CONTENTS
- 1. 著作権法違反 | 事件発生の経緯

- - 告訴人の主張
- - 依頼者の主張
- - 示談代行支援の必要性
- 2. 著作権法違反 | 事件分析

- - 著作権法に違反すると?
- 3. 著作権法違反 | 支援内容

- 4. 著作権法違反 | 配給会社との示談成立により不送致で終結

1. 著作権法違反 | 事件発生の経緯

著作権法違反の疑いで立件された依頼者は、違法トレントサイトから映画2作品をダウンロードして視聴したと供述しました。
しかし、依頼者は違法トレントサイトを通じて映画をダウンロードして視聴した後、意図せずファイルを配布することとなり、著作権法違反で告訴されました。
依頼者はダウンロード後すぐにファイルを削除したと主張しましたが、告訴人(配給会社)はIPアドレスの追跡によって著作権侵害を確認し、これについて告訴していました。
法務法人 大倫の弁護士は依頼者の状況を綿密に分析し、告訴人との示談によって事件を解決しようとしました。
告訴人の主張
① IPアドレスを追跡し、違法配布の証拠を確保したと明らかにしました
② 告訴人は、依頼者が過ちを認めて再発防止を約束するなら、示談によって事件を終結させる意向を示しました
依頼者の主張
① トレントプログラムを通じて違法ダウンロードが行われた事実を認めました
② ダウンロード後、直ちに削除しました
③ アップロードおよび配布を一切意図しておらず、配布された事実すら知りませんでした
示談代行支援の必要性
🔗著作権侵害事件を検討した弁護士は、告訴人側に示談の意向があるか確認するため、話し合いを申し入れました。
幸いにも、告訴人側は再発防止を約束するなら告訴を取り下げると述べました。
告訴人側が寛大に示談に応じるとしても、弁護士を介さず無理に示談を試みると状況がさらに悪化する可能性があるため、弁護士の支援を受けて慎重に対応する必要があると助言しました。
依頼者の示談を成立させるため、次のような方法で支援しました。
▷ 再発防止計画書の提出
▷ 第三者の立場から客観的に対応し、事件の解決を図る
このように、告訴人側に示談の意向があっても、無理に接触すると、かえって民事上の損害賠償責任を負う可能性があり、逆効果になりかねません。
一人で悩まず、🔗法律相談予約を通じて専門の弁護士の支援を受け、解決を図っていただければと思います。
2. 著作権法違反 | 事件分析
著作権法違反事件の争点は次のとおりです。
争点 | 内容 |
著作権侵害の有無 | 依頼者が映画をダウンロードしただけで著作権侵害に該当するかどうか → ダウンロード自体が韓国著作権法第136条に違反する可能性があります |
ファイル削除の有無 | 依頼者はダウンロード後直ちにファイルを削除し、アップロードした事実はないと主張しました |
配布の故意なし | 配布された事実を知らず、故意に配布したものではありませんでした |
法務法人 大倫の弁護士は、映画を違法にダウンロードしただけであれば、不起訴処分となる可能性があると判断しました。
しかし、依頼者が映画を配布した事実については、故意がなかったことを立証する必要がありました。
著作権法に違反すると?
告訴人は、依頼者が韓国著作権法第136条に違反したと主張しました。
著作権法に基づく著作権侵害行為の処罰水準は次のとおりです。
行為 | 処罰水準 |
著作財産権を複製、公演、放送、展示、送信、配布、二次的著作物の作成という方法で侵害した者 | 5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
違法複製物を韓国内で配布する目的で輸入した者 違法複製物を配布する目的で所持した者 違法複製物であることを知りながら取得し、業務上利用した者 | 3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金 |
これは🔗著作権法上の親告罪と定められているため、著作権者が告訴した場合にのみ起訴できます。
ただし、営利目的で著作権を侵害した場合や常習的に侵害した場合は、著作権者の告訴がなくても処罰が可能であるため、注意が必要です。
3. 著作権法違反 | 支援内容

著作権法に違反した依頼者を支援するため、次のような主張を展開しました。
依頼者は違法ダウンロードをした当時、当該ファイルが無料で提供されていると信じ、個人的な用途に限ってダウンロードしたものであり、商業的な目的や配布する意図はなかったと主張しました。
依頼者はダウンロード後直ちにファイルを削除し、ダウンロードしたファイルを意図的に複製または配布していないことを強調しました。
依頼者は過去に法的問題を起こしたり処罰を受けたりしたことがなく、今回が初めての著作権法違反事件であることを強調し、今後は法令を遵守すると誓いました。
また、依頼者は著作権法を学んで法的知識を身につけ、二度と違法ダウンロードをしないと約束し、再発防止計画を立てました。
告訴人側との円滑な示談に向けて仲介役を担い、依頼者の反省文および再発防止計画書を提出することにより、示談が成立するよう支援しました。

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