CONTENTS
- 1. 安養相続専門弁護士にサポートを依頼された依頼者

- - 安養相続専門弁護士にご相談されるに至った経緯
- - 遺留分専門弁護士が解説する遺留分
- - 遺留分専門弁護士による遺留分返還請求訴訟が必要かどうかのチェックリスト
- 2. 安養相続専門弁護士のサポート事項

- - 安養相続専門弁護士、被告が自身に有利な内容の遺言公正証書を作成するよう強く促したと主張
- - 安養相続専門弁護士、被告がこのような事実を依頼者に隠したと主張
- - 安養相続専門弁護士、依頼者には法定持分について相続する権利があると主張
- 3. 安養相続専門弁護士の対応の結果、不動産に対する遺留分を受け取る

1. 安養相続専門弁護士にサポートを依頼された依頼者
安養相続専門弁護士にご相談されるに至った経緯
安養分事務所にお越しになった依頼者は、不当に財産を相続できない状況にありました。
依頼者は母親が亡くなってから 1か月後に財産照会を行った際、 姉が母親の全財産を相続していた事実を知りました。
経緯を調べたところ、 母親が亡くなる前に 作成した 遺言公正証書の 内容が、姉に全 財産を 遺贈するというものでした。
しかし遺言公正証書を作成した当時、 母親は認知症を患っており、正しい判断ができない状態でした。
このような状況で姉は 依頼者 に知られないよう 公証事務所を訪れ、母親と 遺言公正証書を 作成した のでした。
姉の このような 行動は、意図的に依頼者を相続から排除しようとするものであり、 遅れてこの事実を知った依頼者は、遅ればせながら財産を相続するため遺留分請求の訴えを進めることを決心したのです。
そのため依頼者は、法務法人大倫の安養地域の遺留分専門弁護士にサポートを依頼されることになりました。
遺留分専門弁護士が解説する遺留分
遺留分とは?
遺留分とは、相続の過程で不利益がある場合に認められる法的 権利を意味します。
民法により法的な相続順位が定められています。
法により遺留分返還請求を提起できる者は、先順位の相続人に限られています。
相続順位の場合、 第1順位が直系卑属、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹、第4順位が 4親等以内の傍系血族で構成されています。
これにより、先順位の権利者がいる場合、後順位は資格を持たないことになります。
遺留分返還請求が可能な金額は?
法的に定められた関係に応じて、請求できる価額に制限があります。
配偶者または直系卑属は実際の価額の半分まで認められ、直系尊属、 兄弟姉妹の場合は 1/3までしか主張できません。
遺留分返還請求権
遺留分権利者が被相続人の贈与および遺贈により、その遺留分に不足が生じた場合には、不足する限度でその財産の返還を請求できます。
この際、被相続人が行った贈与は相続開始前 1年以内のものでなければならないのが原則ですが、 相続人に対する贈与、または遺留分が侵害されることを知りながら行った贈与は、期間の制限なく該当します。
返還請求権の消滅時効
返還請求権は、遺留分権利者が相続の開始および返還すべき贈与または遺贈がなされた事実を知った時から 1年以内に行使しなければ、時効により消滅します。
相続が開始した時から 10年が経過した時にも、時効により消滅します。
遺留分専門弁護士による遺留分返還請求訴訟が必要かどうかのチェックリスト
遺留分専門弁護士が、遺留分返還請求訴訟が必要な状況をご説明します。
次のような状況の場合、遺留分返還請求訴訟を進めることができます。
2. 安養相続専門弁護士のサポート事項

安養相続専門弁護士は、不当に相続を受けられなかった依頼者が遺留分問題を解決できるよう、次のように主張しました。
遺留分専門弁護士の全方位的なサポートの結果、依頼者は遺留分を適法に取り戻すことができました。
安養相続専門弁護士、被告が自身に有利な内容の遺言公正証書を作成するよう強く促したと主張
遺留分専門弁護士は、被告側が自身に有利な内容で遺言公正証書を作成するよう母親を強く促した点を指摘しました。
遺言公正証書を作成した当時、母親は認知症の薬を服用中であったため、 正しい判断ができない状態であったと主張しました。
安養相続専門弁護士、被告がこのような事実を依頼者に隠したと主張
遺留分専門弁護士との相談によると、依頼者はこのような相続の事実をまったく知らず、 財産照会を行う中で偶然知ったと主張しました。
そこで遺留分専門弁護士は、遺留分返還請求のため、故人の基本証明書、家族関係証明書、資金移動履歴など客観的な証拠を整え、返還を請求しました。
安養相続専門弁護士、依頼者には法定持分について相続する権利があると主張
大韓民国民法は、これといった財産を相続できなかった相続人のために、最小限の次元で遺留分の権利を保護するため、遺留分制度を定めています。
これにより依頼者は 共同 相続人として 法定 持分に ついて 相続する 権利が あります。
遺留分専門弁護士は、依頼者の遺留分返還請求の訴えの提起が正当であると主張し、裁判所に請求を認容するよう求めました。
3. 安養相続専門弁護士の対応の結果、不動産に対する遺留分を受け取る
安養相続専門弁護士の意見を受け入れた裁判所は、被告が依頼者に不動産の持分について現金で支払うという内容で調停を成立させました。
家族である実の姉に騙され、不当に財産を受け取れなかった依頼者は、本件遺留分返還請求の訴えを通じて法的問題を解決することができました。
これに対し依頼者は、安養分事務所の相続・遺留分専門弁護士に感謝の意を伝えられました。
相続問題で遺留分専門弁護士のサポートが必要な場合
上記の事件は、相続の権利を侵害され、遺留分返還を請求するため安養 分事務所の相続・遺留分専門弁護士に相談を依頼された依頼者の事例でした。
不当に財産を相続できなかったとしても、韓国の法は 遺留分制度を通じてこれを解決できるよう支援しています。
もし上記のように相続問題でお困りの場合は、いつでも遺留分専門弁護士にご依頼ください。
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