CONTENTS
- 1. 安養刑事専門弁護士を訪れたご依頼者

- - 侮辱罪に関与した経緯
- 2. 安養刑事専門弁護士が解説する侮辱罪

- - 侮辱罪の成立要件
- - 侮辱罪の処罰水準
- 3. 安養刑事専門弁護士による3つのサポート内容

- - 刑事専門弁護士の弁論1. 公然性なし
- - 刑事専門弁護士の弁論2. 証拠不足
- - 刑事専門弁護士の弁論3. 侮辱の内容
- 4. 安養刑事専門弁護士のサポート結果、「不起訴」

- - 侮辱罪に関与した場合
1. 安養刑事専門弁護士を訪れたご依頼者

安養刑事専門弁護士のご依頼者は学校暴力の疑いで刑事事件に関与し、処罰を受ける危機に直面したため、処罰を免れるべく安養支所の刑事専門弁護士にサポートを依頼しました。
侮辱罪に関与した経緯
安養刑事専門弁護士のご依頼者は、ある学校に通う高校生です。
平穏な学校生活を送っていたところ、同じクラスの友人が、自分を侮辱して暴行したとして、ご依頼者を学校暴力で申告しました。
しかし、ご依頼者は暴言を吐いたことは認めたものの、侮辱する意図はなく、暴行した事実も認められないとして無念を訴えました。
幸い、学校暴力対策審議委員会による処分は免れましたが、この事案は刑事事件へと発展しました。
ご依頼者は、🔗侮辱罪による刑事処罰を免れるため、安養刑事専門弁護士にサポートを依頼しました。
2. 安養刑事専門弁護士が解説する侮辱罪

安養刑事専門弁護士のご依頼者のように相手を侮辱した場合、韓国刑法上の侮辱罪が成立する可能性があります。
しかし、単に暴言を吐いたという理由だけで侮辱罪が成立するわけではありません。
侮辱罪の成立要件
侮辱罪は、公然と他人を侮辱した場合に成立する可能性があります。
第三者がその侮辱を聞くことのできる公共の場所、またはその他多数の人が聞くことのできる環境でなければ成立しません。
② 特定性
侮辱罪は、侮辱の対象を特定できる場合に成立する犯罪です。
その侮辱が誰かを特定するものであるかを確認する必要があります。
③ 侮辱の内容
侮辱の内容が具体的な事実を摘示するものではなく、実際に被害者の社会的評価を低下させ得る内容であれば、侮辱罪が成立する可能性があります。
侮辱罪の処罰水準
侮辱罪は、韓国刑法第311条により処罰されます。
| 侮辱罪 | 1年以下の懲役若しくは禁錮又は200万ウォン以下の罰金 |
このような侮辱罪に対する刑の程度は置かれた状況によって異なり、事案によっては加重されることもあります。
| 減軽 | 基本 | 加重 |
| 4か月以下の懲役 | 2か月以上8か月以下の懲役 | 4か月以上1年以下の懲役 |
侮辱罪は、さまざまな判例や事案によって成立の判断基準が異なることがあるため、侮辱罪に関与した場合は、専門弁護士の法的助言を受けて迅速に対応することが望ましいです。
3. 安養刑事専門弁護士による3つのサポート内容
安養刑事専門弁護士は、刑事事件の経験が豊富な弁護士を集めてTFを構成し、事件の内容を迅速に把握しました。
また、ご依頼者の事件を綿密に把握し、ご依頼者に有利な証拠を見つけ、これを活用してサポートしました。
刑事専門弁護士の弁論1. 公然性なし
ご依頼者は被害者に暴言を吐いたことは事実であるものの、これは被害者の誤った行動を止める中で出た言葉であると供述しました。
また、事件当時、周囲にいた他の生徒は、その暴言を聞いていないと回答しました。
したがって、ご依頼者の暴言を聞いたのは被害者だけであり、公然性が認められない点を強調しました。
刑事専門弁護士の弁論2. 証拠不足
被害者は、ご依頼者が継続的に侮辱し、さらには暴行も加えたと主張しました。
しかし、被害者が主張した侮辱と暴行については、証拠はもちろん、それを聞いたという証人もまったく現れませんでした。
したがって、ご依頼者が実際に侮辱したことを示す証拠がない点を強調しました。
刑事専門弁護士の弁論3. 侮辱の内容
刑事専門弁護士は、ご依頼者が被害者に対して行ったとされる侮辱の内容を綿密に検討する必要があると判断しました。
「ある表現が被害者の社会的評価を低下させる程度のものでなければ、その表現の方法が無礼であったとしても、侮辱罪の構成要件に該当するとは認められない」という韓国大法院の判例に基づき、主張を展開しました。(韓国大法院2015年9月10日言渡し2015ド2229判決より)
ご依頼者の言動は被害者の社会的評価を低下させる程度のものではなく、したがって侮辱罪は成立しないという点を強調しました。
4. 安養刑事専門弁護士のサポート結果、「不起訴」
安養刑事専門弁護士がご依頼者をサポートした結果、検察は証拠不十分で嫌疑なしとして不起訴処分を下しました。
不当に学校暴力に関与することとなったご依頼者は、安養刑事専門弁護士に深い感謝の意を伝えました。
侮辱罪に関与した場合
ご依頼者は高校生であるにもかかわらず、侮辱罪で刑事処罰を受け、前科記録が残る可能性もある危機に直面しましたが、刑事弁護士のサポートを受けて処罰を免れることができました。
侮辱罪は、誰かの社会的評価を低下させる発言をした場合に成立する可能性がある犯罪です。
どこでその発言をしたのか、誰かがその発言を聞いたのかなど、さまざまな状況によって刑の程度が異なる可能性があるため、専門弁護士のサポートが必要です。
法務法人 大倫では、さまざまな刑事事件を扱った経験のある弁護士が、事件に適した判例と法律を検討してご依頼者をサポートしています。
刑事処罰を受ける危機に直面している場合は、🔗法律相談予約を通じて、安養刑事専門弁護士にサポートをご依頼ください。

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