CONTENTS
- 1. 釜山弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者

- - 名誉毀損罪で立件された依頼者の事情
- 2. 釜山弁護士事務所が解説する名誉毀損罪

- - 名誉毀損罪の成立要件とは?
- - 名誉毀損罪の処罰の量刑は?
- 3. 釜山弁護士事務所の3つの主張

- - 主張① 名誉毀損の故意がない
- - 主張② 誹謗の意図がない
- - 主張③ 反省および後続措置
- 4. 釜山弁護士事務所の主張に対する検察の決定

- - 名誉毀損の疑いに関与したなら
1. 釜山弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者

釜山弁護士事務所をお訪ねくださった依頼者は、意図せず名誉毀損事件に巻き込まれ、弁護士事務所に助言を求め、刑事処分の回避を成功させようと釜山弁護士に助けを要請されました。
名誉毀損罪で立件された依頼者の事情
釜山弁護士と綿密な相談を行われた依頼者の事情は次のとおりです。
国際結婚をした依頼者は、妻と幸せな日常を送っていました。
しかし、二人が生活様式を理由に大きく口論した後、夫婦の仲は次第に疎遠になっていきました。
これに耐えられなかった妻は、間もなく家を出て行ってしまいました。
依頼者は妻を探すため、SNSに妻の写真や名前などを掲載し、身元を公開しました。
同時に「妻が私を裏切って家を出た。これは事前に計画された犯罪だ。」という趣旨の文章を投稿しました。
数日後、依頼者は🔗名誉毀損/虚偽事実流布の疑いで調査が始まるという捜査機関の連絡を受け、非常に困惑する状況に置かれました。
長年の刑事事件遂行データを保有している専門弁護士のサポートにより、刑事処分の回避を成功させようと釜山弁護士をお訪ねくださいました。
2. 釜山弁護士事務所が解説する名誉毀損罪
依頼者は名誉毀損の疑いで立件され、刑事処分の回避のために釜山弁護士に助けを要請してくださいました。
名誉毀損罪とは、他人の名誉を傷つける事実または虚偽の事実を公然と摘示することにより成立する犯罪をいいます。
名誉毀損罪の成立要件や処罰の量刑などについて詳しく見ていきます。
名誉毀損罪の成立要件とは?
名誉毀損罪の成立要件は、大きく公然性、特定性、故意性の3つに分けることができます。
| 公然性 | 不特定多数の人が認識できる状態でなければならない |
| 特定性 | 被害者が誰であるか特定されなければならない |
| 故意性 | 具体的な事実を摘示しなければならない |
関連判例
個人ブログの非公開チャットルームで、相手方から秘密を守るという言葉を聞いて一対一で会話したとしても、その事情だけでは会話の相手方が会話内容を不特定または多数に伝播する可能性がないとはいえないため、名誉毀損罪の要件である公然性を認める余地がある(2007도8155判決)
名誉毀損罪の処罰の量刑は?
名誉毀損罪は、大きく事実摘示名誉毀損と虚偽事実摘示名誉毀損に分けることができます。
公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処されます。
また、公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した場合、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
3. 釜山弁護士事務所の3つの主張
釜山弁護士は、長年の業務事例および判例を分析し、徹底した対応策を立てました。
検察の不起訴決定を導き出すため、次のように主張しました。
主張① 名誉毀損の故意がない
依頼者は妻との葛藤を経験し、感情的に不安定な状態であり、妻の家出により大きな衝撃を受けました。
SNSに文章を投稿したのは、悪意のある意図ではなく、妻を探すための試みでした。
したがって、依頼者の行動には名誉毀損罪の成立に必要な故意性がないという点を強調しました。
主張② 誹謗の意図がない
誹謗とは、特定の人を公然と悪意のある意図で中傷する行為を意味します。
依頼者が掲載した文章は、妻を非難する目的というよりは、個人的な状況を叙述したものにすぎませんでした。
SNSに投稿した文章は具体的な非難ではなく、誹謗の意図が全くなかったという点を強調しました。
主張③ 反省および後続措置
依頼者は、一時的な判断力の不足により名誉毀損的な性格の文章を掲載したことについて深く反省しています。
SNSに文章を掲載した後、状況が深刻に展開する可能性があることを認識し、直ちに削除しました。
依頼者は、後続の措置を取って被害の拡散を防ごうと努力したという点を強調しました。
4. 釜山弁護士事務所の主張に対する検察の決定
釜山弁護士事務所の主張を受け入れた検察は、最終的に不起訴決定を下しました。
不起訴により事件を迅速に終結した依頼者は、釜山弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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