CONTENTS
- 1. 債権弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 不動産仮差押えのために訪ねてこられた依頼者
- 2. 債権弁護士が解説する不動産仮差押え

- - 仮差押えとは?
- 3. 債権弁護士のサポート事項

- - ① 債務者の契約違反
- - ② 債務者の債務不履行
- - ③ 債務者の財産隠匿のおそれ
- 4. 債権弁護士の対応の結果「仮差押え決定」

- - 不動産仮差押えが必要なら
1. 債権弁護士を訪ねてこられた依頼者

債権弁護士の依頼者は、相手方との損害賠償訴訟中に相手の財産処分を防ぐため不動産仮差押えを申請し、債権弁護士のサポートにより仮差押え決定を受けることができました。
不動産仮差押えのために訪ねてこられた依頼者
債権弁護士が把握した依頼者の事情です。
依頼者は、新たに建築されるヴィラの分譲契約を結び、手付金を納付しました。
しかし、その土地は住居地としての建築許可が下りていない場所であり、ヴィラとして建築することが不可能な場所でした。
建築主は、事前にこうした点を告知しないまま契約を結んでいたのです。
さらに、依頼者が手付金の返還を求めると、これを拒否しました。
これに困惑した依頼者は、訴訟を通じて解決することを決意し、相手方に損害賠償訴訟を提起しました。
あわせて、相手方の財産隠匿を防ぐため、不動産仮差押えも共に申請しようとしました。
依頼者は、損害賠償訴訟と不動産仮差押えの両方について支援を受けて対応しようと、債権弁護士にサポートを求めました。
2. 債権弁護士が解説する不動産仮差押え
債権弁護士が担当した不動産仮差押えとは、金銭債権や金銭に換算できる債権の執行を保全するために、あらかじめ債務者の財産を凍結することをいいます。
これは通常、🔗仮差押え・仮処分とまとめて呼ばれるため混同しやすいですが、仮処分は金銭に換算できない債権を保護するための手続きであるため、法律的な違いがあります。
売買代金、貸金、手形金、小切手金、譲受金、工事代金、賃金、損害賠償請求権など
仮差押えとは?
もし債権を回収するために損害賠償訴訟や貸金請求訴訟などの本案訴訟を進める際、相手が事前に財産を処分するおそれがある場合には、仮差押えを通じてこれを防ぐことが重要です。
ただし、仮差押え決定を受けたからといって、すぐに債権回収のために相手の不動産などに競売を進めることはできず、本案訴訟で勝訴して取立命令や請求権を得る手続きを踏まなければなりません。
仮差押えに関連する法令は以下のとおりです。
①仮差押えは、金銭債権や金銭に換算できる債権について、動産または不動産に対する強制執行を保全するために行うことができる。
3. 債権弁護士のサポート事項

債権弁護士は、依頼者の損害賠償訴訟に関連して必要な資料を検討し、それを基に不動産仮差押えも共に申請しました。
① 債務者の契約違反
債務者は、住居地としての建築許可を受けられなかったため、依頼者と協議もせずに商業用建物として建築を進めようとしていました。
これは、契約書上に明確に明示された契約違反行為の一つでした。
債権弁護士は、債務者が契約違反を犯したという事実を強調しました。
② 債務者の債務不履行
建築が進まなかったのは、建築許可の制限について告知しないまま契約した債務者の帰責事由でした。
それにより建築が進まず、分譲代金の返還義務が生じたのです。
債権弁護士は、分譲代金の返還義務があるにもかかわらず、債務者がこれを返還しないという点を強調しました。
③ 債務者の財産隠匿のおそれ
債務者には銀行預金など実質的な財産がほとんどなく、本人所有の不動産があるだけでした。
債務者がこれを事前に処分してしまえば、依頼者が損害賠償訴訟で勝訴したとしても、債権回収が難しくなるおそれがあります。
債権弁護士は、これを防ぐため、不動産仮差押えの必要性を裁判部に強調しました。
4. 債権弁護士の対応の結果「仮差押え決定」

債権弁護士の主張を受け入れた裁判部は、依頼者の請求どおり債務者の不動産に仮差押え決定を下しました。
不動産仮差押えが必要なら
損害賠償訴訟を進める中で、相手の財産隠匿を防ぐため不動産仮差押えの申請にサポートを求めた依頼者をサポートした事例でした。
このように、損害賠償訴訟をはじめとする債権に関連する紛争を進める際には、勝訴後に安全に債権を回収するため、仮差押え申請を並行して行うことが非常に重要です。
法務法人大倫では、相談段階から依頼者の状況について専門的な診断を行い、その後、それに合った専門人材でチームを構成しサポートを提供しています。
これにより、正確な法律診断と適切なソリューション、後続的な問題の予防まで併せて提供を受けることができます。
類似の問題を抱えている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて支援を受けてみてください。

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