CONTENTS
- 1. 脅迫罪告訴の件でお越しになった依頼者

- - 報復犯罪で告訴された依頼者
- 2. 脅迫罪告訴から見る報復犯罪

- - 報復犯罪の処罰の量刑
- 3. 脅迫罪告訴事件への対応戦略

- - 支援事項① 被害者を脅す意図がなかったことを主張
- - 支援事項② 追加的な脅迫を加えなかったことを主張
- 4. 脅迫罪告訴の支援結果、「不起訴」

- - 報復犯罪に巻き込まれ、支援が必要でしたら
1. 脅迫罪告訴の件でお越しになった依頼者

脅迫罪の告訴の件でお越しになった依頼者が、特殊脅迫罪の疑いで重い処罰を受ける危機に立たされていましたが、刑事弁護士の支援を受け、不起訴決定によって事件を初期に終結させた事例です。
報復犯罪で告訴された依頼者
脅迫罪の告訴の件でお越しになった依頼者の詳しい経緯は、次のとおりです。
依頼者は退勤後、車を利用して自宅へ帰る途中でした。
その途中、依頼者の隣の車線にいた車両が車線を変更すると同時に、衝撃を感知する音が発生しました。
これを受けて依頼者は、相手の車両が自分の車両と衝突したと判断し、その車両を追いかけました。
しかし相手の車両は、依頼者が報復を目的に追いかけてきていると誤解し、これを根拠に🔗報復運転/妨害運転で告訴しました。
依頼者はそのような意図が全くなかったにもかかわらず、処罰の危機に置かれ、大きな不安を感じておられました。
専門弁護士とともに事件の初期段階で体系的に対応し、処罰を防ぐことに成功したいと考え、刑事弁護士のもとを訪れてくださいました。
2. 脅迫罪告訴から見る報復犯罪
依頼者は特殊脅迫罪の疑いで告訴され、処罰を防ぐことに成功したいと望んでおられました。
特殊脅迫罪の処罰の量刑について、詳しく見ていきます。
報復犯罪の処罰の量刑
報復運転は単なる違法行為にとどまらず、自動車という危険な手段を用いる犯罪であり、さまざまな罪名が適用されます。
これは刑法上の一般的な不法行為よりもさらに重大な犯罪とみなされ、より厳重な刑事処罰が下されています。
報復犯罪の処罰の量刑は、下の表のとおりです。
報復犯罪の処罰の量刑
特殊傷害 | 1年以上10年以下の懲役 |
特殊損壊罪 | 5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
特殊暴行罪 | 5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金 |
特殊脅迫罪 | 7年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金 |
3. 脅迫罪告訴事件への対応戦略

刑事弁護士は事件を綿密に分析し、体系的な戦略を立てました。
脅迫罪告訴事件に対する処罰を防ぐことに成功するため、次のように主張しました。
1. 依頼者に被害者を脅す意図があったか?
2. 相手方に恐怖心を生じさせるのに十分な危害を加えたか?
支援事項① 被害者を脅す意図がなかったことを主張
依頼者は車両の衝突音が発生したにもかかわらず、相手の車両が対応を取らなかったため、ひき逃げや飲酒運転だと勘違いしました。
そこで依頼者は、できるだけ危険のない範囲で被害者の車両を遮り、停止させようとしたのです。
したがって、これは依頼者の勘違いによる行動にすぎず、いかなる脅迫の意図も存在しなかったという点を強調しました。
支援事項② 追加的な脅迫を加えなかったことを主張
依頼者は、被害者が回避しにくいほどの急ブレーキをかけたわけではありませんでした。
また、繰り返しクラクションを鳴らしたり、車から降りて暴言を浴びせたりするなどの追加的な脅迫を加えることもありませんでした。
これは判例でいう「相手方に恐怖心を生じさせるのに十分な程度の危害」には当たらないという点を強調しました。
4. 脅迫罪告訴の支援結果、「不起訴」
刑事弁護士の主張を受け入れた検察は、最終的に「不起訴」決定を下しました。
体系的な専門弁護士の支援によって不起訴決定を得た依頼者は、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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