CONTENTS
- 1. 水原法律事務所を訪れた依頼者

- - 水原法律事務所を訪れた経緯
- 2. 水原法律事務所が解説する事件関連法令

- 3. 水原法律事務所によるサポート

- - 水原法律事務所の主張①欺罔の意図なし
- - 水原法律事務所の主張②詐欺罪の成否
- 4. 水原法律事務所の主張に対する検察の決定

- - 水原法律事務所のサポートが必要な場合
1. 水原法律事務所を訪れた依頼者

水原法律事務所を訪れた依頼者は、詐欺罪の容疑に巻き込まれ、速やかに嫌疑を晴らして日常を取り戻すため、水原地域の法律事務所を訪れ、事件の経緯を説明しました。
水原法律事務所を訪れた経緯
水原法律事務所で相談を行った依頼者の詳しい事情は、次のとおりです。
依頼者は海外先物投資のリーディングルームに招待された後、約5億ウォンを騙し取られました。
詐欺被害に遭った依頼者は資金が不足し、A貯蓄銀行から4,000万ウォンの融資を受けることを決意しました。
融資を申請していた依頼者は、「他の金融会社でも同時に融資を受けているか」という質問に「いいえ」と回答し、融資を受けました。
午前にA銀行から融資を受けた依頼者は、午後にB貯蓄銀行から1,200万ウォンを追加で借りる必要があると考え、融資を受けました。
それからしばらくして、依頼者はA貯蓄銀行から🔗詐欺罪の容疑で告訴されたことを知りました。
その理由は、依頼者がA銀行を欺き、故意に同時融資を受けたという容疑をかけられたためです。
5億ウォン相当の被害を受けた依頼者は、詐欺の被疑者とされて非常に不当な状況に置かれ、本件の嫌疑を晴らすために水原弁護士を訪れました。
2. 水原法律事務所が解説する事件関連法令
水原法律事務所で相談を行った依頼者は、詐欺罪の容疑で告訴されました。
韓国刑法上の詐欺罪とは、人を欺いて財物または財産上の利益を取得する犯罪をいいます。
詐欺罪の嫌疑が認められた場合、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
詐欺罪に関する判例
カード会員が一時的な資金難などの理由により、その債務を一時的に履行できなくなる状況ではなく、すでに過大な債務の累積などにより、クレジットカードの使用による貸付金債務を返済する意思または能力がない状況に陥っていたにもかかわらず、クレジットカードを使用した場合、詐欺罪が認められる(2006도282、2004도6859判決)
詐欺罪の構成要件
詐欺罪が成立するためには、次の構成要件を満たす必要があります。
▶ 相手方を欺罔し、錯誤に陥らせなければなりません。
▶ 錯誤に陥った相手方が財産を処分しなければなりません。
▶ 欺罔者または第三者が財産を取得しなければなりません。
▶ 被害者に財産上の損害が発生しなければなりません。
3. 水原法律事務所によるサポート
水原弁護士は、事件に関する判例および業務事例を分析し、段階別の対応策を立てました。
詐欺罪の嫌疑がないことを明らかにするため、次のように主張しました。
水原法律事務所の主張①欺罔の意図なし
依頼者は、A貯蓄銀行の審査過程で、同時融資の有無について虚偽の事実を告知したことも、虚偽の資料を提出したこともありません。
当初から同時融資を受ける計画があったのではなく、詐欺被害に遭った後に資金が不足したため、追加融資を申請したものです。
仮に依頼者に金銭を騙し取る意図があったならば、A銀行の融資審査過程で、同時融資の有無について事実どおりに申告しなかったはずです。
したがって、依頼者が当初から騙取の犯意をもってA銀行を欺き、財産上の利益を得たとみることはできないと強調しました。
水原法律事務所の主張②詐欺罪の成否
依頼者は、午前の時点では同時融資を申請した事実がありません。
A貯蓄銀行は、依頼者が提出した資料や信用情報照会の結果などを総合し、依頼者の返済能力を調査した後、融資を決定しました。
返済方式、融資期間、返済方法など、融資契約の内容はすべて銀行が定めたものです。
詐欺罪の成否は、その行為時を基準に判断しなければならないため、依頼者の行為は詐欺罪に該当しないと強調しました。
4. 水原法律事務所の主張に対する検察の決定
水原法律事務所の主張を受け入れた検察は、最終的に不起訴(嫌疑なし)の決定を下しました。
これを受け、依頼者は水原弁護士に深い感謝の意を伝えました。

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