CONTENTS
- 1. 窃盗罪弁護士 | 事件の背景

- - 無人店舗で商品の窃取を疑われる
- - 被害者による告訴
- - 無実を訴える依頼者の立場
- 2. 窃盗罪弁護士 | 事件分析

- - 争点分析
- - 窃盗罪とは?
- - 器物損壊罪とは?
- 3. 窃盗罪弁護士 | 支援内容

- 4. 窃盗罪弁護士 | 窃盗の嫌疑なしによる不送致処分で終結

1. 窃盗罪弁護士 | 事件の背景
窃盗罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、中学3年生の生徒のご両親でした。
依頼者のお子様は、友人と一緒に訪れた文房具の無人店舗でぬいぐるみを窃取した疑いをかけられていました。
事件の背景は次のとおりです。
無人店舗で商品の窃取を疑われる
依頼者のお子様は、下校後に友人への誕生日プレゼントを買うため、友人と一緒に文房具を販売する無人店舗を訪れました。
売り場を見ていたところ、友人が包装の外れたぬいぐるみを見つけました。
依頼者のお子様は、友人と一緒にぬいぐるみを揉んだりしながら、購入するかどうかを考えました。
結局、包装の外れたぬいぐるみを元の場所に戻し、新しい商品を選んで精算しました。
しかし数日後、同じクラスの友人から無人店舗に依頼者のお子様の顔が掲示されていることを知らされ、事件が明るみに出ました。
被害者による告訴
被害者は、依頼者のお子様を窃盗および器物損壊の疑いで告訴しました。
包装の外れたぬいぐるみを触った後に財物を損壊したことと、新品の代金を支払わなかった点を問題視したのです。
無実を訴える依頼者の立場
依頼者は、お子様が支払いを漏らしたことに気付いていなかったため、窃盗の故意はなかったと主張しました。
しかし、被害者は依頼者からの連絡を無視し、告訴を強行すると言い放ちました。
法務法人 大倫の窃盗罪弁護士は、事件を徹底的に分析し、依頼者のお子様の無念を晴らすための法的支援を提供しました。
2. 窃盗罪弁護士 | 事件分析
窃盗罪弁護士は、当該事件の争点を綿密に分析しました。
また、窃盗罪および器物損壊罪の法理に基づき、依頼者の行為が各犯罪の構成要件に該当しないことを確認しました。
争点分析
事件当時の店舗のCCTVを確認したところ、依頼者は包装が破れていたぬいぐるみを数回揉んだ後、元の場所に戻していました。
被害者はこれを器物損壊だと判断しました。
窃盗罪弁護士が品物を確認したところ、数回揉んだ行為によってぬいぐるみの状態や効用が変化したとは認められませんでした。
依頼者のお子様は、ボールペン2本と問題となったぬいぐるみ1個を購入するため、キオスクまで持っていきました。
CCTVと録音音声を確認したところ、友人と会話を続けながら、傘や使い捨てカイロを持ったり置いたりしており、落ち着かない状況だったことが確認されました。
結局、窃盗の故意により意図的に支払いをしなかった状況とは認められませんでした。
窃盗罪とは?
このように、🔗青少年による窃盗は、他人の財物を窃取する犯罪であり、いわゆる盗みです。
韓国では、青少年は年齢に応じて虞犯少年、触法少年、犯罪少年に区分され、処罰も異なります。
窃盗罪は、他人の物を盗むあらゆる状況に成立します。
<🔗窃盗の処罰>
韓国刑法第329条(窃盗) |
他人の財物を窃取した者は、6年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
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<構成要件>
構成要件 | 内容 |
他人の財物 | 他人が所有および占有している財物 |
不法領得の意思 | 不法行為により他人の財物を領得しようとする意思を意味する 他人の財物を窃取しても元の場所に戻せば、領得の意思がないため犯罪は成立しない |
窃取行為 | 他人の財物をその意思に反して自己の占有下に置くこと |
器物損壊罪とは?
韓国刑法上の器物損壊とは、他人の所有物を侵害する認識を持って物を破損または隠匿するなど、本来の物の効用価値を失わせる場合をいいます。
<🔗器物損壊罪の処罰>
韓国刑法第366条(器物損壊) |
他人の財物、文書または電子記録などの特殊媒体記録を損壊または隠匿して、その効用を害した者は、 3年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金に処する。
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<構成要件>
構成要件 | 内容 |
他人の財物 | 他人の財物や文書、電子記録など、効用を有する対象物 |
損壊の故意 | 破損、損壊、記録の削除など、損壊の意図を持って行うこと |
損壊行為 | 実際に財物が損傷して初めて犯罪が成立する |
どれほど軽微な損失であっても、他人の所有物を損壊する故意があった場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。
3. 窃盗罪弁護士 | 支援内容

窃盗罪弁護士は、上記の法理に基づき、依頼者のお子様が故意に窃盗および器物損壊を行ったのではないと主張しました。
本件が発生した無人店舗は、依頼者とお子様が居住するマンションの隣にあり、支払いを漏らした事実が発覚すれば、本件が噂として広まり、依頼者のお子様に大きな不利益を与え得ることを十分に認識していました。
依頼者のお子様は、包装が外れていたぬいぐるみに数回触れましたが、元の場所に戻しました。一般人の視点から見ても、すでに包装が外れた品物は新品として販売されるものではないと考えられ、ぬいぐるみを揉んだことでその効用価値が損なわれたとは認められませんでした。
4. 窃盗罪弁護士 | 窃盗の嫌疑なしによる不送致処分で終結
窃盗罪弁護士の弁論により、依頼者の事件は警察の捜査段階で不送致として終結しました。
今回の事件のように窃盗罪の疑いをかけられている状況では、法務法人 大倫の🔗刑事グループ所属弁護士による支援が必要です。
依頼者の事件の規模と類型を把握し、事件の初期段階から多数の弁護士を投入して統括しています。
もし🔗刑事弁護士の推薦を受けた場合は、🔗刑事弁護士の法律相談予約を通じてお話しされることをおすすめします。

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