CONTENTS
- 1. 清州弁護士推薦を受けられた依頼者

- - ストーキング処罰法違反の疑いで立件された依頼者
- 2. 清州弁護士推薦を通じて調べる事件関連法令

- - ストーキング処罰法違反の処罰量刑
- 3. 清州弁護士推薦を通じた支援事項

- - 清州弁護士の支援① 深く反省していることを主張
- - 清州弁護士の支援② 犯罪前歴がないことを主張
- 4. 清州弁護士推薦を受けられた依頼者、罰金刑

- - ストーキング処罰法違反の疑いに関与したなら
1. 清州弁護士推薦を受けられた依頼者

清州弁護士推薦を受けられた依頼者は、ストーキング処罰法違反の疑いで立件され、ストーキング事件を多数遂行した専門弁護士の推薦を受けて清州支所をお訪ねくださいました。
ストーキング処罰法違反の疑いで立件された依頼者
ある日、依頼者は、恋人が自分に隠れて他の男性と交際を続けているという事実を知りました。
依頼者が事の経緯について尋ねると、恋人はかえって堂々とした態度を見せ、依頼者に別れを告げました。
別れを受け入れられなかった依頼者は、恋人に数回にわたり電話をかけ、これに恐怖を感じた恋人は依頼者を警察に通報しました。
結局、依頼者は警察官から、被害者にこれ以上連絡をしないようにという趣旨の警告状を受け取ることになりました。
それにもかかわらず、依頼者はメールアカウントを利用して恋人に何度も連絡し、🔗ストーキング処罰法違反の疑いで告訴されることになりました。
専門弁護士とともに事件を進め、迅速に問題を解決しようと、清州弁護士推薦を通じて大倫をお訪ねくださいました。
2. 清州弁護士推薦を通じて調べる事件関連法令
清州弁護士推薦を受けられた依頼者は、ストーキングの疑いで立件され、支援をご依頼くださいました。
清州弁護士は、依頼者とともにストーキング行為とは何か、本法に違反した場合にどのような処罰が下されるのかを詳しく検討しました。
ストーキング処罰法違反の処罰量刑
ストーキング行為とは、相手方の意思に反して正当な理由なく接近したり、つきまとったりする等の行為で、相手方に不安感や恐怖心を与えることをいいます。
▶ つきまとい、または進路を妨げる行為
▶ 日常的に生活する場所またはその付近で待ち伏せする行為
▶ 情報通信網を利用して文字・音声・映像等を相手方に到達させる行為
▶ 相手方の住居等またはその付近に物等を置く行為
▶ 相手方の住居等その付近に置かれた物を損壊する行為
本容疑が認められれば、次の規定により処罰される可能性があります。
① ストーキング犯罪を犯した者は、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処する。
このように、ストーキング事件に対する処罰の量刑が非常に厳しいため、本容疑に関与した場合には、速やかに専門弁護士に助言を求めることが望ましいです。
3. 清州弁護士推薦を通じた支援事項

清州弁護士は、ストーキング事件を多数遂行した専門家とTFを構成し、対応策を策定しました。
次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を切に訴えました。
清州弁護士の支援① 深く反省していることを主張
清州弁護士は、依頼者が自身のすべての過ちを認め、犯行の一切について深く反省していることを主張しました。
依頼者は、捜査段階から自身の犯行をすべて自白し、捜査に積極的に臨みました。
二度と同じ過ちを犯さないという誓いとともに、反省文を作成した点を強調しました。
清州弁護士の支援② 犯罪前歴がないことを主張
清州弁護士は、依頼者が同種および異種の犯罪前歴が全くない誠実な社会の一員として生きてきたことを主張しました。
依頼者は、普段から徹底して法律を遵守して生活しており、刑事事件で取り調べを受けた前歴もありません。
初犯であり、改善に向けた強い意志を見せており、再犯の危険性が低い点を強調しました。
4. 清州弁護士推薦を受けられた依頼者、罰金刑
清州弁護士推薦で大倫をお訪ねくださった依頼者は、比較的軽微な罰金刑で事件を終結することができました。
体系的な法律支援システムの提供を受けた依頼者は、清州弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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