CONTENTS
- 1. フランチャイズ専門弁護士をお訪ねになった依頼者

- - フランチャイズ法について相談を求められた依頼者
- 2. フランチャイズ専門弁護士が教える加盟事業法

- - 加盟事業法による加盟金返還の要件とは?
- 3. フランチャイズ専門弁護士のサポート事項

- - 加盟金の預託義務違反
- - 虚偽・誇張された広告
- - 適法な加盟金返還請求
- - 情報公開書の提供義務違反
- 4. フランチャイズ専門弁護士のサポート結果「全額認容」

- - 加盟事業法についての相談が必要なら
1. フランチャイズ専門弁護士をお訪ねになった依頼者

フランチャイズ専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、フランチャイズ本部に加盟金返還を請求するため支援を求められ、フランチャイズ法専門の弁護士のサポートにより請求額の全額認容を受けました。
フランチャイズ法について相談を求められた依頼者
フランチャイズ弁護士が把握した事件の経緯です。
依頼者は、数年間の常連客であった食堂がフランチャイズ事業を実施するというので、自営業を決意して加盟契約を結びました。
当時、商標使用料と教育費の名目で700万ウォンを入金しましたが、実際には調理法や材料の下処理の方法などは全く教育を受けられませんでした。
その後、店舗を運営する中でも本部の運営方式が不審であったため調べてみると、本部が関連法に違反していたことを知ることになりました。
これに困惑した依頼者は、加盟契約を解除して加盟金返還を請求することを決意し、法的な支援を受けるためフランチャイズ法専門弁護士のもとを訪れました。
2. フランチャイズ専門弁護士が教える加盟事業法

フランチャイズ専門弁護士をお訪ねくださった依頼者は、加盟契約を解除して加盟金返還を請求する🔗フランチャイズ訴訟を進めようとしていました。
通常フランチャイズとも呼ばれる加盟事業とは、加盟本部が自らの商標、商号および看板などを使用し、一定の基準に従って加盟店事業者が販売するようにすることをいいます。
しかし、商標があるからといってすべてが加盟事業として認められるわけではなく、フランチャイズ法に従って一定の条件を満たさなければなりません。
加盟事業の条件
▶ 加盟店事業者は一定の品質基準や営業方式に従って商品または役務を販売
▶ 加盟本部は経営および営業活動などに対する支援、教育、統制を遂行
▶ 営業標識の使用および経営活動などに対する支援、教育の対価として加盟金を支給
▶ 継続的な取引関係
加盟事業法による加盟金返還の要件とは?
加盟事業法によれば、いくつかの法令に違反した場合、本部は加盟店事業者に対して加盟金返還の義務が生じます。
加盟金返還の事由
② 加盟店事業者に事実と異なる情報を提供し、または事実を誇張して情報を提供する行為
③ 加盟店事業者に対する虚偽または誇張された情報や欠落した内容が、契約締結に重大な影響を与えたと認められる場合
④ 加盟本部が正当な事由なく加盟事業を一方的に中断した場合
もし上記の事由により加盟店事業者が本部に加盟金返還を要求した場合、法律上、1か月以内に加盟金を返還しなければなりません。
この場合、一定の期間と要件が定められているため注意が必要です。
3. フランチャイズ専門弁護士のサポート事項
フランチャイズ専門弁護士は、依頼者の加盟契約書を綿密に検討し、関連するフランチャイズ法の法理をもとに弁論を組み立てました。
加盟金の預託義務違反
相手方は、フランチャイズ加盟契約を締結する際、教育費と商標使用料の名目で700万ウォンの送金を受けていました。
しかし、加盟事業法上、加盟本部は加盟金を直接受領することはできず、例外的な場合を除いて別途の預託機関に預託しなければなりません。
フランチャイズ法弁護士は、相手方がこうした関連法令を全く遵守していなかったと強調しました。
虚偽・誇張された広告
依頼者のフランチャイズ加盟契約書には、加盟本部が「独創的なサービスと経営方式、調理法を提供している」という内容が記載されていました。
実際には、独自のレシピや開発技術に基づく料理は全くなく、原材料もまた既製品にラベルだけを変更した場合が多くありました。
フランチャイズ法弁護士は、本部が虚偽・誇張された広告を行ったため、加盟事業法違反を強調しました。
適法な加盟金返還請求
加盟事業法によれば、加盟本部が加盟事業法第7条第3項など主要な法令に違反した場合、加盟事業者が加盟金返還を要求する際には1か月以内に返還しなければなりません。
依頼者はこれに従い適法に加盟金返還を要求したにもかかわらず、相手方はこれを履行していませんでした。
フランチャイズ法弁護士は、相手方が何らの法的根拠もなく適法な加盟金返還請求に応じていないことを強調しました。
情報公開書の提供義務違反
加盟事業法第7条第1項によれば、加盟本部は加盟契約を締結する際、事前に情報公開書を提供しなければならない義務があります。
しかし、加盟本部は契約締結後に至るまで情報公開書を提供していない状態でした。
フランチャイズ法弁護士は、相手方が情報公開書の提供に関連する法令を明白に違反したため、加盟金を返還すべきだと強調しました。
4. フランチャイズ専門弁護士のサポート結果「全額認容」

フランチャイズ専門弁護士の主張を受け入れた裁判所は、依頼者の請求額を全額支払うようにという決定を下しました。
加盟事業法についての相談が必要なら
不当な加盟契約により加盟金返還を請求しようとしていた依頼者が、弁護士のサポートを通じて請求額の全額認容を受けた事例でした。
このように、フランチャイズ法の加盟契約に関する紛争は、関連法律に対する専門性をもとに契約事項の綿密な検討を必要とします。
法務法人大倫では、フランチャイズ法、加盟事業をはじめとする公正取引分野に豊富な経験を持つフランチャイズ専門弁護士が、依頼者の状況を正確に判断し、それに合ったサポートを提供しています。
もし類似のお悩みがあれば、いつでも🔗法律相談予約を通じてフランチャイズ法に関する支援を受けてみてください。

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