CONTENTS
- 1. デジタルフォレンジックをご依頼された依頼者

- - コンピューターフォレンジックを依頼するに至った経緯
- 2. デジタルフォレンジック事件に関する法令を知る

- - 業務上背任罪の処罰・量刑
- 3. デジタルフォレンジック支援の内容

- - デジタルフォレンジック支援① 取引先情報流出の痕跡確保
- - デジタルフォレンジック支援② 知人の事業に関連する資料確保
- 4. デジタルフォレンジック支援の結果、証拠確保

- - コンピューターフォレンジック支援が必要な場合
1. デジタルフォレンジックをご依頼された依頼者

デジタルフォレンジックをご依頼された依頼者は、業務上背任行為を行った従業員を告訴する前に、デジタルフォレンジックセンターと相談を進め、支援を求めるため大倫にお越しくださいました。
コンピューターフォレンジックを依頼するに至った経緯
デジタルフォレンジック支援をご依頼された依頼者の詳しい経緯は次のとおりです。
企業の代表取締役である依頼者は、ある日一人の従業員から衝撃的な情報提供を受けます。
その内容は、A従業員が自身に与えられた業務を行わず、勤務時間に知人の個人事業を手伝っているというものでした。
A従業員の業務上背任行為により企業が大きな被害を被ることになり、依頼者は法的に対応することを決意します。
告訴手続きを進める前に、業務上背任行為を立証できる証拠資料を十分に確保する必要性を感じました。
多数の🔗横領罪/背任罪事件を手がけた弁護士に🔗デジタルフォレンジック支援を求めるため、大倫にお越しくださいました。
2. デジタルフォレンジック事件に関する法令を知る
依頼者は業務上背任事件をご依頼になり、デジタルフォレンジック支援を求めるため大倫にお越しくださいました。
業務上背任罪の処罰・量刑について詳しく見ていきます。
業務上背任罪の処罰・量刑
業務上背任罪とは、他人の事務を処理する者がその業務上の任務に違反する行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させ、本人に損害を加えたときに成立します。
業務上背任罪の容疑が認められれば、次の規定により処罰される可能性があります。
刑法第356条(業務上の横領と背任)
業務上の任務に違反して横領及び背任の罪を犯した者は、10年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処する。
業務上背任罪は重大な犯罪に該当するため、本容疑に関与した場合は、専門弁護士との相談を通じて事件の事実関係を綿密に検討し、体系的な防御戦略を立てる必要があります。
3. デジタルフォレンジック支援の内容
デジタルフォレンジックセンターは、事件の事実関係を綿密に検討したうえでデジタルフォレンジック手続きを進めました。
次の過程を通じて、事件に関する証拠を可能な限り確保しました。
デジタルフォレンジック支援① 取引先情報流出の痕跡確保
デジタルフォレンジックセンターは、A従業員が時間帯ごとにどのような業務を行ったかを確認することにしました。
取引先情報が記載されたファイルを確認した結果、A従業員が取引先情報を外部に流出させた痕跡を確保することができました。
これはA従業員の業務上背任行為を証明できる重要な資料になると主張しました。
デジタルフォレンジック支援② 知人の事業に関連する資料確保
デジタルフォレンジックセンターは、A従業員のコンピューターに保存された大部分のファイルが知人の事業に関連する資料であることを確認しました。
コンピューターフォレンジックを通じて、A従業員の名義で登録された携帯電話が当該PCと連動しているという事実も判明しました。
これを通じて、A従業員が当該業者を実質的に運営し、業務上背任行為を行ったことを証明できると主張しました。
4. デジタルフォレンジック支援の結果、証拠確保
デジタルフォレンジック支援をご依頼された依頼者は、A従業員の業務上背任行為を証明できる資料を可能な限り確保することができました。
これにより依頼者は、今後の告訴手続きも大倫とともに進めることをお約束くださいました。
コンピューターフォレンジック支援が必要な場合
証拠は事件の事実関係を立証できる重要な資料であり、裁判所での判決に直接的な影響を及ぼします。
したがって、事件の初期に合法的に🔗民事訴訟/刑事訴訟の証拠を収集し、それに応じた戦略を速やかに立てることが望ましいといえます。
大倫は、デジタル情報を証拠として提出する際、分析した資料に関する報告書も併せて提出し、依頼者を積極的に支援しています。
体系的な証拠の収集、分析、検討というデジタルフォレンジックの過程を経て、事件を有利に導く証拠を速やかに確保しています。
もし上記の事例のようにコンピューターフォレンジック手続きが必要な場合は、いつでも大倫にお越しになり事件をご依頼ください。

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