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解決事例

保険詐欺防止特別法違反

保険詐欺弁護士の支援事例 | 保険金詐欺罪の疑いを受けた依頼者が不送致

保険詐欺弁護士のもとを訪れた依頼者は、保険金詐欺の疑いで警察の取り調べを受けることになり、法的な支援を受けるため、保険詐欺事件の経験が豊富な弁護士を訪ねてこられました。

CONTENTS
  • 1. 保険詐欺弁護士のもとを訪れた依頼者
    • - 保険金詐欺の疑いを受けた依頼者
  • 2. 保険詐欺弁護士が解説する保険金詐欺
    • - 保険金詐欺の類型とは?
  • 3. 保険詐欺弁護士の支援内容
    • - 保険金詐欺の防御戦略 ① 領収書の発行は保険詐欺ではない
    • - 保険金詐欺の防御戦略 ② 欺罔の意図はなかった
    • - 保険金詐欺の防御戦略 ③ 虚偽の診療行為はなかった
  • 4. 保険詐欺弁護士の支援結果、「不送致」
    • - 保険金詐欺に巻き込まれたら

1. 保険詐欺弁護士のもとを訪れた依頼者

大倫 保険詐欺弁護士 保険金詐欺 警察の取り調べ支援

保険詐欺弁護士のもとを訪れた依頼者は、自動車保険に関連する保険金詐欺の疑いで警察の取り調べを控え、法律的な支援を必要とされており、弁護士の支援を通じて不送致の決定を受けました。

保険金詐欺の疑いを受けた依頼者

保険詐欺弁護士が把握した事件の経緯です。

整形外科を運営していた依頼者は、交通事故の患者を手術したり治療したりすることが多くありました。

自動車事故に対する保険金は後払いされる仕組みのため、先に領収書を発行し、顧客が保険金を受け取ってから治療費を支払うことがしばしばありました。

ところがある日、保険会社側は依頼者の行為が保険詐欺防止特別法に違反するとして、警察に依頼者を通報しました。

これを不当に感じた依頼者は、法的な支援を受けて処罰を防ぐため、保険詐欺弁護士を訪ねて支援を求められました。

2. 保険詐欺弁護士が解説する保険金詐欺

大倫 保険詐欺弁護士 保険金詐欺罪 不送致 弁護

保険詐欺弁護士のもとを訪れた依頼者は、🔗保険金詐欺罪の疑いを受けていました。

保険金詐欺罪とは、保険事故の発生および内容について虚偽の申告を行い、保険金を請求して詐欺罪と認められる行為をいいます。

もし保険金詐欺罪が認められた場合、保険詐欺防止特別法違反として、一般的な詐欺罪よりもさらに重い処罰を受ける可能性があります。

保険金詐欺罪の処罰に関する法令は、以下のとおりです。

保険詐欺防止特別法 第8条(保険金詐欺罪)

① 次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処する。
1. 保険詐欺行為により保険金を取得し、または第三者に保険金を取得させた者

もし保険詐欺の常習犯として犯したことが認められた場合、その刑の2分の1まで加重処罰される可能性があるため、注意が必要です。

保険金詐欺の類型とは?

依頼者の場合、治療や手術を行う前に領収書を発行したことが、保険事故を偽装したものであるという疑いを受けていました。

このほかにも、保険詐欺に分類される犯罪には特定の類型があります。

保険詐欺の代表的な類型


▶ 詐欺的な保険契約の締結

▶ 保険事故の故意的な誘発

▶ 保険事故の偽装および捏造

▶ 保険事故の誇張

このような保険事故の成立の可否を正確に判断するためには、関連分野に経験と専門知識を備えた弁護士に助言を求めることが望ましいといえます。

3. 保険詐欺弁護士の支援内容

保険詐欺弁護士は、保険金詐欺罪の成立要件に関する法理分析を行い、依頼者の行為が保険事故の偽装に該当しないという証拠を収集して弁論を展開しました。

保険金詐欺の防御戦略 ① 領収書の発行は保険詐欺ではない

保険詐欺防止法によれば、保険事故そのものを偽装したり捏造したりすることを保険詐欺とみなしています。

しかし、先に領収書を発行した行為そのものは、保険事故、すなわち自動車事故による負傷とは直接の因果関係がありませんでした。

弁護士は、保険事故と領収書の発行という行為に実質的な関連性がないことを根拠に、依頼者の疑いが成立し難いことを強調しました。

保険金詐欺の防御戦略 ② 欺罔の意図はなかった

保険金詐欺罪をはじめとする詐欺罪が成立する重要な要件の一つは、意図的な欺罔行為と、それによる財産上の損害が発生することです。

依頼者は誠実に診療を行っただけであるため、欺罔行為そのものが成立し難いものでした。

弁護士は、関連法令などを根拠に、単に領収書を先に発行したことを欺罔と解釈するのは難しいという点を強調しました。

保険金詐欺の防御戦略 ③ 虚偽の診療行為はなかった

依頼者は実際に領収書を先に発行しただけで、虚偽の診療を行ったり診断書を発行したりしたことは全くありませんでした。

これは、保険事故を偽装したり捏造したりする行為にも全く当てはまりませんでした。

弁護士は、依頼者が虚偽の診療行為を行っていないため、保険金詐欺罪も全く成立しないという点を強調しました。

4. 保険詐欺弁護士の支援結果、「不送致」

大倫 保険詐欺弁護士 保険詐欺防止法違反 証拠収集 弁論

保険詐欺弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者の犯罪が認められないとして不送致の決定を下しました。

保険金詐欺に巻き込まれたら

保険会社から通報され、保険金詐欺罪に巻き込まれていた依頼者が、弁護士の支援を通じて不送致の決定を受け、刑事処分の回避に成功した事例でした。

このように保険詐欺事件では、関連法律に対する深い専門性と、医療など関連分野に関する知識などを兼ね備える必要があるため、専門弁護士の支援が重要となります。

法務法人大倫では、刑法に関する専門性を基に、事件の関連分野の専門家とTFを構成し、全方位的な対応体制を運営しています。

特に、多数の保険専門弁護士も所属しており、多数の保険詐欺事件を処理した弁護士も擁しています。

もし類似の問題を抱えている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて支援を受けてみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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