CONTENTS
- 1. 労働法律事務所にお越しいただいた依頼者

- - 不当解雇事件に関わった依頼者
- 2. 労働法律事務所が伝える不当解雇

- - 不当解雇に関連する法令とは?
- 3. 労働法律事務所の事件対応戦略

- - 労働法律事務所の主張① 採用拒否事由の正当性
- - 労働法律事務所の主張② 試用労働契約の成立
- 4. 労働法律事務所のサポート結果、再審棄却

- - 不当解雇事件に関わったなら
1. 労働法律事務所にお越しいただいた依頼者

労働法律事務所にお越しいただいた依頼者が、労働事件を数多く手がけてきた法律事務所の支援を受け、労働者が申し立てた不当解雇救済の再審申立てにおいて棄却決定を得た事例です。
不当解雇事件に関わった依頼者
A企業の代表取締役である依頼者は、新規人材の採用のために面接を行い、その結果、申立人を試用労働者として採用することになりました。
しかし、試用期間中、申立人は誠実性、業務能力、人柄などを総合的に評価した結果、本採用への転換基準に満たない点数となりました。
これに伴い、依頼者は申立人の本採用を行わないことを決定しました。
すると申立人は、この措置が不当であるとして、🔗不当解雇の救済申立てを行いました。
労働委員会は申立人の主張を認めず救済申立てを棄却しましたが、申立人はこれに不服として再審を申し立てました。
そこで依頼者は、より体系的に事件に対応するため、労働法律事務所にお越しになりました。
2. 労働法律事務所が伝える不当解雇
依頼者は、不当解雇救済の再審申立て事件に徹底的に対応するため、労働法律事務所にお越しになりました。
労働弁護士は依頼者とともに、事件に関連する法令を詳しく検討しました。
不当解雇に関連する法令とは?
解雇は、労働契約、就業規則、団体協約などに明示された懲戒事由に該当する場合や、労働者の行為により労使間の信頼関係が著しく損なわれた場合に、正当性が認められることがあります。
ただし、解雇事由が正当であっても、会社の団体協約や就業規則で定められた手続きを遵守しなければ、不当な解雇とみなされる可能性が高くなります。
したがって、解雇が正当であるためには、事由だけでなく手続き上の正当性も併せて備えていなければなりません。
事件に関連する法令は次のとおりです。
① 労働委員会は、救済命令(救済命令を内容とする再審判定を含む。以下この条において同じ。)を受けた後、履行期限までに救済命令を履行しなかった使用者に対し、3千万ウォン以下の履行強制金を賦課する。
3. 労働法律事務所の事件対応戦略

労働法律事務所は、事件の経緯および主要な争点をもとに綿密な戦略を策定しました。
本申立てを棄却させるため、次のような主張を展開しました。
労働法律事務所の主張① 採用拒否事由の正当性
依頼者は、業務適格性評価が労働者の職務能力と態度を総合的に検討できるように構成しました。
申立人の専門性の不足、上司の業務指示の拒否、勤怠関連規定の違反などの態度を考慮すると、本採用の拒否には合理的な事由が存在します。
また、書面通知義務も正常に履行され手続き上の瑕疵がなく、社会通念上相当と認められる範囲内で採用拒否が行われたことを強調しました。
労働法律事務所の主張② 試用労働契約の成立
申立人は、試用期間中、継続勤務が不適当と認められる者は採用が取り消される場合があるという内容を明確に確認し、労働契約書に署名しました。
申立人は、自身の雇用形態が試用であることを事前に十分に認識していました。
再審申立てを通じて自身が試用労働者ではないと主張することは、労働契約書の内容および従来の主張と矛盾する点を強調しました。
4. 労働法律事務所のサポート結果、再審棄却
中央労働委員会は労働弁護士の主張を認め、 「再審申立人(労働者)の再審申立てを棄却する。」 という決定を下しました。
望む結果を得ることができた依頼者は、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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