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解決事例

建物明渡し

亀尾弁護士推薦 | 建物明渡し訴訟に対応し残りの保証金全額を回収

亀尾(クミ)弁護士推薦を受けられたご依頼者様は、家主から建物明渡し訴訟を提起された状況でした。

亀尾弁護士が当該訴訟に対応し、受け取れていなかった保証金全額の回収に成功しました。

CONTENTS
  • 1. 亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様
    • - 亀尾弁護士が把握したご依頼者様の事件の状況
    • - 亀尾弁護士が解説する建物明渡し訴訟
  • 2. 亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様のためのサポート
    • - 亀尾弁護士、対抗力のある賃借人であることを主張
    • - 亀尾弁護士、賃借権が消滅しないことを主張
  • 3. 亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様、保証金全額の回収に成功

1. 亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様

亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様、建物明渡し訴訟への対応依頼

亀尾弁護士推薦を受けて大倫を訪問されたご依頼者様のお話です。

ご依頼者様は保証金を受け取れない状況で、家主から建物明渡し訴訟を提起され、非常に困惑される状況でした。

保証金だけは必ず取り戻したいと考え、亀尾市内で保証金に関する多数の事件を経験した弁護士の推薦を受けられ、法務法人大倫の亀尾弁護士分事務所を訪ねてくださいました。

大倫の亀尾弁護士は、相談の段階から綿密に事実関係を把握し、原告(家主)の建物明渡し訴訟への対応とともに保証金返還のための戦略を構想しました。

亀尾弁護士が把握したご依頼者様の事件の状況

ご依頼者様は亀尾市のあるマンションに借主として入居し、賃貸借契約書を作成して転入届と確定日付を済ませました。

契約期間中は何の問題もなく過ごしていましたが、建物の所有者が変更となり、ご依頼者様は別途の契約更新なく従来の契約条件のまま居住を続けました。

しかし、まもなく新しい家主の財政状態が悪化して当該住宅が競売にかけられ、ご依頼者様は保証金のうち一部のみの配当を受けることになりました。

残りの保証金を返してもらうため、競売を通じて所有権を取得した原告に連絡しましたが、原告はさまざまな理由をつけて支払いを先延ばしにしました。

原告はついに、無理な主張を盛り込んだ内容証明まで送り、ご依頼者様を相手取って建物明渡し訴訟を提起しました。

ご依頼者様は理不尽な思いから大倫🔗亀尾弁護士を訪ねて助けを求められ、直ちに対応に乗り出しました。

亀尾弁護士が解説する建物明渡し訴訟

建物明渡し訴訟とは、不動産の所有者が、現在その不動産を占有している人に対して建物を明け渡すよう求める訴訟です。

建物明渡し訴訟を提起できる代表的な状況は、以下のとおりです。

-賃貸借契約が終了したのに借主が住み続けている場合
-競売により新たに所有権を取得した人が、従来の賃借人に退去を求める場合
-無断占有者がいる場合(例:不法入居)


亀尾弁護士を訪ねてこられたご依頼者様が建物明渡し訴訟を提起された理由は、競売を通じて住宅を落札した新しい所有者である原告が、従来居住していた賃借人であるご依頼者様に対して所有者が変わったので家を明け渡すよう求めて訴訟を起こしたためです。

2. 亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様のためのサポート

亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様のため建物明渡し訴訟に対応

亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様のためのサポートに乗り出しました。

亀尾弁護士は、関連する法理に基づき、ご依頼者様の権益を保護し、受け取れていない保証金返還を目標に戦略を構想しました。

亀尾弁護士、対抗力のある賃借人であることを主張

ご依頼者様は、以前の家主とこの事件の不動産に関する賃貸借契約を締結し、同じ日に転入届および確定日付を受けました。

亀尾弁護士は、ご依頼者様の状況が住宅賃貸借保護法に基づく対抗力のある賃借人である点を強調しました。

住宅賃貸借保護法第3条(対抗力等)

-賃貸借は、その登記がない場合であっても、賃借人が住宅の引渡しと住民登録を済ませた時には、その翌日から第三者に対して効力を生じる。この場合、転入届をした時に住民登録がなされたものとみなす。

-賃借住宅の譲受人は、賃貸人の地位を承継したものとみなす。

亀尾弁護士、賃借権が消滅しないことを主張

住宅賃貸借保護法は、原則として競売手続きによって賃借権が消滅しますが、例外的に、保証金がすべて弁済されていない対抗力のある賃借権は消滅しないと規定しています。

住宅賃貸借保護法第3条の5(競売による賃借権の消滅)

賃借権は、賃借住宅について民事執行法による競売が行われた場合には、その賃借住宅の競落によって消滅する。ただし、保証金がすべて弁済されていない、対抗力のある賃借権はこの限りでない。


ご依頼者様は、保証金にはるかに満たない金額のみの配当を受けました。

亀尾弁護士は、ご依頼者様の賃借権は、残りの賃貸借保証金の返還を受けるまで消滅しないと強調しました。

3. 亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様、保証金全額の回収に成功

亀尾弁護士推薦を受けられたご依頼者様は、残りの保証金全額の回収に成功されました。

裁判部は、ご依頼者様が当該建物を原告に引き渡し、原告は残りの保証金全額を支払うよう命じました。

ご依頼者様は「残りの保証金も受け取れないまま追い出されるのではないかと、本当に不安でいっぱいでした。関連する事件を多数経験した亀尾弁護士の先生が、法理的に私の立場をよく説明してくださったおかげで、無事に保証金を受け取ることができたのだと思います」とおっしゃってくださいました。

上記の事件のような賃貸借紛争は、単に家主が保証金を返さなかったという問題ではありません。

転入届、確定日付、競売、優先弁済権、対抗力、配当順位、引渡し拒否の事由など、法的な争点が複雑に絡み合っているため、住宅賃貸借保護法と関連する法理を正確に理解し、実務を経験した弁護士の助けを受ける必要があります。

単に訴訟代理のみを行う弁護士ではなく、当該分野の事件を経験した専門弁護士を選ぶことが最も望ましいといえます。

法務法人大倫は、幅広い不動産訴訟の経験を備えた弁護士たちが、ご依頼者様の利益の実現と権益の保障のために、ワンチームで対応にあたっています。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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