CONTENTS
- 1. 群山法務法人を訪れた依頼者の事情

- - 群山法務法人が検討した工事代金訴訟
- - 工事代金訴訟とは?
- - 工事代金訴訟の主な原因
- - 工事代金訴訟の手続
- - 工事代金訴訟の証拠資料例
- 2. 群山法務法人による支援内容

- - 債権の消滅時効から迅速に検討
- - 被告の主張が不当であることを主張
- - 法務法人(有限)大倫の税理士と連携して資料を確認
- 3. 群山法務法人による工事代金訴訟の支援結果は?

- - 工事代金訴訟、弁護士の支援が必要な理由
1. 群山法務法人を訪れた依頼者の事情
群山法務法人に支援を求めた依頼者の事情です。
依頼者の祖父は群山にある小規模な施工会社の代表で、被告会社と契約を重ねてきました。
依頼者の祖父は契約を締結するたびに、工事を一度も遅延させることなく誠実かつ入念に完了していましたが、被告は履行済みの契約に係る工事代金の一部を支払いませんでした。
そこで被告側に未払いの工事代金を支払うよう請求しましたが、被告は、依頼者が支払いを請求した業者と自社には何の関係もなく、工事代金を支払う義務は一切ないという厚かましい態度を示しました。
祖父が懸命に働いた対価である工事代金を受け取れなくなる危機に直面し、もどかしさと悔しさを感じた依頼者は、高齢で衰弱した祖父に代わって訴訟を進めるため、工事代金訴訟の経験が豊富な専門弁護士を訪ねました。
群山法務法人が検討した工事代金訴訟
群山法務法人は依頼者のため、工事代金訴訟に関する内容を綿密に検討しました。
工事代金訴訟とは?

工事代金訴訟とは、工事代金の返還を請求する訴訟を意味します。
締結した契約の内容どおりに工事を完了したにもかかわらず、約束された工事代金が支払われない場合に、工事代金訴訟を通じて取り戻せるようにするものです。
契約を締結した業者がさまざまな理由で工事代金の支払いを先延ばしにしたり、契約書上の誤りを理由に支払いを遅らせたりする場合、工事代金訴訟を提起できます。
工事代金訴訟の主な原因
工事代金訴訟の主な原因は次のとおりです。
| - 発注者の資金不足による工事代金の未払い - 工事の瑕疵や品質を問題視した代金支払いの拒否および減額の問題 - 契約書上の不明確な内容による契約条件の解釈の相違 - 工事中に生じた設計変更および追加作業に伴う追加工事費用の紛争 |
工事代金訴訟の手続
工事代金訴訟は体系的な手続によって進められ、各段階で書類などを入念に準備する必要があります。
| 1. 原告による訴状の提出 |
| 2. 裁判所による審査後の検討 |
| 3. 訴状の確認後に被告へ訴状を送達 |
| 4. 本格的な訴訟手続の開始 |
| 5. 被告が答弁書を提出しない場合、または原告の請求を認める答弁書を提出した場合、原告の請求どおりに判決 |
| 6. 被告が原告の主張に反論する答弁書を提出した場合、双方の弁論を開始 |
| 7. 裁判所が客観的証拠に基づいて判決 |
工事代金訴訟の証拠資料例
2. 群山法務法人による支援内容
群山法務法人は、依頼者の請求が認容されるよう次のとおり支援しました。
債権の消滅時効から迅速に検討

韓国民法(第163条)によると、工事代金訴訟には3年の短期消滅時効があります。
工事代金を受け取れる期限が過ぎる前に速やかに措置を講じなければ、工事代金を受け取れなくなる状況に陥るため、群山法務法人の建設専門弁護士は、依頼者の事件の消滅時効期間を迅速に確認しました。
幸いにも、債権の消滅時効完成まで数か月を残した段階で、速やかに訴えを提起できました。
消滅時効期間を確認した群山法務法人は、依頼者の未精算の工事代金を受け取るため、依頼者の祖父が契約を締結した際の契約書および電子税金計算書、請求明細書に基づき、速やかに訴状を作成しました。
また、依頼者の祖父が受け取れなかった代金7,500万ウォンの支払いと、支払いの遅延により生じた遅延損害金を併せて請求しました。
被告の主張が不当であることを主張
群山法務法人は、被告と代金支払義務を負う会社には何の関係もないとの主張に反論する証拠を収集しました。
依頼者の祖父が被告側の施工下請作業を行った際、変更前の商号でも工事代金を請求してきたことと、被告側会社の商号変更の沿革を証拠として示し、支払義務がないとする被告の主張は不当であると主張しました。
法務法人(有限)大倫の税理士と連携して資料を確認
また、法務法人(有限)大倫の税理士と連携し、依頼者の祖父の5年間にわたる口座別取引明細表、税金計算書、工事代金請求明細書を入念に確認しました。
これらの資料を確認する過程で、依頼者の祖父が被告側会社の商号変更前の名称で継続して工事代金を請求しており、これに対して被告側は、被告名義の変更後の商号による口座を通じて依頼者に工事代金を支払ってきた事実を突き止めました。
これにより群山法務法人は、被告に対する依頼者の祖父の工事代金請求は被告に関連する債務であると主張し、被告の主張が不当であることを訴えました。
3. 群山法務法人による工事代金訴訟の支援結果は?
🔗群山法務法人の主張を受け入れた裁判所は、原告の請求を認容し、次のような判決を言い渡しました。
1. 被告は原告に7,500万ウォン全額を支払え。
2. 訴訟費用の全額は被告の負担とする。
このように請求全額を認容する判決が下され、訴訟に要したすべての費用も被告が負担することになりました。
工事代金訴訟、弁護士の支援が必要な理由
工事代金訴訟は、手続が複雑であり、債権の消滅時効を入念に検討しなければならないという難しさがあるため、必ず企業専門弁護士または建設法専門弁護士の支援を受けて対応すべき訴訟です。
特に、証拠の確保と関連法令の検討を徹底したうえで事件を進めることは、事件結果の方向性を左右する可能性があります。
法務法人(有限)大倫の🔗不動産訴訟では、専門弁護士が工事代金訴訟から売買代金返還、共有物分割訴訟などのさまざまな分野において、依頼者の事件を誠実かつ入念に担当しています。
工事代金訴訟にお困りでしたら、群山法務法人の専門弁護士をお訪ねください。

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