CONTENTS
- 1. デート性暴力 | 事件の背景

- - 依頼者の立場
- - 被害者の立場
- - 法務法人大倫の弁護士による示談代行
- 2. デート性暴力 | 事件の検討

- - ブラックアウトvsパッシングアウトの違い
- 3. デート性暴力 | 支援内容

- 4. デート性暴力 | 教育条件付き起訴猶予で事件終結

1. デート性暴力 | 事件の背景

デート性暴力の疑いのある依頼者は、被害者と長年の友人から恋人へ発展していく「サム(曖昧な好意)」関係のデートを続けていました。
事件当日、二人は被害者の家で一緒にお酒を飲んだ後、自然と被害者のベッドに並んで横になり会話を続けたと供述しました。
当時、被害者は泥酔した状態であり、依頼者がそばに近づくと依頼者の手を自分の身体の部位に置くなど、積極的に身体接触を試みました。
これを受けて依頼者は、被害者がスキンシップに黙示的に同意していると判断し、約30分間、被害者の体を愛撫しました。
しかし事件発生から一週間後、被害者は当時の状況を問題視し、依頼者を準類似強姦の疑いで告訴しました。
依頼者は、無念さと当惑の中で、法務法人大倫の性暴力専門弁護士に助けを求めることになりました。
依頼者の立場
① 被害者とは単なる友人関係ではなく「サム」関係であり、普段から良好な情緒的交流があった
② 被害者が先に接触し、その後も拒否の意思を表さなかった
③ 呻き声、手の動き、表情など、被害者のすべての反応が肯定的で受容的な態度だった
④ 強制性や欺罔の意図はなかった
被害者の立場
① 酒に酔って意識を明確に保てない状態で性的接触が行われたと主張
② 当時の記憶が部分的になく、後に記憶をたどる中で問題のある状況であったと認識するようになった
③ 事後的にスキンシップに対する同意がなかったとして、準類似強姦で告訴を進めた
法務法人大倫の弁護士による示談代行
🔗法律相談予約を通じて大倫の弁護士に支援を求めた依頼者は、被害者と円満に示談したいという意思を伝えました。
これを受けて弁護士は、被害者との直接接触による二次被害の懸念や感情の悪化を防ぐため、依頼者に代わって示談代行の手続きを進めました。
▷ 被害者に対し、丁重で心のこもった謝罪文を代わりに伝達
▷ 示談金1,000万ウォンを分割せず一括で支給し、被害者の状況を考慮した金額調整
▷ 示談書の作成および提出
上記のような方法で示談代行を円滑に行った結果、被害者は示談書を作成してくれました。
2. デート性暴力 | 事件の検討

デート性暴力事件の争点を把握したうえで、誠心誠意弁護するための戦略を立てました。
争点 | 内容 |
黙示的同意の有無 | 被害者が先に身体接触を始め、その後も積極的な反応を示した → 被害者の行為を黙示的同意または受容の意思と解釈できる |
抗拒不能状態の有無 | 被害者は飲酒によりある程度酔っていたが、会話は可能だった → 「パッシングアウト」ではなく「ブラックアウト」状態に近く、判断能力は存在した |
故意性の有無 | 依頼者は被害者の反応を誤解しただけで、強制の意図はなかった → 被害者の反応を根拠に同意があったと思っていた点を強調 |
示談の成立 | 被害者との示談が劇的に成立した |
ブラックアウトvsパッシングアウトの違い
以下は、ブラックアウトとパッシングアウトの違いを分析した大法院判例(2018도7190判決)の判示事項を区別した内容です。
ブラックアウト (Blackout) | パッシングアウト (Passing out) |
飲酒などにより、行動当時は意識があったものの、その後に該当する記憶が消失した状態 | 飲酒や薬物などの影響により、当時から意識自体がない状態 |
認知・判断・意思決定が可能 | 無反応状態で認知・判断が不可能 |
抗拒不能状態とみなすことが難しいため 同意の有無を中心に判断する | 抗拒不能状態と認められ得る 準強姦/準類似強姦の成立要件を満たし得る |
ブラックアウトは記憶喪失の状態であり、当時の判断力はあったとみなされる | パッシングアウトは意識自体を喪失した状態であり、性的自己決定権の行使が不可能 |
結局、依頼者が被害者の性器部分や胸の部位を触ったり愛撫したりした当時、被害者が積極的に手を置いたり要求したりし、特段の拒否をしなかったことは、心神喪失または抗拒不能状態ではなかったと認められるものでした。
3. デート性暴力 | 支援内容
デート性暴力事件を解決するため、法務法人大倫の弁護士は次のような内容で支援しました。
支援 | 内容 |
事実関係の主張 | 被害者の積極的な身体接触および行動を主張 |
大法院2018도7190判例の分析 | ブラックアウト vs パッシングアウトを区別して意見を裏付け |
示談成立の有無 | 反省文の代わりに丁重な謝罪文を伝達 |
特に、被害者と円満に示談したものの、準類似強姦の疑いをすべて認めるものではないと強く主張しました。

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