CONTENTS
- 1. 龍仁弁護士を訪れた依頼者

- 2. 龍仁弁護士が解説する侮辱罪関連情報

- - 侮辱罪の処罰水準
- - 侮辱罪の構成要件
- - 未成年者の処罰水準
- 3. 龍仁弁護士の支援戦略

- - 依頼者の息子は被害者を指して悪態をついたのではないと主張
- - 悪態をついたとしても公然性を欠き侮辱には当たらないと主張
- 4. 龍仁弁護士の支援により依頼者が不処分決定を獲得

- - 侮辱罪で処罰を受ける危機に置かれた場合は?
1. 龍仁弁護士を訪れた依頼者
龍仁の弁護士を訪れた依頼者の事例です。
依頼者の息子は、公園でサッカーをしていた際、ボールを拾いに行く途中で偶然、隣にいた人とぶつかりました。
やや強くぶつかった依頼者の息子は、思わず独り言で悪態をついてしまいました。
これを聞いた相手方は腹を立て、依頼者の息子を侮辱罪で通報しました。
まだ未成年である息子が刑事処罰および保護処分を受ける危機に置かれたため、依頼者は息子の処罰だけは避けたいと考え、速やかに龍仁の弁護士へ支援を依頼しました。
2. 龍仁弁護士が解説する侮辱罪関連情報
龍仁の弁護士が担当した依頼者の息子の事件と同様に、公然と他人の名誉を傷つけ得る発言をした場合は、侮辱罪で処罰されることがあります。
侮辱罪に当たる行為には、罵倒や侮蔑的な発言などが含まれることもあります。処罰の程度は次のとおりです。
侮辱罪の処罰水準
公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮または200万ウォン以下の罰金に処する。
このように、侮辱罪は韓国刑法で規定されています。
侮辱罪は、公然と人を侮辱することで成立する犯罪であり、具体的な事実の摘示がないという点で名誉毀損罪とは異なります。
侮辱罪の構成要件
侮辱罪の構成要件は次のとおりです。
| 公然性 不特定または多数の者が侮辱行為を認識できる状態であること。 |
| 被害者の特定性 被害者が誰であるかを特定できること。 |
| 侮辱性 被害者の社会的評価を低下させる程度の侮蔑的な表現行為が用いられていること。 |
侮辱罪が成立するためには、公然性に加え、相手方を侮辱するという主観的な認識と認容が必要です。
被告訴人の場合、自らの発言について上記要件が存在しないことを立証することが最も重要であり、これを立証できれば、嫌疑なし(不起訴)という結果につなげることができます。
未成年者の処罰水準

依頼者の息子は未成年者(14歳)であったため、刑事処罰および保護処分を受ける可能性がある状況でした。
成人と同様に、韓国の「刑法」に基づく刑事処罰(懲役、禁錮、罰金)を受けます。
-満14歳から17歳まで
成人と同様に、韓国の「刑法」に基づく刑事処罰(懲役、禁錮、罰金)および保護処分(社会奉仕命令など)を受けます。
ただし、成人であれば死刑または無期懲役刑に相当する犯罪を犯した場合、死刑または無期懲役刑の代わりに15年の刑を受けます。
- 満10歳から13歳まで
韓国の「刑法」に基づく処罰(懲役、禁錮、罰金)を受ける代わりに、韓国の「少年法」に基づく保護処分(少年院収容)を受けます。
そのため、息子が刑事処罰や保護処分を受け、将来何らかの問題が生じるのではないかと心配した依頼者は、可能な限り不処分決定を得ることを希望しました。これを受け、龍仁の弁護士は依頼者の要望に沿って支援戦略を立てました。
3. 龍仁弁護士の支援戦略
龍仁の弁護士は、依頼者の息子の状況を確認した後、次のように支援しました。
依頼者の息子は被害者を指して悪態をついたのではないと主張

龍仁の弁護士は、依頼者の息子が一方的に肩をぶつけたことは事実であるものの、被害者らを公然と侮辱する目的で悪態をついたのではないと主張しました。
サッカー中に飛んでいったボールを取りに行く途中、見知らぬ人に肩をぶつけられ、すれ違う際に独り言で小さく悪態をついたものであり、被害者を指して悪態をついたのではないと主張しました。
また、悪態をついたこと自体は事実であるものの、被害者を指したものではなく、依頼者の息子が単に自身の不満や怒りの感情を表すために一般的に使った言葉にすぎず、侮辱には当たらないうえ、被害者らに向けたものでは全くなかったと主張しました。
悪態をついたとしても公然性を欠き侮辱には当たらないと主張
韓国刑法上の侮辱罪は、公然と人を侮辱した場合に成立する犯罪です。
被害者は、依頼者の息子が不特定多数の者に聞こえるほどの声で悪態をついたと主張しました。
しかし、事件発生当時、現場には依頼者の息子と友人2人、被害者しかいなかったため、伝播可能性があったとはいえず、被害者が主張する不特定多数の者が当該悪態を認識できる状態にあったとも考えにくいことから、公然性を欠いていると主張しました。
4. 龍仁弁護士の支援により依頼者が不処分決定を獲得

龍仁の弁護士による主張を受け入れた裁判所は、保護処分の必要がないと判断し、当該事件について不処分決定を下しました。
幼い息子が一時の出来事によって保護処分を受けるのではないかと心配していた依頼者は、大倫の支援によって息子が不処分決定を受けられたとして、龍仁の刑事弁護士に心から感謝の意を表しました。
侮辱罪では、その是非を判断するために緻密な法的攻防が伴います。
法務法人大倫の龍仁弁護士は、侮辱罪関連事件に関する豊富な経験を有し、依頼者の事件に合わせたワンストップの事件支援を行っています。
侮辱罪で処罰を受ける危機に置かれた場合は?
依頼者の息子の事件のように侮辱罪事件に巻き込まれた場合、多様な証拠を確保することが最も重要です。
また、侮辱罪は、突発的に感情に流された状況で発生する場合がほとんどです。
故意がなかったとしても、事案によっては厳しい処罰を受ける可能性がある犯罪であるため、侮辱罪事件に関する経験が豊富な専門弁護士の支援を通じて戦略を立てていくことが重要です。
侮辱罪で処罰を受ける危機に置かれている場合は、法務法人大倫の🔗刑事専門弁護士による支援を受けることをおすすめします。

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