CONTENTS
- 1. ストーカー犯罪事件に関与した依頼者

- 2. ストーカー犯罪の処罰の程度とは

- 3. ストーカー犯罪の依頼者の処罰防御のサポートとは

- - ⓵ 依頼者は心から反省している
- - ⓶ 依頼者の周囲の人々による嘆願書の提出
- 4. ストーカー犯罪の依頼者をサポートし起訴猶予処分

1. ストーカー犯罪事件に関与した依頼者
ストーカー犯罪で処罰の危機に直面した依頼者の事例です。
当法人にご相談をお寄せくださった依頼者は、別れた元交際相手に約数百件の電話やメッセージを送り、直接被害者の職場を訪ねて会おうとするなどの行為により、別れた元交際相手からストーキングで告訴されました。
依頼者はすでに一度、被害者から暫定措置を受けた状況であり、公務員就職の準備生であった依頼者は、今後の就職に支障がないよう前科記録が残らないことを希望すると求めました。
2. ストーカー犯罪の処罰の程度とは

ストーカー犯罪で処罰の危機に直面した依頼者の容疑であるストーカー犯罪の処罰の程度について見ていきます。
ストーカー犯罪の処罰等に関する法律は2021年に初めて制定・施行され、ストーキング行為として認められる事例は次のとおりです。
▶相手方につきまとい、進路を妨げる行為
1. 個人情報 2. 個人位置情報 3. 上記1または2の情報を編集・合成または加工した情報(当該情報主体を識別できる場合に限る)
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2021年にストーカー犯罪の処罰等に関する法律が制定・施行される前、ストーキングは暴行や殺人のような凶悪犯罪につながらない限り、軽犯罪処罰法により継続的な嫌がらせとしてのみ分類されてきました。
10万ウォン以下の罰金や拘留または科料にとどまり、比較的軽微な処罰に該当していたストーカー犯罪は、「ストーカー犯罪の処罰等に関する法律」の施行以降、処罰が強化されました。
| ストーカー犯罪を犯した場合 | 3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金 |
| 凶器またはその他の危険な物を携帯もしくは利用してストーカー犯罪を犯した場合 | 5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金 |
のみならず、ストーカー犯罪を犯して裁判所から有罪判決(宣告猶予を除く)の宣告を受け、または略式命令の告知を受けた場合、200時間の範囲で受講命令、履修命令など再犯予防に必要な受講命令もしくはストーキング治療プログラムの履修命令を併科されることになります。
また、 ストーカー犯罪の再発のおそれがある場合、司法警察官の申請により裁判所に暫定措置を請求することができます。
これを受けて裁判所は、ストーカー犯罪の円滑な調査・審理または被害者保護のために必要と認める場合、決定によりストーキング行為者に対して次のいずれかに該当する暫定措置をとることができ、各暫定措置を併科することも可能です。
依頼者の場合、すでに暫定措置を受けていたにもかかわらず、これを履行しなかったため、2年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金刑に処される危機に直面しました。
3. ストーカー犯罪の依頼者の処罰防御のサポートとは

ストーカー犯罪の疑いを受ける依頼者の処罰防御のため、弁護士は次のような争点を挙げて弁論しました。
⓵ 依頼者は心から反省している
弁護士は、依頼者は初めての交際であったため、交際している間、被害者に真心を尽くして良く接し、贈り物も渡して幸せな時間を過ごそうと努めたと主張しました。
また、二人は長い間、交際と別れを繰り返してきたため、被害者からの別れの通告に対しても今回も再び会えると予想し、それほど重く考えておらず、したがって意図せず被害者に傷として受け止められるとは思わずに数百通のメッセージや電話をしたものであると主張しました。
しかし、このような依頼者の純粋な意図から行った行動が被害者に傷を与えることになり、心から申し訳なく思っており、大きな自責の念にかられて自身の過ちを心から反省していると主張しました。
⓶ 依頼者の周囲の人々による嘆願書の提出
弁護士は、また、依頼者は社会経験が皆無であることと精神疾患により社会性が大きく不足しており、暫定措置の通知書を受け取るまで事態の深刻さについて十分に認識することができなかったと主張しました。
今後、当該部分について取り調べを受ける中で心から反省し、謝罪していることを酌量して寛大な処分をするよう切に求めました。
のみならず、依頼者の反省文と、依頼者の友人らによる寛大な処分を願う嘆願書の提出、被害者が依頼者の処罰を望んでいない点を挙げて、寛大な処分をするよう求めました。
4. ストーカー犯罪の依頼者をサポートし起訴猶予処分

ストーカー犯罪の疑いを受ける依頼者をサポートして次のような主張を展開し、検察はこのような主張と依頼者が初犯である点などを受け入れ、起訴猶予処分を下して事件を終結しました。
近年、ストーカー犯罪の事例が増加し、それに伴って処罰も一層強化されています。
嫌がらせの意図がなかったにもかかわらず、相手方に深刻な精神的被害を与えうる犯罪です。
ストーキングの疑いで告訴された場合、専門弁護士のサポートを通じて犯罪の成立の有無の検討、処罰防御戦略の策定、減軽要素の確認など、法的サポートを通じて事件に合わせた法律サービスを進め、迅速な事件の終結を図っていくことが望ましいです。
当法人は、平均経歴10年以上の刑事専門弁護士が依頼者の事件に合った弁護戦略の策定および法律のサポートを行っています。
お力添えが必要な場合は、当法人の🔗刑事専門弁護士にご依頼くださいますようお願いいたします。

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