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解決事例

名誉毀損・侮辱

仁川の法律事務所|仁川の弁護士、名誉毀損などで告訴された依頼者の不送致決定を獲得

仁川の法律事務所の弁護士を訪ねた依頼者は高校2年生で、塾講師に対する韓国刑法上の名誉毀損罪および侮辱罪で告訴されたため、対応に向けた支援を要請されました。

CONTENTS
  • 1. 仁川の法律事務所|事件の経緯
    • - 被害者との関係
    • - 被害者による告訴
    • - 依頼者による切迫した支援要請
  • 2. 仁川の法律事務所|事件分析
    • - 争点
    • - 関連判例の検討
  • 3. 仁川の法律事務所|証拠不十分により嫌疑なしで終結

1. 仁川の法律事務所|事件の経緯

仁川の法律事務所の弁護士は、名誉毀損罪および侮辱罪による告訴事件に対応するため、経緯を把握しました。

被害者との関係

依頼者は被害者と数学塾で講師と生徒として出会いました。

冬休みに依頼者の数学競技大会での入賞を支援するための特別クラスが行われる中、依頼者は被害者の授業方法に不満を抱くようになりました。

被害者の授業方法は数学競技大会の準備カリキュラムとは関係のないテーマを扱うものであったため、依頼者は友人らと共に不満を表すようになりました。

一緒に競技大会を準備する10人の生徒とのグループチャットで依頼者に対する不満を話しているうちに行き過ぎ、依頼者の顔写真を加工し、有名政治家、大統領、芸能人の顔に合成しました。

被害者による告訴

ある生徒からの情報提供によって被害者が知ることとなり、事件が表面化しました。

被害者は、虚偽事実摘示による名誉毀損および侮辱で、これを主導した依頼者を告訴しました。

依頼者は事件後、数回にわたり反省文を作成して謝罪の意を伝えましたが、被害者が受け取るや否や破り捨てるなどしたため、最終的に依頼者も反省文の作成を中止しました。

依頼者による切迫した支援要請

依頼者は被害者との示談が成立せず、被害者が強硬な態度を示している状況で、仁川の弁護士に支援を要請されました。

また、依頼者はまだ未成年の高校生であったため、被害者と円満に示談が成立し、寛大な処分を受けることを望んでいました。

2. 仁川の法律事務所|事件分析

仁川の法律事務所の弁護士は依頼者の事件を分析し、次のような争点および関連判例を把握しました。

争点

① 虚偽事実摘示による名誉毀損に該当するか?

依頼者の発言は、教育カリキュラムへの不満に基づく主観的評価および意見表明の範囲に該当しました。

名誉毀損罪が成立するには具体的な事実を摘示する必要がありますが、当該発言は単なる疑念と意見を表明したものにすぎませんでした。

したがって、依頼者の発言は名誉毀損罪で求められる「事実の摘示」とは認め難いため、犯罪には該当しないと考えられました。

🔗暴言による侮辱罪について故意が認められるか?

依頼者が被害者の写真を合成してグループチャットに投稿した事実は認められるものの、これは被害者が授業中に政治的な発言を頻繁にしたことへの不満を表したものと見ることができました。

特に、侮辱罪が成立するには、単に不快な感情を引き起こすだけでなく、社会的評価を低下させるほどの表現でなければなりませんが、写真の合成行為がこれに該当するとは認め難いものでした。

③ 被害者による過大な示談金の要求

被害者に数回にわたり反省文を作成して心からの謝罪の意を伝えましたが、かえって被害者は依頼者の目の前で反省文を破り捨てるなど、大人として非常識な行動を取りました。

また、依頼者の両親に過大な示談金を要求し、これを支払わなければ数学競技大会および今後の入賞から除外すると脅迫した事実がありました。

被害者のこのような行動は教育者として適切ではないと考えられ、依頼者に精神的圧力を加える行為と評価される可能性がありました。

関連判例の検討

水原地方法院2018年5月17日宣告2017고정992、2017고정1129判決(公然性を否定)

侮辱罪および名誉毀損罪の成立には公然性の要件を満たす必要がありますが、被告人らがカカオトークのチャットルームで被害者を戯画化する表現をしたのは、第三者が見ることのできない非公開のチャットルーム内であったため、公然性が否定されました。

水原地方法院安養支院2022年12月14日宣告2022고정330判決(公然性を否定)

カカオトークのグループチャットで被害者をおとしめる発言と写真を共有した事件で、裁判部は当該表現が軽微な程度の抽象的な意見または暴言にすぎないとして、公然性を否定しました。

上記の判例と同様に、依頼者の事件は一緒に授業を受けていた生徒らが参加するチャットルームで行われ、生徒同士が私的な会話を交わすための空間で発生しました。

ここは不特定多数がアクセスできる場所ではありませんでした。

特に、依頼者の発言は批判的な意見を表明する程度のものであり、公然性の要件を満たしていませんでした。

③ 韓国大法院2014年7月10日宣告2014도4299判決

当該判例では、反省文の記載内容だけでは、被告人が犯罪事実のすべてを自白したとは認められないと判断しました。

これにより、依頼者が被害者に反省文を提出していたとしても、犯罪行為についての自白とは認められないことを裏付けることができました。

3. 仁川の法律事務所|証拠不十分により嫌疑なしで終結

仁川の法律事務所

仁川の法律事務所の弁護士による支援の結果、依頼者は警察の捜査段階で事件を終結させることができました。

警察は、被害者が主張した証拠が依頼者の故意または公然性が認められる要件に該当しないと判断し、不送致決定を下しました。

最終的に、依頼者は証拠不十分により捜査を終結しました。

このように名誉毀損および侮辱の嫌疑で捜査を受けている場合は、松島に所在する🔗仁川の弁護士の支援を受け、関連法理を検討した上で主張することが重要です。

関連する裁判を控えている場合は、🔗法律相談予約を通じて対応方法を検討してみることをお勧めします。

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