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解決事例

保険詐欺防止特別法違反など

保険専門弁護士 | 保険詐欺など3件の容疑を受けた依頼者、無罪を獲得

保険専門弁護士に支援を求めた依頼者は、保険詐欺など3件の容疑で起訴された状況でした。

保険分野の弁護士が弁護に乗り出し、無罪判決を勝ち取りました。

CONTENTS
  • 1. 保険専門弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 保険詐欺など複数の容疑の状況を把握
    • - 保険詐欺の成立と処罰水準
  • 2. 保険専門弁護士、依頼者の濡れ衣を晴らすための弁護
    • - 保険詐欺の弁護1. 運転上の過失である点を主張
    • - 保険詐欺の弁護2. 相手方に過失がある事故である点を主張
  • 3. 保険専門弁護士の支援の結果、依頼者の無罪判決獲得に成功

1. 保険専門弁護士のもとを訪れた依頼者

保険専門弁護士に支援を求めた依頼者の事例です。

依頼者は、保険詐欺防止特別法違反、特殊暴行、特殊器物損壊の容疑で裁判を控えている状況でした。


依頼者は、非常に身に覚えのない容疑だと訴え、弁護を依頼しました。


法務法人 大倫は、保険関連法規および判例に関する専門的な知識を有する刑事専門弁護士でチームを組み、依頼者の弁護に乗り出しました。

保険詐欺など複数の容疑の状況を把握

保険専門弁護士は、依頼者との綿密な面談を通じ、複数の容疑に関する事実関係の把握に着手しました。

保険会社は、依頼者が複数回にわたり故意に交通事故を起こし、保険金を詐取したと主張しています。

問題となった本件の容疑の状況は、次のとおりでした。


1. 特殊暴行、特殊器物損壊

依頼者は運転中、危険な物である自らの車両を用いて、被害者の乗用車に故意に衝突しました。

これにより、依頼者は危険な物である自動車を携帯して被害者に暴行を加えると同時に、被害者の乗用車に相当額の修理費を要する損傷を与えました。

2. 保険詐欺防止特別法違反

依頼者は、上記のとおり故意に交通事故を起こした後、その交通事故が過失によって発生したかのように保険会社へ事故受付を行いました。

このように被害者の保険会社を欺き、保険金を取得しました。

保険詐欺の成立と処罰水準

保険詐欺とは、保険事故の発生、原因または内容について保険者を欺き、保険金を請求する行為をいいます。

保険詐欺防止特別法は、保険詐欺行為の調査・防止・処罰に関する事項を定め、保険契約者、被保険者その他の利害関係人の権益を保護し、保険業の健全な育成および国民の福祉増進に寄与することを目的として制定された法律です。

保険詐欺行為の調査・防止および保険詐欺行為者の処罰については、他の法律に優先して同法が適用されることが特徴です。

保険詐欺行為により保険金を取得し、または第三者に保険金を取得させた場合、 10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処せられます。

保険詐欺行為を常習的に行った場合には、刑が2分の1加重される可能性があり、未遂犯も処罰されます。

また、 保険詐欺による利益額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合は3年以上の有期懲役、50億ウォン以上の場合は無期または5年以上の懲役に処せられます。

2. 保険専門弁護士、依頼者の濡れ衣を晴らすための弁護

保険専門弁護士

保険専門弁護士が、依頼者の濡れ衣を晴らすための支援に乗り出しました。

保険専門弁護士は、故意の事故ではないことを立証するため、デジタル分析書、事故研究報告書、国立科学捜査機関による鑑定を依頼し、これらを重点に弁護戦略を立てました。

保険詐欺の弁護1. 運転上の過失である点を主張

保険会社は、依頼者が故意に複数の交通事故を起こし、意図的に保険金を詐取したと主張しています。

依頼者の担当弁護士は、ドライブレコーダー映像を証拠として提出し、故意の事故ではないと反論しました。

実際にドライブレコーダー映像を確認すると、依頼者は相手方車両を認識し、クラクションを鳴らして減速していました。

担当弁護士は、依頼者が相手方車両を確認していたにもかかわらず、道を譲りたくないあまり、防御運転を怠った過失があったことは事実ですが、これは運転上の過失にすぎず、故意に当該事故を起こしたものではないと主張しました。

保険専門弁護士は、防御運転をしなかった行為に関する裁判所の判例を証拠として提示し、有罪にはなり得ないと反論しました。

水原地方法院2022.4.27.宣告2021고단779判決

防御運転をしない運転習慣ないし傾向があったとしても、過失などの問題として判断することとは別問題である。防御運転をしなかったという行為のみをもって、詐取の故意があったと容易に推認または断定することはできない。したがって、被告人は無罪である。

保険詐欺の弁護2. 相手方に過失がある事故である点を主張

保険会社は、依頼者が短期間に複数回の交通事故に遭ったことを理由に、保険詐欺の容疑を主張しています。

これに対し、保険専門弁護士は、依頼者が保険詐欺を意図したのではなく、不運にも複数の事故に巻き込まれたのだと反論しました。

実際に依頼者が巻き込まれた交通事故は、いずれも相手方の過失割合が90%と認められた事故でした。

担当弁護士は、相手方の過失が著しく高かった交通事故であると主張し、故意に事故を引き起こして保険金を詐取したとする保険会社の主張は妥当ではないと反論しました。

3. 保険専門弁護士の支援の結果、依頼者の無罪判決獲得に成功

保険専門弁護士の支援の結果、依頼者は無罪判決を受け、濡れ衣を晴らすことができました。

保険詐欺で有罪判決を受けた場合、刑事処罰に加え、不当に取得した保険金額について民事上の損害賠償責任まで負う可能性があります。

そのため、保険詐欺に巻き込まれた場合は、捜査の初期段階から積極的に対応することが望ましいです。

法務法人 大倫では、保険詐欺に関する多数の事件を経験した保険専門弁護士が、過去の訴訟データベースを基に、顧客の状況に適した対応方法を迅速に導き出し、速やかな対応に取り組んでいます。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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