CONTENTS
- 1. 家庭内暴力処罰法に違反した依頼者

- 2. 家庭内暴力処罰法とは

- - 臨時措置の種類
- 3. 家庭内暴力処罰法に基づく抗告の提起

- - 居住地への接近禁止の必要性が存在しないことを強調
- - 被害者保護に何ら支障をきたさないことを強調
- 4. 家庭内暴力処罰法上の臨時措置を受けた依頼者の事件結果

1. 家庭内暴力処罰法に違反した依頼者

家庭内暴力処罰法に違反し、被害者の住居への接近を禁止する臨時措置処分を受けた依頼者のお話です。
依頼者は今回の事件の被害者と事実婚(内縁)関係にありましたが、家庭内暴力で告訴され、被害者の住居に対する接近禁止処分を受けました。
しかし、被害者の住居は依頼者がすべての費用を負担し、被害者の名義で契約をしただけのものでした。
そこで依頼者は、住居への接近禁止処分を取り消せるよう助けてほしいと、当法人の刑事専門弁護士を訪ねてくださいました。
2. 家庭内暴力処罰法とは
家庭内暴力処罰法とは、家庭内暴力犯罪に対する特例および保護処分に関する内容を規定している法律で、「家庭内暴力犯罪の処罰等に関する特例法」の略称です。
🔗家庭内暴力処罰法によると、家庭内暴力とは、次に該当する家庭構成員の間で身体的・精神的・財産上の被害を引き起こす行為をいいます。
自己または配偶者と直系尊卑属関係にあるか、あった者
継父母と子の関係、または嫡母と庶子の関係にあるか、あった者
同居する親族
家庭内暴力犯罪には、傷害・脅迫・住居侵入・損壊・性暴力などが該当します。
臨時措置の種類
家庭内暴力処罰法により、検事は家庭内暴力犯罪が再発するおそれがあると認める場合、臨時措置を請求することができます。
また、判事も被害者保護のために必要と認める場合、臨時措置を行うことができ、家庭内暴力処罰法上の臨時措置の種類は次のとおりです。
被害者または家庭構成員や、その住居・職場などから100メートル以内の接近禁止
被害者または家庭構成員に対する電気通信を利用した接近禁止
医療機関やその他の療養所への委託
国家警察官署の留置場または拘置所への留置
相談所などへの相談委託
3. 家庭内暴力処罰法に基づく抗告の提起
専門弁護士は、家庭内暴力処罰法第49条に基づき抗告を提起し、依頼者に対する住居への接近禁止処分の取消決定を得ようとしました。
③ 抗告は、その決定の告知を受けた日から7日以内にしなければならない。
これにより、抗告はその決定の告知を受けた日から7日以内に提起しなければならなかったため、刑事専門弁護士は速やかに対応戦略を立てる必要がありました。
居住地への接近禁止の必要性が存在しないことを強調
刑事専門弁護士は臨時措置の変更を求め、被害者の住居に対する接近禁止の必要性がもはや存在しないという点を強調しました。
当該居住地は、依頼者が自ら資金を投入して建築した建物であり、名義だけを被害者にしていたものです。
しかし、被害者は依頼者を家庭内暴力で誣告し、居住地への接近を妨げ、居住地内の物品をすべて搬出しており、居住地に居住する目的がないことがわかります。
さらに被害者は、依頼者に訴訟を提起し、新しい住居で一人で生活していると明らかにしてもいました。
依頼者は、当該建物の管理が切実に必要な状況であるため、居住地への接近禁止処分が取り消される必要があると主張しました。
被害者保護に何ら支障をきたさないことを強調
刑事専門弁護士は、依頼者に対する住居からの退去処分を取り消すことが被害者保護に何ら支障をきたさないという点を強調しました。
依頼者は、依頼者に下されたすべての処分の取消しを求めるのではなく、100メートル以内の接近禁止・連絡禁止処分は維持しつつ、住居への接近禁止・退去措置のみの取消しを求めるものです。
刑事専門弁護士は、被害者はすでにこの事件の住居を離れて別の場所で一人で居住しているため、当該処分を取り消したとしても被害者保護に何ら支障をきたさないと主張しました。
4. 家庭内暴力処罰法上の臨時措置を受けた依頼者の事件結果

家庭内暴力処罰法上の臨時措置を受けていた依頼者は、専門弁護士のサポートにより、住居への接近禁止処分の取消しを得ました。
依頼者は、自身の建物を早く取り戻して管理できるようサポートしたことに感謝の気持ちを表してくださいました。
専門弁護士は依頼者の利益のために素早く戦略を立てて対応したため、このような結果を導くことができました。
当法人は、相談を要請した直後に専門弁護士が相談にあたり、事件を分析し、事案に適した専門人材を配置して、依頼者が望む結果を導くためにサポートしています。
家庭内暴力処罰法違反に関する法的サポートが必要な状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

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