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解決事例

業務上横領

下請契約 | 下請契約後にかけられた身に覚えのない業務上横領の疑いで不送致決定

下請契約を締結して工事を進めた後、業務上横領の疑いで告訴されたとしてご相談に来られた依頼者の事例です。下請契約を扱う弁護士は契約内容を分析し、不送致決定を導きました。

CONTENTS
  • 1. 下請契約を締結した依頼者
    • - 告訴人会社からの要請
    • - 告訴人による告訴内容
  • 2. 下請契約の概念説明
    • - 業務上横領罪の概念説明
  • 3. 下請契約後に紛争が生じた依頼者の弁護
  • 4. 下請契約を締結した依頼者の事件結果

1. 下請契約を締結した依頼者

下請契約を締結した依頼者

下請契約を締結したという依頼者は、工事業を営む会社の代表取締役でした。

告訴人は依頼者と下請契約を締結した人物で、依頼者に内装工事を任せていました。

依頼者は告訴人の内装工事を受注して施工する中で、告訴人の会社がさまざまな事業を行っていることを知りました。

そこで依頼者と告訴人は、告訴人の会社の顧客を対象に内装工事を受注し、依頼者が施工を行う一方、内装工事契約による純利益を告訴人と分配することにしました。

また、内装工事の受注金額の一部は、告訴人が前払金として依頼者の会社に支払い、残額は告訴人が顧客から分割で受け取り、その一定割合を依頼者の会社に支払うことにしました。

本格的に契約内容を履行するため、依頼者と告訴人は内装のモデルハウスを設置し、その運営は依頼者が担当することにしました。

依頼者と告訴人が下請契約を締結した目的は、告訴人の会社の顧客を対象に内装工事契約を成立させ、多くの収益を創出することでした。

告訴人会社からの要請

契約内容を履行していたところ、告訴人は依頼者にモデルハウスの追加工事を依頼し、これに要する工事代金を支払うことにしました。

また、モデルハウスを運営するため、依頼者はコールセンターなどの運営スタッフを新たに採用しました。

しかし、告訴人はかかった工事代金はもちろん、スタッフの人件費さえ支払いませんでした。

告訴人による告訴内容

依頼者がかかった費用の支払いを求めると、告訴人は下請契約書に記載された次の内容を理由に、依頼者を業務上横領罪で告訴しました。

工事設備物に関する一切の権限は、工事完了前までは乙に帰属し、残金の支払い後に甲へ移転する。

告訴人の主張によると、依頼者が工事完了後に当該モデルハウスにあった内装設備物を持ち去ったため、依頼者には業務上横領罪が成立するというものでした。

しかし、依頼者は告訴人から代金の全額を受け取れていないばかりか、持ち帰った内装設備物は自分の所有物だとして、身に覚えのない疑いをかけられたことに困惑していました。

2. 下請契約の概念説明

🔗下請契約とは、簡単にいうと下請業者との契約を指します。

請負人が自ら行うべき仕事を第三者に行わせるため、請負人と第三者との間で改めて締結する契約をいいます。

簡単にいうと、ある大企業が工事を請け負った場合、その大企業が当該工事のすべてを自社だけで行わず、一部を中小企業に任せることをいいます。

下請契約は通常、大企業が小規模な会社に仕事を任せる際に締結されることが多く、今回の依頼者のように代金を受け取れず、不当な状況に置かれるリスクも少なくありません。

業務上横領罪の概念説明

今回の依頼者は、下請契約上の代金を受け取れなかっただけでなく、身に覚えのない業務上横領の疑いまでかけられました。

🔗業務上横領罪とは、業務上預かった財物などをひそかに自分の判断で処分・使用することをいいます。

依頼者に業務上横領の疑いが認められた場合、10年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金に処される可能性がありました。

韓国大法院2011.5.26.宣告2011도1904判決は、次のように判示しています。

横領罪における不法領得の意思とは、他人の財物を保管する者が、その委託の趣旨に反し、権限なく自ら所有権者による処分行為(返還拒否を含む)をしようとする意思を意味する。

保管者が自己または第三者の利益のためではなく、その所有者の利益のためにこれを処分した場合には、特別な事情がない限り、上記のような不法領得の意思を認めることはできない。

ただし、他人から用途が厳格に制限された資金を委託されて執行しながら、その制限された用途以外の目的に資金を使用することは、結果的に資金を委託した本人のためになる面があったとしても、その使用行為自体によって不法領得の意思を実現することとなり、横領罪が成立する。しかし、このような場合に該当しないときは、被告人が不法領得の意思の存在を認め難い理由を挙げて、その金銭の行方や使途について説明しており、これに符合する資料もあるならば、別途特別な事情が認められない限り、みだりにその委託された金銭を不法領得の意思で横領したと認めることはできない。

3. 下請契約後に紛争が生じた依頼者の弁護

専門弁護士は、業務上横領の疑いが事実ではないことを立証するため、契約書の内容および告訴人が代金を支払っていない事実を主張し、次のように弁護を進めました。

本件モデルハウスの運営は依頼者が行う旨が約定されていたため、本件物品の所有権は依頼者に帰属すべきである

告訴人は依頼者に残りの約定金額を支払っていないため、契約書上、工事設備物一切に関する権限は依然として依頼者にある

告訴人は依頼者が工事代金請求訴訟を提起すると悪意を抱き、本件告訴を行った

専門弁護士は、告訴人の悪意により依頼者が身に覚えのない疑いをかけられている点を強調し、下請契約をめぐる紛争を解決するため、依頼者はすでに民事訴訟を進めていることを伝えました。

4. 下請契約を締結した依頼者の事件結果

下請契約を締結した依頼者の事件結果

下請契約をめぐる紛争で気をもんでいた依頼者は、業務上横領の疑いについて不送致決定を得ました。

依頼者は下請契約後、代金も十分に受け取れず厳しい状況に置かれていたうえ、告訴人による虚偽の告訴で業務上横領の疑いまでかけられ、生きる意欲を失うほどの状況でした。

しかし、本法人の専門弁護士の支援により、依頼者は不送致決定を受けて安堵できたと、感謝の気持ちを示してくださいました。

下請契約など企業間の契約を進めると、多くの法的紛争に直面することがあります。

本法人は、下請契約前の事前コンサルティングはもちろん、契約進行中の合意代行、契約後に紛争が生じた際の刑事・民事訴訟への対応まで、ワンストップのリーガルサービスを提供しています。

下請契約に関する法的支援が必要な状況であれば、今すぐ🔗法律相談予約を行ってみてください。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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