CONTENTS
- 1. 情報通信網を通じた名誉毀損の疑いで告訴された依頼者の経緯

- 2. 情報通信網を通じた名誉毀損罪とは?

- 3. 情報通信網を通じた名誉毀損における依頼者の処罰回避戦略

- - サポート1 依頼者は当該の約束が虚偽だと知らなかった
- - サポート2 心から謝罪する気持ち
- - サポート3 依頼者には被害者との示談意思がある
- 4. 情報通信網を通じた名誉毀損の依頼者、大倫のサポートにより起訴猶予処分

1. 情報通信網を通じた名誉毀損の疑いで告訴された依頼者の経緯

情報通信網を通じた名誉毀損で告訴された依頼者の経緯は、次のとおりです。
依頼者は以前から、ある有名インフルエンサーの長年のファンでした。
当該インフルエンサーは、SNSで数十万人にのぼる登録者を抱えるほど有名でした。
依頼者は、インフルエンサーが登録者数達成記念として掲げた公約を守らなかったことに非常に失望し、オンラインコミュニティにインフルエンサーを誹謗する内容のコメントを何度も投稿しました。
そのコメントを見た被害者は、情報通信網を通じた名誉毀損の疑いで依頼者を告訴しました。これに非常に驚いた依頼者は、処罰を受けるのではないかと強い不安を抱きました。
情報通信網を通じた名誉毀損による処罰を回避するため本法人を訪れ、処罰回避戦略を立てました。
2. 情報通信網を通じた名誉毀損罪とは?

情報通信網を通じた名誉毀損は、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律に定められている内容です。
| 情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第70条 |
| 第1項) 他人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と事実を摘示し、他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処する。 |
第2項) 他人を誹謗する目的で情報通信網を通じて公然と虚偽の事実を摘示し、他人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または5,000万ウォン以下の罰金に処する。 |
第2項によれば、情報通信網法上の名誉毀損が成立するためには、被告人が公然と摘示した事実が虚偽であり、かつ、その事実が虚偽であると認識していなければなりません。
それだけでなく、他人を誹謗する目的も必要です。
誹謗する目的の有無は、加害者が摘示した事実が虚偽か否かにかかわらず、摘示した事実が虚偽であるからといって当然に認められるものではないため、それを立証する証拠と弁論戦略を立てて事件に対応しなければなりません。
他人を誹謗する目的は、公共の利益を図る目的と相反することもあります。
したがって、行為者(加害者)が摘示した事実が公共の利益に関するものである場合、特別な事情がない限り、誹謗する目的は否定されています。
そのため、名誉毀損について誹謗する目的がなかったと主張する場合、次のような要素が考慮されています。
名誉毀損の被害者が公人であるか、私人にすぎないか
表現が、客観的に公共性・社会性を備えた公的関心事に関するものか
社会的な世論形成や公開討論に寄与するものか、純粋な私的領域に該当するものか
被害者が名誉毀損的表現のリスクを自ら招いたか否か
依頼者のコメント内容も精査したところ、当該インフルエンサーを誹謗する目的で公然と虚偽の事実を摘示した内容が含まれており、処罰を免れることが難しい状況でした。
3. 情報通信網を通じた名誉毀損における依頼者の処罰回避戦略
情報通信網を通じた名誉毀損罪の事件処理経験が豊富な弁護士は、依頼者の処罰を回避するため、次のような弁論を行いました。
サポート1 依頼者は当該の約束が虚偽だと知らなかった

弁護士は、インフルエンサーが登録者数達成記念として約束した公約を実際には行っていなかったものの、依頼者はその公約が事実ではないことを知らず、約束が守られなかったため当該コメントを書き込んだと主張しました。
また、依頼者は以前からインフルエンサーに対して悪意を一切抱いておらず、インフルエンサーを見下したり侮辱したりする目的や意図も一切なかったと主張しました。
むしろ依頼者はインフルエンサーのファンとして、インフルエンサーが当該公約を守るものと期待していましたが、約束が守られなかったことに失望し、相手を傷つけかねない内容の悪質なコメントを書き込んだにすぎないと主張しました。
サポート2 心から謝罪する気持ち
弁護士は、依頼者が自身の過ちについて心から謝罪し、反省していると主張しました。
依頼者は、インフルエンサーのファンコミュニティの雰囲気に流され、誤った判断により、公約の真偽を確認しないままコメントを書き込み、そのコメントによって意図せず被害者に被害を与えたことを心から謝罪していると主張しました。
また、依頼者は初犯であり、再犯のおそれもないことを訴え、寛大な処分を求めました。
依頼者は、わずかな収入で高齢の母親を扶養し、生計を担う一家の大黒柱であり、当該容疑によって刑事処罰を受けることになれば甚大な不利益を被る事情も酌量し、寛大な処分とするよう求めました。
サポート3 依頼者には被害者との示談意思がある
韓国の刑事調停が成立すれば、加害者が示談金を支払い、被害者がこれを受け入れることで示談が成立したとみなされ、捜査時の減軽要素となり得ます。
弁護士は、依頼者は経済的に余裕があるわけではないものの、被害者に謝罪の意思を伝える積極的な方法だと考え、刑事調停申請書を提出する意思があると主張しました。
また、依頼者が自身の犯罪事実についての反省を記した反省文を数回作成して提出したことを挙げ、寛大な処分を求めました。
4. 情報通信網を通じた名誉毀損の依頼者、大倫のサポートにより起訴猶予処分
数多くの情報通信網を通じた名誉毀損罪事件を取り扱った経験を持つ弁護士のサポートにより、依頼者は悪質なコメントに関する再犯防止教育の履修を条件とする起訴猶予処分を受けました。
依頼者は、処罰に対する防御を実現した弁護士に心から感謝しているとおっしゃいました。
韓国警察庁によると、2024年の🔗サイバー名誉毀損・侮辱犯罪の発生件数は2万9,258件で、10年前の2014年と比べて229% 増加しました。
このように、オンラインコミュニティやSNSを通じた情報通信網法上の名誉毀損犯罪は日々増加しており、コメントを投稿する際には細心の注意が必要となっています。
何気なくその場の雰囲気に流されてコメントを投稿し、刑事処罰を受ける危機に直面している場合は、当法人の🔗刑事専門弁護士への相談を通じて処罰に対する防御戦略を立て、初期段階から積極的に対応されることをお勧めします。

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