CONTENTS
- 1. 軍弁護士を訪ねてくださった依頼者

- - 軍隊内苛酷行為に関与した経緯とは?
- 2. 軍弁護士が知らせる事件関連情報

- - 軍隊過酷行為、刑事処罰水位は?
- - 軍隊内の懲戒水位は?
- 3. 軍弁護士のサポート事項3つ

- - 軍刑事弁護士の弁論①深い反省
- - 軍刑事弁護士の弁論②被害者との示談
- - 軍刑事弁護士の弁論③再犯防止の努力
- 4. 軍弁護士の対応の結果、「起訴猶予」

- - 軍弁護士が伝える事件関連情報
- - 刑事処罰以外の軍隊内の懲戒とは?
- - 現在、軍隊内苛酷行為に関与している場合
1. 軍弁護士を訪ねてくださった依頼者
軍弁護士のもとを訪れた依頼者は、軍隊で後任に暴行、脅迫、侮辱などの苛酷行為を行ったという疑いで、刑事処罰を受ける危機に置かれた状況でした。
そこで、軍事件を多数手がけた弁護士の支援を受けようと、当法人を訪ねてくださいました。
軍隊内苛酷行為に関与した経緯とは?
軍弁護士を訪ねてくださった依頼者は、軍隊内苛酷行為の疑いで刑事告訴を受けました。
依頼者は現在軍務中の軍人で、言うことを聞かない後任を教育するという理由で、継続的に暴言を続けていました。
初めは訓練の一部であった暴言の程度は次第に激しくなり、結局、侮辱的な発言に耐えきれなくなった後任は、依頼者を🔗軍隊内苛酷行為で通報してしまいました。
これにより依頼者は、軍隊内の懲戒とともに刑事処罰を受ける危機に置かれることとなりました。
依頼者は初めて経験する軍警察の取り調べに不安を隠せずにいましたが、処罰を防ぐため、軍事件を多数手がけた軍弁護士のもとを訪れ、サポートを求めてくださいました。

2. 軍弁護士が知らせる事件関連情報

軍弁護士の依頼人のように、軍人の身分で守らなければならない規律または義務事項に違反した場合、懲戒につながる可能性があります。
しかし、軍隊内の懲戒とは別に、刑事処罰が行われる可能性があるため、さらに注意が必要です。
軍隊過酷行為、刑事処罰水位は?
兵士の身分で犯罪を犯した場合、一般刑法ではなく軍刑法に基づいて処罰が行われます。
▶職権を乱用して虐待または過酷な行為をした人
▶威力を行使して虐待または過酷な行為をした人
また、初兵に対して侮辱や脅迫、暴行をした場合、次のような処罰を受けることになります。
▶初兵を面戦で侮辱した人
▶初兵に暴行または脅迫した人
その他の場合:5年以下の懲役
軍刑法での暴行、脅迫罪は反医師不罰罪が適用されないため、被害者と合意したとしても裁判につながるため、さらに注意が必要です。
軍隊内の懲戒水位は?
軍人司法第56条によれば、軍人の品位を損なったり、命令に違反した場合、刑事処罰のほかにも、軍隊内の懲戒を行うことができます。
| 降格 | 該当する階級から1階級下げる懲戒 |
| 軍事教育 | 国防部令で定める機関で軍人精神と服務態度などに対する教育・訓練を進める |
| 感棒 | 報酬の5分の1に相当する金額の減額 |
| 休暇の短縮 | 服務期間中に定められた休暇日数の短縮 |
| 謎 | 訓練と教育を除き、平常勤務服務禁止、一定の場所で飛行を反省させる懲戒 |
| 見本 | 飛行または間違いを解明して訓戒 |
依頼人は懲戒だけでなく、刑事処罰も一緒に受けることができたため、処罰防御のための正常参事事由を模索することが重要な事案でした。
3. 軍弁護士のサポート事項3つ
軍弁護士は、不安に包まれた依頼者を迅速にサポートするため、関連する判例と法令を綿密に検討しました。
特に本件は、軍の懲戒だけでなく刑事処罰も併せて受ける可能性があったため、処罰を防ぐための情状酌量事由を探ることが重要でした。
軍弁護士は、軍刑事事件を多数手がけた弁護士たちとTFを構成し、依頼者の処罰を防ぐための戦略を立てました。

