CONTENTS
- 1. 民事訴訟相談をご依頼された依頼者

- - 民事訴訟専門の弁護士、綿密な相談で事件を把握
- - 民事訴訟専門の弁護士が解説する請求異議訴訟
- 2. 民事訴訟相談をご依頼された依頼者のためのサポート

- - 民事訴訟戦略1. 公正証書作成の経緯を説明
- - 民事訴訟戦略2. 強制執行の効力がないことを主張
- 3. 民事訴訟相談の結果、強制執行不許可の決定の獲得に成功

1. 民事訴訟相談をご依頼された依頼者

民事訴訟相談をご依頼された依頼者は、強制執行の停止を求める請求異議訴訟をご希望されていました。
民事訴訟専門の弁護士は、依頼者の事件を把握するため、綿密な相談に臨みました。
民事訴訟専門の弁護士、綿密な相談で事件を把握
中小企業の代表である依頼者は、被告A氏の甘言に騙され、多額の投資を行いました。
被告は依頼者の投資金を横領しただけでなく、むしろ虚偽の債務まで負わせようとしました。
この過程で被告は依頼者に虚偽の内容が記載された公正証書を作成させ、これを根拠に依頼者所有の不動産が強制的に差し押さえられることになりました。
依頼者は大倫の弁護士に、この強制執行を停止できる方法があるかを尋ねられました。
担当弁護士は🔗請求異議訴訟を提起し、強制執行停止の申立てを行う必要があると説明しました。
依頼者は、顧客の権益保護のため、法理や判例の調査、論理構成などで協業し、弁護士がワンチームで対応する法務法人大倫に事件を委ねられました。
民事訴訟専門の弁護士が解説する請求異議訴訟
請求異議の訴えは、債務者が執行権原の内容と実体が一致しないと主張し、執行力を排除する訴訟です。
上記事件の依頼者のように、不当な強制執行を防ぐための法的手続きです。
請求異議訴訟の目的は、裁判所が元の請求の適法性を判断し、誤った決定を是正することにあります。この訴訟は主に、強制執行が不当であると判断される場合に提起されます。
例えば、請求権が発生していない場合、執行権原に明示された請求権が消滅した場合、権利が濫用される場合などが該当し得ます。
請求異議訴訟を提起できる代表的な事由
| -権利消滅事由:執行権原に表示された請求権が、錯誤・詐欺・強迫による取消し、契約解除など、請求権が存在していたが消滅した場合 -権利阻止事由:弁済期限の猶予、停止条件、請求権の効力停止制限の場合など -請求権の変動:請求権の譲渡、免責的債務引受などの場合 |
2. 民事訴訟相談をご依頼された依頼者のためのサポート
民事訴訟相談をご依頼された依頼者のためのサポートに臨みました。
民事専門の弁護士は、本件公正証書を作成することになった経緯などを中心に、強制執行の停止を求める請求異議訴訟を準備しました。
民事訴訟戦略1. 公正証書作成の経緯を説明
被告は依頼者に対し、当該投資事業が成功した際には持分の一部である4億ウォンを支払うとする内容について、公正証書を作成してほしいと求めました。
依頼者は、当該投資が詐欺であることをまったく知らない状況でした。
ところが被告は突然話を変え、自分が依頼者に4億ウォンを貸し付けたという内容を作成するよう要求しました。
依頼者は、借りてもいない貸付金についての借用証を作成することが不安でしたが、これを作成しなければ投資金自体も回収できないかもしれないと考え、当該内容の公正証書を作成することになりました。
民事訴訟戦略2. 強制執行の効力がないことを主張
民事訴訟専門の弁護士は、強制執行を実施することはできないと主張しました。
本件公正証書は、実際の借用金が存在しない虚偽の内容に基づいて作成されたものだからです。
民事訴訟専門の弁護士は、本件公正証書は虚偽の内容に基づくものであり、これを基礎とした強制執行は許されないと強調し、強制執行不許可の判決を求めました。
3. 民事訴訟相談の結果、強制執行不許可の決定の獲得に成功
民事訴訟相談をご依頼された依頼者は、強制執行不許可の決定を受けることができました。
裁判部が、民事訴訟専門の弁護士が主張した虚偽の借用金による公正証書であったことを認めた結果です。
請求異議訴訟は、裁判所が下した判決に対して異議を申し立てる手続きであり、既存の判決を変更または修正しようとする複雑な法的過程です。
この過程は法的な専門知識と経験を必要とするため、個人が単独で進めるには困難が伴う場合があります。
その際、法的手続きについて十分な理解を備えた弁護士の助けが重要です。
弁護士は、事件を有利に導くために必要な証拠を効率的に収集し、法廷で弁論を専門的に遂行できるためです。
法務法人大倫は、専門の弁護士が依頼者の権益保護のため、あらゆる法的手続きにサポートを尽くしています。

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