CONTENTS
- 1. 光州不動産弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 光州不動産弁護士に相談を求めた依頼者の事情
- 2. 光州不動産弁護士が解説する賃貸借保証金返還訴訟とは?

- - 賃貸借保証金返還訴訟
- - 特約違反による契約解約
- - 契約解約の条件
- 3. 光州不動産弁護士のサポート事項

- - 光州不動産専門弁護士、賃貸借契約の特約に基づく正当な契約終了
- - 光州不動産専門弁護士、賃貸人の行為を不法行為とみなし得る点
- 4. 光州不動産弁護士の対応の結果、保証金全額返還の認容

- - 保証金返還請求訴訟を進めようとするなら?
1. 光州不動産弁護士を訪ねてこられた依頼者
光州不動産弁護士を訪ねてくださった依頼者は、賃借人として賃貸人にチョンセ(伝貰)保証金の返還を求めましたが、賃貸人が保証金を返さなかったため、訴訟を進めようとサポートを求めてくださいました。
光州不動産弁護士に相談を求めた依頼者の事情
光州不動産専門弁護士が把握した依頼者の事件内容です。
依頼者は家族とともにオフィステルにチョンセ(伝貰)で2年の契約を結び入居しました。
その後、依頼者はチョンセ融資保証保険に加入しようとしましたが、銀行から、賃貸人に以前の求償金債務の履歴があるため保証保険への加入ができないという話を聞くことになりました。
そこで、契約当時の特約条件として掲げていた、チョンセ資金融資およびチョンセ返還保証保険が不可能な場合には契約を解約するという条項に基づき手付金の返還を求めましたが、賃貸人はお金がないとして返還を拒否しました。
何度か賃貸人との通話を試みましたが拒まれ、数億ウォンを取り戻せない危機に陥った依頼者は、心配と不安な気持ちから、必ず保証金を取り戻せるよう、不動産事件の処理経験が豊富な弁護士を訪ねてサポートを求めました。
2. 光州不動産弁護士が解説する賃貸借保証金返還訴訟とは?
次は、依頼者の事件を通じて調べた賃貸借保証金返還訴訟に関する内容です。
賃貸借保証金返還訴訟

賃貸借保証金返還請求訴訟とは、賃貸契約が終了して賃借人が保証金を返してもらうべきであるにもかかわらず、賃貸人が保証金を返さない場合に、賃借人(借主)が賃貸人(家主)を相手に請求できる訴訟をいいます。
依頼者の事件の場合は、チョンセ(伝貰)契約を締結する際に基本的には標準契約書を作成しますが、加えて賃貸人と賃借人の間で協議が必要な部分があり、特約として定めた内容についての契約事項違反を理由に訴訟を進めたものです。
賃貸人と特約で設定していた部分に違反した場合であれば、特約違反を理由に契約解約を通知することができます。方法は内容証明のほか、ショートメッセージやカカオトークでも可能です。
チョンセ(伝貰)金返還訴訟は、賃貸人と賃借人の間の契約が終了したことを立証することが鍵となります。
特約事項違反によるチョンセ(伝貰)金返還訴訟の場合には、賃貸借契約書に特約事項があったことを必ず立証しなければなりません。
内容証明だけで事件が解決する場合もありますが、個人が自ら進めるよりも、弁護士の法的なサポートと検討を経て進める方がより効果的な場合があります。
もし内容証明を送ったにもかかわらず期間内に返還を履行しない場合は、🔗チョンセ(伝貰)金返還訴訟を進める必要があります。
弁護士を選任した場合は、訴状を作成した後、裁判所を通じて送達を行うことになります。
送達後、賃貸人側が答弁書を提出し、答弁書を検討した後に追加の証拠資料を集めて準備書面を送ると、裁判部が弁論期日を定めて進めることになります。
特約違反による契約解約
不動産の契約解約の際には、さまざまな法的紛争が発生することがあります。
契約解約とは、当事者の一方の意思表示によってその契約の効力を消滅させることを意味します。
契約解除と解約の違い
| 契約解約 | 今後の契約関係を終わらせること |
| 契約解除 | 初めから契約自体をなかったことにすること |
契約解約の際に一人で進めようとすると、中途金の問題や損害賠償請求などさまざまな問題が発生する可能性があるため、必ず専門弁護士の支援を受けて進めることが重要です。
契約解約の条件
次は解約事由で、条件のうち一つ以上を満たすと進めることができます。
1. 賃貸人の契約違反
2. 住居環境の問題
3. 個人的事情
4. 転入届および確定日付の拒否
5. 賃貸人の明渡し要求
本件の依頼者は契約に問題がある場合に該当し、保証金返還訴訟を進めることができるようになりました。
保証金返還訴訟に必要な証拠は次のとおりです。
| 賃貸借契約書、保証金の入金内訳 原状回復の履行証明 保証金返還の内容証明 その他の証拠資料(ショートメッセージ、メールなど) |
3. 光州不動産弁護士のサポート事項

