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解決事例

賃金

瑞草の弁護士事務所の支援 | 瑞草の弁護士、賃金及び退職金2500万ウォンの請求成功

瑞草の弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者は、賃金及び退職金2500万ウォンを取り戻すため、支援を受けられる弁護士事務所を探していたところ、瑞草の弁護士のもとを訪れて相談をご依頼くださいました。

CONTENTS
  • 1. 瑞草の弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者
    • - 瑞草の弁護士事務所をお訪ねくださった経緯
  • 2. 瑞草の弁護士事務所がお伝えする事件関連の法令
    • - 賃金関連の判例
  • 3. 瑞草の弁護士事務所の支援
    • - 瑞草の弁護士事務所の主張① 正当に受け取るべき賃金
    • - 瑞草の弁護士事務所の主張② 賃金未払いの陳情書
    • - 瑞草の弁護士事務所の主張③ 経済的困難
  • 4. 瑞草の弁護士事務所の主張に対する裁判所の決定
    • - 瑞草の弁護士事務所の助けが必要な場合

1. 瑞草の弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者

瑞草の弁護士事務所

瑞草の弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者は、多様な事件対応のデータを保有している弁護士事務所を訪れて助言を求め、事件を依頼しようと瑞草の弁護士をお訪ねくださいました。

瑞草の弁護士事務所をお訪ねくださった経緯

瑞草の弁護士事務所で相談を行われた依頼者のご事情は次のとおりです。

被告は建設会社の代表者であり、依頼者は当該会社に入社して勤務している労働者です。

依頼者は、会社の経営状態が悪化し、正当に支払われるべき賃金を支払われずにいました。

会社のこうした事情を理解して待っていた依頼者でしたが、退職から6か月が過ぎた現在に至るまで賃金及び退職金を支払われませんでした。

そこで依頼者は韓国の雇用労働庁に賃金未払いの陳情書を提出し、被告は依頼者に1000万ウォンを支払いました。

残りの金額は今後支払うと約束した被告でしたが、期限が過ぎても約束を履行しなかったため、依頼者は法的対応をすることを決心しました。

多様な労働事件の対応経験を保有している専門弁護士とともに🔗賃金/退職金請求訴訟を進めようと瑞草の弁護士をお訪ねくださいました。

2. 瑞草の弁護士事務所がお伝えする事件関連の法令

依頼者は約2500万ウォンほどの賃金/退職金を支払われず、訴訟を提起しようとされました。

賃金訴訟とは、労働者が会社から賃金を受け取れなかった場合に、未払い賃金を請求するために提起する民事訴訟をいいます。

賃金を未払いにした事業主は3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金刑に処されることがあります。

※ 賃金債権の消滅時効は賃金の定期支払日が起算日となり、3年間行使しなければ時効により消滅

賃金関連の判例

賃金関連の判例(2016다239680判決)

賃金認定の判例

経営評価成果給が継続的・定期的に支払われ、支給対象・支給条件等が確定しており、使用者に支給義務がある場合、平均賃金の算定の基礎となる賃金に含まれるか否か(積極)

賃金否定の判例

経営実績の評価結果によってその支給の有無や支給率が変わり得るという理由のみで

勤労の対価として支払われたものではないとみることができるか否か(消極)

3. 瑞草の弁護士事務所の支援

瑞草の弁護士は証拠資料を最大限に収集し、体系的な戦略を策定しました。

賃金及び退職金の全額請求に成功するため、次のように主張しました。

瑞草の弁護士事務所の主張① 正当に受け取るべき賃金

依頼者は労働者として正当に労働力を提供しましたが、法的に支払われるべき賃金を支払われませんでした。

労働者は勤労の対価として賃金を定められた期日に支払われる権利があります。

被告は経営状態が悪化したことを主張して賃金を支払いませんでしたが、これは法的義務を免れることができる事由にはなりません。

したがって依頼者は勤労に対する対価としてすべての賃金を支払われる権利があり、被告の不当な賃金未払いは明白な不法行為に該当するという点を強調しました。

瑞草の弁護士事務所の主張② 賃金未払いの陳情書

依頼者は雇用労働庁に賃金未払いの陳情書を提出し、問題解決を試みたことがあります。

雇用労働庁に陳情書を提出した後、被告は一部の金額である1000万ウォンを支払いましたが、残りの金額は依然として支払っていません。

これは被告が法的責任を回避しようとする意図を持っているという点を強調しました。

瑞草の弁護士事務所の主張③ 経済的困難

依頼者は退職後6か月が過ぎた現在に至るまで、約束された賃金及び退職金を支払われない状態で、深刻な経済的困難を経験しています。

これにより依頼者は生計の維持が困難な状況に置かれており、本人の生活のための基本的な資源を確保することも難しい状況に置かれています。

被告の賃金未払いは依頼者の生活に直接的な影響を及ぼしており、これは労働者の基本的な権利を侵害するものであるという点を強調しました。

4. 瑞草の弁護士事務所の主張に対する裁判所の決定

瑞草の弁護士事務所の主張を受け入れた裁判所は、「被告は原告に約2500万ウォンを支払え。」という決定を下しました。

これに対し依頼者は瑞草の弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

瑞草の弁護士事務所の助けが必要な場合

正当に支払われるべき賃金を受け取れなかった場合、勤労基準法への深い理解を持つ専門弁護士の支援を受けることが不可欠です。

関連判例を分析し、賃金請求に対する徹底した戦略を策定して、事件を有利に進めていくことが望ましいといえます。

大倫の瑞草の弁護士は、証拠収集、交渉、助言、訴訟を進めながら、依頼者を多角的に支援しています。

もし上記の事例と似た状況でお困りの場合は、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。

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