CONTENTS
- 1. デートDV弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - デートDV弁護士が把握した依頼者の事件の状況
- - 強制わいせつもデートDVに該当しますか?
- 2. デートDV弁護士、処罰を防ぐための戦略

- - デートDV防御1. 被害者と示談したことを主張
- - デートDV防御2. 再犯防止の努力を主張
- 3. デートDV弁護士の対応の結果、起訴猶予で事件終結

1. デートDV弁護士を訪ねてくださった依頼者
デートDV弁護士に助けを求められた依頼者の事情です。
依頼者は最近、交際相手の女性から強制わいせつの容疑で通報されました。
恋人同士の些細な口論だと考えていた依頼者は、強制わいせつというデートDVの容疑に大変戸惑っている状況でした。
依頼者は捜査の初期段階から専門の弁護士の助けを受けようと決心され、デートDVに関する多数の事件を経験した法務法人大倫を訪ねてくださいました。
法務法人大倫は、デートDVおよび強制わいせつなどの事件経験が豊富な弁護士で構成されたチームを通じて、依頼者の状況に合わせた弁護戦略を立てました。
デートDV弁護士が把握した依頼者の事件の状況

デートDV弁護士は、依頼者の状況と事件の特性に合った最適な弁護戦略を立てるため、綿密な事実関係の把握および相談にあたりました。
依頼者と被害者は恋人同士で、事件当日、依頼者と被害者の間で大きな口論がありました。
依頼者は仲直りを試みようと被害者を抱きしめるなど、少しのスキンシップを試みました。
被害者が怒って嫌がり拒否すると、逆に腹を立てた依頼者は強引なスキンシップをしてしまいました。
その後、被害者は依頼者を強制わいせつの容疑で通報し、現在に至りました。
強制わいせつもデートDVに該当しますか?
デートDVとは、デート関係において一方が相手に加える言語的・情緒的・経済的・性的・身体的な暴力行為を意味します。
単に交際している場合に限らず、好意を持っている状態など恋愛の可能性を認めて会う関係までを含みます。
-言語的・情緒的暴力:
暴言を吐いたり侮辱的な言葉で脅威を感じさせる行為
自分をつまらない人間だと感じさせるほど非難する行為
-支配的暴力:
誰と一緒にいるかを常に確認する行為
服装を制限する行為
予定を管理・干渉する行為
-経済的暴力:
お金を借りて返さない行為
デート費用の請求など支払いを強要する行為
-身体的暴力:
手首を強くつかむなど身体的に有形力を加える行為
-性的暴力:
意思に関係なく体を触る行為
つまり、交際している恋人同士であっても、相手の意思に反するスキンシップを強行する場合には、強制わいせつ罪に該当し処罰される可能性があります。
🔗強制わいせつ罪が成立するためには、暴行または脅迫によって人にわいせつな行為をしなければなりません。
最近、身体に加えられた物理的な力を伴っただけでも強制わいせつ罪が成立するという大法院の判例も出されました。
従来、被害者が抵抗困難な程度の暴行や脅迫があってはじめて強制わいせつ罪が成立するとしていた従来の判例が変更されたものです。
強制わいせつ罪が認められれば、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることになります。
2. デートDV弁護士、処罰を防ぐための戦略
デートDV弁護士は、依頼者の強制わいせつ容疑に対する処罰を防ぐための戦略の立案にあたりました。
デートDV防御1. 被害者と示談したことを主張
担当弁護士は、依頼者が自らの過ちを認めて被害者に心から謝罪し、被害の回復のために最善を尽くしたという点を主張しました。
デートDV弁護士は、依頼者を支援して被害者との円満な示談を成立させました。
担当弁護士は、被害者が作成してくれた示談書と処罰不希望書を提出し、寛大な処分を求めました。
デートDV防御2. 再犯防止の努力を主張
依頼者は、このような行為がデートDVに該当するとは知らなかった自らの無知を深く反省しています。
依頼者は、心理カウンセリングや性認知教育などを受けながら、再犯防止のために最善の努力を尽くしています。
デートDV弁護士は、上記のように再犯防止のために努力している依頼者の姿を強調し、寛大な処分を求めました。
3. デートDV弁護士の対応の結果、起訴猶予で事件終結
デートDV弁護士の対応の結果、依頼者は起訴猶予の決定を受け、事件を無事に終えることができました。
女性家族部の調査によると、2023年の性暴力相談は18万5785件に上り、そのうち強制わいせつ関連の相談が6万7540件となりました。
性暴力のほか、ストーキング、デートDV、🔗家庭内暴力が含まれる「その他の相談」の件数も15万1386件で、前年の11万7294件に比べ29%増加したことが分かりました。
デートDVおよび強制わいせつ事件が急増し、深刻な社会問題として浮上したことに伴い、裁判所はより厳重な処罰を言い渡す傾向にあります。
そのため、関連する容疑に巻き込まれた場合には、事件の初期から弁護士の助けを受け、徹底した刑事処分の回避にあたるのがよいでしょう。
法務法人大倫は、相談と捜査、裁判の全過程において依頼者だけのための専門弁護士チームが密着した弁護を提供しています。
お客様とのコミュニケーションのため、専任秘書チームが定期的に事前の事件進行の通知サービスなどを提供しており、担当弁護士チームは最善の弁護のために関連する法理や判例の調査を通じて弁護戦略を立てています。

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