CONTENTS
- 1. 江南刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 江南刑事弁護士が把握した依頼者の事件経緯
- 2. 江南刑事弁護士がお伝えする名誉毀損の処罰水準

- 3. 江南刑事弁護士のサポート内容

- - サポート1. 店舗のアルバイト従業員の供述により告訴人が主張した事件当時の事実を全面否認
- - サポート2. 依頼者がオンラインコミュニティに残した書き込みは単なる口コミであると主張
- 4. 江南刑事弁護士のサポートにより警察段階で証拠不十分・不送致に成功

1. 江南刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者
江南刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者は、かつて勤務していたアルバイト先の事業主から名誉毀損の疑いで告訴されました。
そこで依頼者は、事件の初期から十分な防御権を行使するため、江南刑事弁護士にサポートを求めました。
江南刑事弁護士が把握した依頼者の事件経緯
学生であった依頼者は、休みを迎えてお小遣いを稼ぐため、学校の前でアルバイトを始めました。
しかし勤務初日から、事業主より業務とは関係のない無視や暴言を受け、辞めることになりました。
そこで、自分と同じ被害者が出ないことを願う気持ちから、公益目的で地域のオンラインコミュニティに当該店舗に関するアルバイトの口コミを書き込みました。
その書き込みを見た告訴人は、店舗を誹謗する目的で誇張した文章を書き、店舗と自身に被害を与えた、また事業主と店舗を誹謗する目的で情報通信網を利用して虚偽の事実を摘示し、告訴人の名誉を毀損したとして、依頼者を告訴しました。
2. 江南刑事弁護士がお伝えする名誉毀損の処罰水準

🔗名誉毀損罪の処罰 水準について見ていきます。
▶ 情報通信網法第70条(罰則)
| ① 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処する。 |
| ② 人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を摘示し、他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は5千万ウォン以下の罰金に処する。 |
| ③ 第1項及び第2項の罪は、被害者が具体的に表明した意思に反して公訴を提起することができない。 |
▶ 刑法第307条(名誉毀損)
| ① 公然と事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。 |
| ② 公然と虚偽の事実を摘示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処する。 |
また、刑法上の名誉毀損よりも、情報通信網法に違反した名誉毀損の方が処罰は重くなります。
摘示した事実が真実である場合は2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に、摘示した事実が虚偽である場合は5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン以下の罰金に処されることになります。
このように、名誉毀損の場合、摘示した事実が虚偽か否か、また違反した法律によって処罰の大きさが変わり得るため、弁護士のサポートを通じて積極的に防御する必要があります。
3. 江南刑事弁護士のサポート内容
江南刑事弁護士は、依頼者の無念を晴らすため、迅速な対応を行いました。
サポート1. 店舗のアルバイト従業員の供述により告訴人が主張した事件当時の事実を全面否認
告訴人は、店舗に立ち寄った客もその書き込みを見て店舗に対して良くない印象を持つようになったとささやいていた、と主張しました。
そこで江南刑事弁護士は、当時告訴人が主張していた店舗の状況を綿密に調査しました。
また、法務法人大倫独自の証拠調べ・デジタルフォレンジックグループとの緊密な協力を通じて、事件解決の重要な鍵となる証拠を体系的に確保しました。
店舗のCCTVを収集し、当時告訴人の店舗にいたアルバイト従業員の供述を確保しました。
告訴人の主張とは異なり、告訴人の店舗にいたアルバイト従業員は、事件当時、店舗について何の話も聞いていないと供述しました。
サポート2. 依頼者がオンラインコミュニティに残した書き込みは単なる口コミであると主張
依頼者は、多数の人が閲覧できるオンラインコミュニティに書き込みを掲載したため、公然性が認められ、ともすれば不利になりかねない状況でした。
名誉毀損罪は、他人の名誉を毀損する行為を処罰する犯罪であり、刑法第307条及び情報通信網法第70条に規定されています。
名誉毀損罪が成立するためには、公然性が成立しなければなりません。
名誉毀損罪において公然性とは、名誉を毀損する内容が不特定多数に伝えられることを意味します。
公然性(伝播可能性)が認められる基準は次のとおりです。
1)公共の場所で発言する、又はインターネットに掲載する場合
2)不特定の一人に発言した場合であっても、その内容がより広い範囲へ伝播する可能性がある場合
そこで江南刑事弁護士は、名誉毀損の成立要件の一つである故意性がなかったことを立証しようとするサポートを行いました。
故意性とは、相手方の社会的評価を毀損するために特定の事実を故意に提示することを意味します。
江南刑事弁護士は、依頼者がオンラインコミュニティに残した書き込みは単なる口コミであり、名誉を毀損する故意性は全くなかったことを強く主張しました。
自身が経験したアルバイトの体験を共有する意図によるもので、当該店舗の名誉を毀損する誹謗の目的は全くなく、アルバイト応募の参考にしてほしいという公益の目的で書いたものであったことを強く主張しました。
4. 江南刑事弁護士のサポートにより警察段階で証拠不十分・不送致に成功
江南刑事弁護士は、依頼者の刑事処罰を防ぐため、依頼者が単に善意で自らの勤務経験に基づいて感じた内容を書いたにとどまり、当該店舗の名誉を毀損する故意の目的で口コミを書いたと見る根拠は全くないことを主張しました。
警察は江南刑事弁護士の主張を受け入れ、証拠不十分・嫌疑なしで不送致の決定を下しました。
不送致の決定とは、警察が被疑事実について嫌疑がない、又は犯罪が成立しないとして、検察に送致しないことを意味します。
検察と警察の捜査権が調整される前までは、嫌疑の有無にかかわらず、警察は必ず事件を検察に送致するのが原則でした。
しかし刑事訴訟法が改正され、警察が自ら捜査を行うことができ、送致・不送致の可否を決定できるようになりました。
かつては警察と検察の双方の判断を受けて初めて不起訴処分を受けることができましたが、今では警察の判断のみでも不送致の決定によって終結できる一部の事件が生じたのです。
依頼者は江南刑事弁護士のサポートを通じて、警察捜査の段階で不送致の決定を受け、事件の早期終結を導くことができました。
法務法人大倫は初期対応の重要性を理解しているため、刑事事件において豊富な経験を有する刑事専門弁護士が依頼者をサポートしています。
上記のような事件で対応が必要な場合は、江南刑事弁護士の支援を受けられることをおすすめします。

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