CONTENTS
- 1. 刑事事件弁護士を訪ねた依頼者

- - ストーカー行為で立件された依頼者
- 2. 刑事事件弁護士が解説するストーカー行為

- - ストーカー行為の成立要件
- - ストーカー行為の法定刑
- 3. 刑事事件弁護士の事件対応戦略

- - 刑事事件弁護士のサポート① 深く反省していることを主張
- - 刑事事件弁護士のサポート② 被害者との示談成立を主張
- 4. 刑事事件弁護士のサポート結果「罰金刑」

- - ストーカー行為に関するサポートが必要な場合
1. 刑事事件弁護士を訪ねた依頼者

刑事事件弁護士を訪ねた依頼者が、ストーカー行為などの刑事事件で立件され、重い刑を受ける危機に直面したものの、専門弁護士のサポートにより比較的軽い罰金刑を宣告された事例です。
ストーカー行為で立件された依頼者
刑事事件弁護士を訪ね、サポートを求めた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は、交際相手のAさんと口論になったことをきっかけに、別れを告げられました。
しかし、依頼者はそれを受け入れられず、Aさんの自宅を訪ねてAさんを待ったり、見張ったりするなどの行為を数回にわたり行いました。
さらに、Aさんを自宅前に呼び出した後、車内に監禁し、韓国刑法上の強制わいせつに及びました。
その結果、依頼者はストーカー行為など複数の犯罪を行った容疑により、重い刑を宣告される危機に直面しました。
🔗ストーキング処罰法に精通した専門弁護士のサポートを受け、刑罰をできる限り軽くするために刑事事件弁護士を訪ねました。
2. 刑事事件弁護士が解説するストーカー行為
依頼者は、ストーカー行為および🔗韓国刑法上の強制わいせつ罪(性的いやがらせ)で立件され、刑罰をできる限り軽くするために刑事事件弁護士を訪ねました。
ストーカー行為の構成要件および法定刑について詳しく見ていきます。
ストーカー行為の成立要件
ストーカー行為の成立要件は次のとおりです。
1. 相手方の意思に反すること
ストーカー行為とは、相手方の意思に反し、正当な理由なく相手方に不安感または恐怖心を生じさせる行為をいいます。
したがって、相手方が拒絶する意思を示したかどうかも、本犯罪の成立における重要な構成要件となります。
2. 具体的なストーカー行為があること
本犯罪が成立するためには、具体的なストーカー行為が必要です。
ストーカー行為の例は次のとおりです。
つきまとったり、進路をふさいだりする行為 |
日常的に生活する場所で待つ行為 |
情報通信網を利用して文章・映像などを相手方に表示させる行為 |
相手方の住居等またはその付近に物を置く行為 |
相手方の住居等またはその付近に置かれた物を損壊する行為 |
ストーカー行為の法定刑
上記の成立要件を満たす場合、ストーカー行為が成立し、処罰を受ける可能性があります。
ストーカー行為をした者は、3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処されます。
危険な物を利用して本犯罪を行った場合は、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
※ 韓国刑法上の強制わいせつ罪:10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金
※ 韓国刑法上の監禁罪:5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金
3. 刑事事件弁護士の事件対応戦略

刑事事件弁護士は、依頼者に有利な事情を中心に綿密な戦略を立てました。
次のような内容を主張し、依頼者への寛大な処分を切実に求めました。
刑事事件弁護士のサポート① 深く反省していることを主張
依頼者は、自身が被害者をどれほど深く傷つけたかを認識し、深く反省しています。
本事件以降、被害者に連絡したり、会いに行ったりすることはなく、被害者への感情にも完全に整理をつけました。
被害者に一切の被害を与えず、誠実な社会の一員として生きていくことを誓っている点を強調しました。
刑事事件弁護士のサポート② 被害者との示談成立を主張
被害者の被害を回復したいという思いが強かった依頼者は、刑事事件弁護士のサポートを受けて示談を試みました。
依頼者は、被害者に心からの謝罪の意思を伝え、示談金を支払いました。
これを受け、被害者が依頼者の処罰を望まない意思を示した点を強調しました。
4. 刑事事件弁護士のサポート結果「罰金刑」
刑事事件弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者に比較的軽い罰金刑を宣告しました。
罰金刑で事件を終結させた依頼者は、専門弁護士に深い感謝の意を伝えました。

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