CONTENTS
- 1. 職場内いじめ事件でご相談にいらした依頼者

- - 職場内暴言に苦しんでいた依頼者
- 2. 職場内いじめの成立要件および処罰の量刑

- - 職場内いじめの成立要件とは?
- - 職場内いじめの処罰の量刑とは?
- 3. 職場内いじめ事件の対応戦略

- - 労働弁護士の支援① 二次加害行為を行ったことを主張
- - 労働弁護士の支援② 侮辱的な発言を行ったことを主張
- 4. 職場内いじめ事件の支援結果、「加害者の降格処分」

- - 職場内暴言に苦しんでいるなら
1. 職場内いじめ事件でご相談にいらした依頼者

職場内いじめ事件でご相談にいらした依頼者が、職場内で暴言およびいじめを受け、専門弁護士に体系的な支援を依頼し、その結果、加害者に対する降格処分を得た事例です。
職場内暴言に苦しんでいた依頼者
職場内いじめ事件でご相談にいらした依頼者の詳しい経緯は次のとおりです。
公務員である依頼者は、同じ部署の職場の上司から継続的な暴言を受けてきました。
上司は、依頼者の能力が不足しており業務の遅延が生じることを理由に、人格を無視した扱いをし、業務上の不利益を与えていました。
また、業務指示を口実に依頼者を呼び出し、私的な会話を続けることもありました。
依頼者は話し合いを通じて問題を円満に解決しようとしましたが、上司は暴言や侮辱的な発言をやめませんでした。
結局、依頼者は法的に対応することを決意し、🔗職場内いじめ事件を数多く手がけた専門弁護士とともに事件を進めるため、大倫を訪問してくださいました。
2. 職場内いじめの成立要件および処罰の量刑
職場内いじめ事件でご相談にいらした依頼者は、専門弁護士とともに事件を進め、迅速に問題を解決しようとお考えでした。
労働弁護士は、職場内いじめの成立要件および処罰の量刑を詳しく検討しました。
職場内いじめの成立要件とは?
本犯罪が成立するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
成立要件1. 職場における地位や関係などの優位性を利用すること
成立要件2. 業務上適正な範囲を超える行為
成立要件3. 身体的・精神的苦痛を与え、または勤務環境が悪化した場合
職場内いじめの処罰の量刑とは?
職場内いじめの加害者が公務員である場合、刑事処罰を受けることになり、同時に公務員法上の懲戒処分を受けることがあります。
懲戒処分には罷免、解任、降格、停職、減給、譴責などがあり、非違の程度、反復の有無、被害の程度などを考慮して決定されます。事件に関連する法令は次のとおりです。
▶ 処罰の量刑
使用者が職場内いじめを行った場合 | 1,000万ウォン以下の過料 |
使用者がいじめを知りながら措置を講じなかった場合 | 500万ウォン以下の過料 |
3. 職場内いじめ事件の対応戦略

労働弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件を正確に分析し、証拠資料をもとに体系的な戦略を立てました。
事件を有利に進めるため、次のような主張を展開しました。
労働弁護士の支援① 二次加害行為を行ったことを主張
依頼者は加害者の違法行為を通報しましたが、加害者は反省せず、むしろ報復的な二次加害を続けました。
労働弁護士は、被申立人との連絡履歴、目撃者の供述、CCTVなどの客観的資料を確保し、これをもとに職場内暴言の容疑を立証しました。
反復的な加害者の行動により、現在、依頼者は正常な生活が不可能な状態であるという点を強調しました。
労働弁護士の支援② 侮辱的な発言を行ったことを主張
依頼者は、加害者からセクハラを含む暴言、侮辱的な発言、不当な人事措置および業務上の不利益を継続的に受けてきました。
労働弁護士は、被害当時の録音ファイル、テキストメッセージ、業務日誌などを確保し、暴言や人格を侮辱する発言が実際に行われたことを立証しました。
また、加害者が虚偽の事実を同僚たちに流布し、依頼者を継続的に苦しめてきたという点を強調し、これが明白な職場内いじめに該当するという点を強調しました。
4. 職場内いじめ事件の支援結果、「加害者の降格処分」
労働弁護士の支援を受けた依頼者は、 「加害者に対する降格処分」 の決定を得ることができました。
事件を円満に終結させた依頼者は、労働弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
職場内暴言に苦しんでいるなら
本事件は事実関係を立証する過程が複雑であるため、専門弁護士の支援を受けることが不可欠であるといえます。
🔗労災弁護士は、初期の供述整理から証拠収集、陳情書の作成、訴訟対応に至るまで全過程を体系的に支援し、被害者の権利を保護しています。
また、法律サービスと心理治療を統合的に提供することで、依頼者の心理的回復と安定した日常への復帰まで総合的に支援しています。
もし上記の事例と類似した状況で専門弁護士の支援が必要な場合は、🔗労働・労災弁護士の法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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