軍刑事弁護士の弁論①深い反省
軍刑事弁護士は、依頼者が自身の行為について心から反省しているという点を強調しました。
依頼者は軍事警察の取り調べにも誠実に参加し、自身の犯行事実もすべて認め、後任に対して真摯な謝罪の意思を示そうとしました。
特に、処罰を甘受してまで責任を回避しない態度を通じて、依頼者の誠意ある反省を際立たせることができました。
軍刑事弁護士の弁論②被害者との示談
軍刑事弁護士は、依頼者が被害者と円満に示談したという点を強調しました。
弁護士の助言に従い、依頼者は被害者に心からの謝罪の意を伝えたことはもちろん、被害者から示談書と処罰不願書を確保することができました。
これをもとに、依頼者が被害者に対する責任を認識し、実質的な被害回復のために努力しているという点を主張することができました。

軍刑事弁護士の弁論③再犯防止の努力
軍刑事弁護士は、依頼者が再犯防止のために多角的に努力しているという点を強調しました。
依頼者は被害者の家族に謝罪の手紙を送り、再犯防止教育プログラムを修了するなど、様々な改善の努力を通じて再犯防止の意志を示しました。
これを通じて、依頼者が自身の行動に責任を負うために積極的に努力しているという点を立証することができました。
4. 軍弁護士の対応の結果、「起訴猶予」
軍弁護士が依頼者の処罰を防ぐためにサポートした結果、軍検察は侮辱、脅迫、暴行の三つの事案すべてについて起訴猶予の決定を下しました。
依頼者は、軍弁護士のサポートのおかげで刑事処罰を防ぐことができたと、深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
軍弁護士が伝える事件関連情報
軍人の身分で犯罪を犯した場合、一般の刑法ではなく軍刑法に従って処罰が行われます。
▶職権を濫用して虐待または苛酷な行為を行った者
▶威力を行使して虐待または苛酷な行為を行った者
また、哨兵に対して侮辱や脅迫、暴行を行った場合、次のような処罰を受けることになります。
▶哨兵を面前で侮辱した者
▶哨兵に暴行または脅迫を行った者
その他の場合:5年以下の懲役
特に、軍刑法における暴行、脅迫罪は反意思不罰罪が適用されないため、被害者と示談したとしても裁判につながる可能性があり、より一層の注意が必要です。
刑事処罰以外の軍隊内の懲戒とは?
また、軍人事法第56条により、軍人の品位を損なったり命令に違反したりした場合、刑事処罰のほかに軍隊内の懲戒が行われる可能性があります。
| 降等 | 該当する階級から1階級下げる懲戒 |
| 軍紀教育 | 国防部令で定める機関で軍人精神と服務態度などに関する教育および訓練を行う |
| 減俸 | 報酬の5分の1に相当する金額を減額 |
| 休暇短縮 | 服務期間中に定められた休暇日数を短縮 |
| 謹慎 | 訓練および教育を除き通常勤務の服務を禁止し、一定の場所で非行を反省させる懲戒 |
| 譴責 | 非行または過誤を明らかにして訓戒 |
現在、軍隊内苛酷行為に関与している場合

軍弁護士との相談時のメリットとは?
軍隊内苛酷行為で刑事処罰を受ける危機に置かれたものの、軍弁護士のサポートにより起訴猶予の決定を受けることとなった本依頼者の事例のように、軍隊内で起こる犯罪は一般の刑法に比べてより厳重に処罰される可能性があるため、より一層の注意が必要です。
法務法人大倫の国防軍事グループの軍弁護士などの専門家は、軍刑法に対する深い理解を持つ弁護士たちで事件に合わせたTFを構成し、迅速に依頼者の事件に対応しています。
もし依頼者の事例のように、軍隊内苛酷行為で刑事処罰を受ける危機に置かれた場合は、🔗法律相談予約を通じて軍弁護士に速やかにご依頼くださいますようお願いいたします。
全国の軍部隊近くの分事務所で、週末や祝日などに関係なく迅速に相談を行い、お力添えいたします。

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