CONTENTS
- 1. 公務執行妨害弁護士のもとを訪れた依頼者の事件の経緯は

- 2. 公務執行妨害弁護士が確認した公務執行妨害罪に関する内容は

- - 公務執行妨害罪とは
- - 公務執行妨害罪の成立要件は
- 3. 公務執行妨害弁護士が行った依頼者の処罰防御の協力内容は

- - ⓵ 依頼者が一家の大黒柱として誠実な生活を送ってきた点
- - ⓶ 依頼者が事件当日に泥酔し全く記憶がない状態で当該犯行に及んだこと
- - ⓷ 被害者に心から謝罪し処罰を望まない意思を表した点
- 4. 公務執行妨害弁護士の協力で執行猶予を引き出し刑事処分を回避

1. 公務執行妨害弁護士のもとを訪れた依頼者の事件の経緯は

公務執行妨害弁護士のもとを訪れた依頼者は、会食後、泥酔状態で騒ぎを起こしてしまいました。
周囲の人々の通報を受けて出動した警察官から帰宅を求められましたが、退去を求める警察官に暴言を吐き、一度暴行を加えてしまいました。
これにより依頼者は、警察の112番通報処理に関する正当な職務執行を妨害したという容疑で、公務執行妨害による処罰の危機に直面しました。
依頼者は速やかに、当法人の公務執行妨害事件の処理経験が豊富な弁護士のもとを訪ねてこられました。
依頼者は、自身の会社の内規上、罰金刑以上の実刑を宣告されると会社から不利益を受けることになるため、刑事処分の回避と法的な協力を求められました。
2. 公務執行妨害弁護士が確認した公務執行妨害罪に関する内容は

公務執行妨害弁護士は、依頼者の容疑である公務執行妨害罪に関する内容を確認しました。
公務執行妨害罪とは
韓国刑法第136条に規定されている犯罪である公務執行妨害罪の処罰内容は次のとおりです。
| 職務を執行する公務員に対して暴行 または脅迫した者 | 5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
| 公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞職させる目的で暴行または脅迫した者 |
また、韓国刑法では特殊公務執行妨害罪についても処罰しています。
| 団体もしくは多数の威力を示し、または危険な物を携帯して、職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者 | 刑の2分の1まで加重 |
| 上記の罪を犯して公務員を傷害に至らせたとき | 3年以上の有期懲役 |
| 上記の罪を犯して死亡に至らせたとき | 無期または5年以上の懲役 |
公務執行妨害罪の成立要件は
公務執行妨害罪の構成要件は次のとおりです。
「職務を執行する」 |
「暴行、脅迫」 ▶ 上記の行為によって職務の執行が妨害されうる程度のものであり、その結果として現実に職務執行行為が妨害されたことを必要としない ▶ 故意は、職務を執行する公務員であること、暴行または脅迫を加えるという認識だけで成立する ▶ 職務の執行を妨害する意思は必要としない |
公務執行妨害罪は、以前に暴行や傷害などの類似の犯行によって処罰を受けた履歴があると、より重い処罰を受けることがあります。
3. 公務執行妨害弁護士が行った依頼者の処罰防御の協力内容は
公務執行妨害弁護士は、依頼者との十分な相談と綿密な事件の検討を行い、依頼者の処罰防御の戦略を立てました。
⓵ 依頼者が一家の大黒柱として誠実な生活を送ってきた点
公務執行妨害弁護士は、依頼者が二人の娘の父であり、一人の妻の頼もしい夫として、数十年間、一家の大黒柱として生活してきたことを主張しました。
また、依頼者は十数年間にわたり定期的な社会奉仕を行い、寄付をするなど社会還元の価値を深く考え実践してきた人柄であり、今回の犯行は偶発的に行われたもので、自身の普段の人柄とは大きく異なる犯罪事実を犯したことを心から深く反省している点を主張しました。
今回のことで一定水準以上の刑を宣告されると、依頼者は一瞬にして職場で不利益を受け、家庭を支えることができない状況に至るため、今回一度だけ寛大な処分を求めました。
⓶ 依頼者が事件当日に泥酔し全く記憶がない状態で当該犯行に及んだこと
公務執行妨害弁護士は、依頼者が年末で普段よりもさらに過重な業務でストレスを受け、心身が疲れた状態にあり、その状況で飲み過ぎてしまい、普段の穏やかな性格とは異なり異例的に当該犯行に及んでしまったものであることを主張しました。
公務執行妨害弁護士は、依頼者がすべての犯行事実を認めており、本人でさえ想像もできないほどの犯行に及んでしまったことに自責の念に陥り、深く反省していることを主張しました。
公務執行妨害弁護士は、依頼者が約数十年前に飲酒運転で軽微な罰金刑を宣告されて以降、二度と飲酒に関する問題を起こさないと決心し、一度も問題を起こさなかったものの、今回の犯行によって自身が固く守ってきた数十年間の努力が一瞬にして水泡に帰したことを自責していることを主張しました。
また、依頼者が自筆で書いた反省文と、依頼者の妻が提出した寛大な処分を求める嘆願書を提出し、寛大な処分を求めました。
⓷ 被害者に心から謝罪し処罰を望まない意思を表した点
公務執行妨害弁護士は、依頼者を支援し、依頼者が被害者に二次加害とならない範囲で慎重に連絡を取り、会う機会を設けて心からの謝罪をすることができるようにしました。
また、公務執行妨害弁護士は、これを受けて被害者が依頼者の心からの謝罪と、これまで法令を遵守し誠実に生きてきた点を酌んで一度の機会を与え、処罰を望まない意思表示をしてくれたことを挙げて、寛大な処分を求めました。
4. 公務執行妨害弁護士の協力で執行猶予を引き出し刑事処分を回避

公務執行妨害弁護士の主張を酌んで、裁判所は依頼者に執行猶予の処分を下しました。
依頼者は、公務執行妨害弁護士の協力によって実刑を免れることになり、心からの感謝の意を示されました。
公務執行妨害弁護士の協力は、依頼者を助けて被害者に負担とならない範囲で謝罪ができるようにし、処罰を望まない意思を示して寛大な処分を引き出すうえで重要な役割を果たすことになりました。
また、公務執行妨害弁護士は、これまでの依頼者の人柄や真摯な反省の態度などを強調し、裁判所がこうした事情を酌んでくれるよう説得しました。
本件の依頼者のように公務執行妨害罪の容疑で立件され処罰の危機に置かれた場合、量刑に関連する要素を綿密に検討して寛大な処分を求めてこそ、量刑時の防御が可能です。
当法人は、こうした量刑要素を綿密に検討し協力したため、執行猶予という良い結果を得ることができました。
公務執行妨害罪の処罰の危機にある場合は、🔗法律相談予約を通じて、事件の初期から事件に対する明確な診断と減軽要素の把握、処罰防御の戦略を立てて対応されることをお勧めします。

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