで依頼者は、裁判を通じて解決することを決意し、金融訴訟の経験が豊富な弁護士を探して、ソチョ事務所を訪問されました。
ソチョ法律事務所を訪れた依頼者
依頼者は、AI、ビッグデータ関連の会社を運営している企業の代表です。
2年前、事業を進める中で投資プログラム開発者のA氏を紹介され、複数の事業で協業し、その中でA氏が開発した暗号資産プログラムへの投資を提案されました。
依頼者は、プログラムを検討した後、約20億ウォンに上る巨額を投資し、投資約定の際に収益金に関する履行確約書まで作成したといいます。
その後、依頼者は投資の初期には約束した日に収益金をきちんと受け取っていましたが、3か月後からはコイン価格の変動などを理由に、収益金をまったく受け取れなくなりました。
依頼者は何度も支払いを求めましたが、A氏は「資金繰りが良くないので、もう少ししてから送る」といった形で言い訳をして、先延ばしにするばかりだったといいます。
そこで依頼者は、訴訟を通じて法的に解決することを決意し、関連事件に専門性を持つ弁護士を探すうちにソチョ法律事務所を訪れました。
2. ソチョ法律事務所がお伝えする事件関連情報
大法院の判例によれば、投資約定に関する履行確約書など契約の性格を持つ文書を作成し、法律的にそれを反証できる明確な事由がない限り、その内容にそのまま従わなければなりません。
依頼者の場合、投資約定を行う際に作成した履行確約書に、投資金と収益金、手数料などがすべて明示されており、その支払日まで明確に記載されていました。
このように投資金返還のための約定金請求訴訟を進める場合、当該投資事項の内訳が詳細に作成された書類の有無によって判決が変わり得るため、注意が必要です。
以下は関連する大法院判例の一部です。
(大法院2008다47367判決参照)
特に暗号資産やコインなど近年台頭している金融商品に関連する投資は、変動性が高く予測が難しいため、投資確認書や履行確約書など約定事項を明示した文書が不可欠です。
このように金融商品投資に関連して🔗金融紛争に巻き込まれた場合、関連する判例や争点に関する知識を持ち、それに応じた対応策を用意する必要があるため、専門弁護士に助言を求めることをおすすめします。
3. ソチョ法律事務所のサポート内容
ソチョ法律事務所では、投資当時の状況や関連書類、履行確約書などを綿密に確認し、法的な争点を分析して弁護を行いました。
ソチョ法律事務所の弁護 ① 被告の約定事項
依頼者と被告A氏が共に作成し、公証まで受けた履行確約書によれば、依頼者の投資金と収益金、手数料などがすべて明確に記載されていました。
ソチョ法律事務所では、被告が履行確約書に従うべき義務があると強調しました。
ソチョ法律事務所の弁護 ② 収益金未払い事由なし
被告は、投資契約を結ぶ際、未払いの事由について何ら合意していませんでした。
ソチョ法律事務所では、被告に収益金や手数料などを未払いにする事由がまったく認められないことを強調しました。
4. ソチョ法律事務所の依頼者サポート結果
ソチョ法律事務所の主張を受け入れた裁判部は、被告に対し依頼者の請求額をすべて支払うようにという判決を下しました。
金融商品投資に関する訴訟を提起した依頼者をサポートし、請求額をすべて認められ、完全に勝訴した事例でした。
法務法人大倫では、このように資産運用に関する法的紛争に深い理解を持つ金融専門弁護士が、専門的な知識をもとにサポートを行っています。
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