CONTENTS
- 1. 暴行罪告訴の件でご相談くださった依頼者

- - 暴行の刑事処罰の危機に置かれた依頼者
- 2. 暴行罪告訴から見る暴行の刑事処罰

- - 暴行の刑事処罰の成立要件とは?
- - 暴行の刑事処罰の量刑とは?
- 3. 暴行罪告訴事件の対応戦略

- - 暴行罪告訴のサポート ① 暴行の故意がなかったこと
- - 暴行罪告訴のサポート ② 告訴人の脅迫
- 4. 暴行罪告訴の対応の結果、「不送致」

- - 暴行の刑事処罰の危機に直面したら
1. 暴行罪告訴の件でご相談くださった依頼者

暴行罪告訴の件でご相談くださった依頼者は、濡れ衣で暴行罪事件として告訴され処罰の危機に置かれましたが、専門弁護士の支援を受け、警察の不送致決定を受けた事例です。
暴行の刑事処罰の危機に置かれた依頼者
依頼者は、マンションの地下駐車場に駐車していた自身の車両を利用するため、当該場所へ移動しました。
しかし、車両の前に別の車両が二重駐車されており、車を動かせない状況であったため、依頼者はAさんに電話をかけました。
しばらくしてAさんが現場に到着し、その過程で二人の間に口論が発生しました。
依頼者は、車両が行き交う位置であったことから、危険を避けようとAさんの服を軽く引っ張り、安全な場所へ移動しようとしました。
しかしAさんは、これをもって依頼者が自分を暴行したと主張し、告訴を提起しました。
濡れ衣で🔗暴行・暴行罪の疑いに巻き込まれた依頼者は、暴行の刑事処罰の危機から抜け出そうと大倫を訪ねてくださいました。
2. 暴行罪告訴から見る暴行の刑事処罰
濡れ衣で暴行事件に巻き込まれた依頼者は、専門弁護士の支援を受け、本件犯罪の疑いを晴らそうと大倫にご相談くださいました。
刑事弁護士は、事件の経緯とともに事件に関連する法令を詳しく検討しました。
暴行の刑事処罰の成立要件とは?
次の要件をすべて満たす場合、暴行罪が成立し処罰される可能性があります。
暴行罪でいう暴行は、身体的な力を加えるすべての行為を含みます。
② 暴行の故意
暴行罪が成立するには、相手方に対する暴行が故意に行われなければなりません。
暴行の刑事処罰の量刑とは?
暴行は、他人の身体に対する直接的な侵害であり、社会的秩序を脅かす重大な犯罪です。
これを防ぐため、刑法は暴行に対する明確な処罰基準を設けています。
人の身体に対して暴行を加えた場合 | 2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
自己または配偶者の直系尊属に対して暴行を加えた場合 | 5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
危険な物を携帯して暴行を加えた場合 | 5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
3. 暴行罪告訴事件の対応戦略

刑事弁護士は、事件の全般的な状況を徹底的に検討したうえで、論理的な防御戦略を立てました。
暴行の疑いに対する効果的な対応のため、次のような主張を展開しました。
暴行罪告訴のサポート ① 暴行の故意がなかったこと
依頼者は、危険な場所から安全な場所へ移動するため、告訴人の袖を軽く引っ張りました。
この過程で、告訴人に苦痛を与えるいかなる物理力も行使しませんでした。
依頼者と告訴人はいかなる身体的接触もしたことがないため、暴行の故意が認められないという点を強調しました。
暴行罪告訴のサポート ② 告訴人の脅迫
告訴人は依頼者に暴言を浴びせ、他の人々が見ている前で継続的に脅していました。
依頼者は、このような状況を侮辱的に感じながらも、争いを極力避けようと、それ以上の対応をしませんでした。
本件告訴は、告訴人が依頼者に報復するために提起したものであり、告訴人が主張する内容はすべて虚偽の事実にすぎないという点を強調しました。
4. 暴行罪告訴の対応の結果、「不送致」
刑事弁護士の主張を受け入れた警察は、依頼者の事件について 「不送致」 の決定を下しました。
刑事弁護士の体系的なサポートにより事件を円満に終結させた依頼者は、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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