CONTENTS
- 1. 暴行罪で告訴された依頼者

- - 暴行罪の疑いをかけられた経緯
- 2. 暴行罪告訴から見る暴行罪とは?

- - 処罰の程度
- 3. 暴行罪告訴の防御戦略とは?

- - 刑事弁護士の主張① | 偶発的な行為であった点
- - 刑事弁護士の主張② | 示談の機会が失われた点
- 4. 暴行罪告訴の支援結果、「宣告猶予」

- - 暴行罪告訴事件に関与された場合は?
1. 暴行罪で告訴された依頼者

暴行罪で告訴された依頼者が、暴行罪で処罰の危機に陥りかけましたが、刑事弁護士の支援により宣告猶予を受けた事例です。
暴行罪の疑いをかけられた経緯
暴行罪の疑いをかけられた依頼者の経緯は次のとおりです。
依頼者は、恋人とのデートのため待ち合わせ場所へ移動していた際、現場で恋人が見知らぬ男性A氏と口論している場面を目撃しました。
状況を把握しようとした依頼者は、A氏と短い口論になりました。
その過程で、これを止めようとした恋人がA氏の行動によって転倒する事態が生じてしまいました。
これに怒った依頼者は、A氏の顔を手で殴るなどの暴行を加えることになりました。
結局、A氏から暴行罪で告訴された依頼者は、刑事処分の回避のため刑事弁護士に法的支援を要請されました。
2. 暴行罪告訴から見る暴行罪とは?

暴行罪は、他人に身体的な暴力を加えて被害を与えた場合に成立する犯罪です。
身体に対する一切の違法な有形力の行使を指し、その性質上、必ずしも傷害の結果を招く必要はありません。
ただし、暴行罪は被害者の明示的な意思に反して公訴を提起できない反意思不罰罪に該当します。
* 反意思不罰罪とは?: 被害者が処罰を望まない場合には処罰できない罪を指します。
処罰の程度
暴行罪に関与した場合、刑法第260条により次のような処罰を受けることになります。
刑法第260条
| 暴行、尊属暴行 | 2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料 |
自己または配偶者の直系尊属に対して暴行を行った場合、5年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金 |
3. 暴行罪告訴の防御戦略とは?
暴行罪で告訴された依頼者を弁護するため、刑事弁護士は暴行罪事件を多数受任した専門弁護士のTFを構成し、防御戦略を立てました。
暴行罪事件の防御のため、依頼者の状況に合った量刑事由を収集し、次のように主張しました。
刑事弁護士の主張① | 偶発的な行為であった点
刑事弁護士は、依頼者との十分な相談を通じて暴行に至った経緯を綿密に把握しました。
依頼者は暴行をせずに事態を収めようとしましたが、被害者が恋人を突き飛ばして転倒させる状況が生じたため、とっさに怒り偶発的に暴行に至ったという点を強調しました。
刑事弁護士は、このような事情を捜査機関に伝え、依頼者の行為がとっさの感情による偶発的な行動であった点が最大限反映されるよう支援しました。
刑事弁護士の主張② | 示談の機会が失われた点
依頼者は、刑事弁護士との相談を通じて被害者との示談の意思を明らかにしました。
これを受けて刑事弁護士は担当捜査官にこの意思を伝えましたが、捜査官はまず捜査を継続するという立場を示し、被害者の連絡先を教えたり示談を仲介したりするなどの措置は取りませんでした。
その結果、依頼者は被害者と直接示談する機会を事実上ほとんど得られなかったという点を強調しました。
4. 暴行罪告訴の支援結果、「宣告猶予」

暴行罪で告訴された依頼者を支援した結果、裁判所は依頼者に宣告猶予の判決を下しました。
これに依頼者は、大倫の刑事弁護士のおかげで良い結果を得られたと、重ねて感謝の言葉を伝えてくださいました。
猶予期間が何の問題もなく経過すると、刑は宣告されなかったものとみなされ、刑罰を受けないことになります。
暴行罪告訴事件に関与された場合は?
上記の事件は、暴行罪で告訴されましたが、刑事弁護士の支援により宣告猶予の判決を受けた依頼者の事例でした。
暴行罪のような刑事事件の場合、専門弁護士の助けを受けて迅速かつ適切に対応策を立てることが重要です。
法務法人大倫には、暴行罪以外にもさまざまな刑事事件を受任した専門弁護士が多数所属しています。
これにより、弁護士が依頼者の事件を検討し、事件ごとのTFを構成して迅速な対応体制を整えています。
もし暴行罪に関する告訴を受けて処罰の危機に置かれた場合は、いつでも法務法人大倫の法律相談予約を通じて相談を要請していただければと思います。

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