光州不動産弁護士は依頼者との相談を通じて事件を綿密に把握し、事案に合った対応戦略を立てて次のようにサポートしました。
光州不動産専門弁護士、賃貸借契約の特約に基づく正当な契約終了
依頼者が契約当時に特約事項として記載していた内容です。
依頼者は賃貸借契約の締結前に新たに入居する住居を探す際、1. 賃貸人がチョンセ金を返還しない場合、2. チョンセ詐欺の場合などが発生しても、保証保険を通じて安全に保証金を返還してもらえるよう、保証保険への加入が可能な物件でなければ契約しないと述べました。
依頼者は確かに賃貸借契約の前に公認仲介士にチョンセ保証保険への加入が可能な物件を求めており、賃貸人は可能だと答えて契約しましたが、後に確認したところチョンセ保証金保険への加入は不可能でした。
そこで依頼者は賃貸人に加入が不可能だと異議を申し立てましたが、賃貸人は何の措置も取らず、さらには依頼者の電話まで拒否している点を挙げ、これは契約終了(解約)に該当する事案であり、直ちに保証金を返還するよう求めました。
光州不動産専門弁護士、賃貸人の行為を不法行為とみなし得る点
光州不動産弁護士は、賃貸人がこのオフィステルに入居する前にいた賃借人に対して賃貸借保証金の返還ができていなかった状況で、保証保険への加入が不可能であるという事実を知っていながらも、依頼者から受け取った保証金を従前の賃借人に支払うために、保証保険が可能だという嘘をついた可能性もあると主張しました。
また弁護士は、依頼者は保証保険への加入が可能な物件だと思って契約を進めたため、現在の不動産へ引っ越すために支出した仲介手数料、引っ越し費用、清掃費用などの領収書を証拠として挙げ、賃貸人の欺罔行為は賃貸借契約の特約違反に該当し、依頼者の保証金返還請求は妥当なものであると主張しました。
4. 光州不動産弁護士の対応の結果、保証金全額返還の認容
光州不動産弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者が請求した保証金全額を認容し、賃貸人は依頼者に314,000,000ウォンを支払い、訴訟費用もまた賃貸人が負担するようにという判決を下しました。
保証金返還請求訴訟を進めようとするなら?

依頼者の事例のように、妥当な要求にもかかわらず保証金を返してもらえていない場合は、法的手続きを通じて取り戻すことが最も確実な方法となり得ます。
上記の事例は、賃貸人から保証金を取り戻すために保証金返還請求訴訟を進め、全額を返還してもらった事例でした。
賃貸人が保証金を返還しない場合、長い時間を要する複雑な法的手続きにより、賃借人はストレスを受けることになります。
そこで、保証金を返還してもらえなかった賃借人がより有利な方法で訴訟を進め、請求額の全額の認容を受けられるようお手伝いしています。
法務法人大倫は、不動産事件の経験が多数ある不動産専門弁護士が、法律の検討と判例の分析を通じて、🔗家賃(月貰)保証金返還訴訟からチョンセ(伝貰)保証金返還訴訟まで、さまざまな事件に合わせた戦略を提供しています。
保証金返還請求訴訟を準備中でしたら、いつでも光州不動産弁護士に事件をご依頼いただければと思います。

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