CONTENTS
- 1. 飲酒運転2回の処罰に対する弁護を依頼された依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 飲酒運転2回の処罰強化

- - 飲酒運転2回の免許取消
- 3. 飲酒運転2回の依頼者への支援内容

- - 刑事弁護士の主張① | 飲酒運転をした事実なし
- - 刑事弁護士の主張② | 供述の信用性
- 4. 飲酒運転2回の依頼者への支援結果、「不送致」

- - 飲酒運転の再犯の場合
1. 飲酒運転2回の処罰に対する弁護を依頼された依頼者

飲酒運転2回の処罰に対する弁護を依頼された依頼者は、飲酒運転の再犯により実刑が予想される状況でしたが、刑事弁護士による迅速な支援を通じて、事件を 不送致で終結させることができました。
事件の経緯
依頼者は50代の会社員で、退勤後に自宅前で車を駐車し、その後、車内で酒を飲んでいました。
しかし、これを目撃した通行人が飲酒運転と誤解して通報したため、警察が現場に出動しました。
そこで飲酒検知が行われ、血中アルコール濃度は0.18%と測定されました。
しかし、依頼者は実際には飲酒運転をしたことがなく、駐車を終えた後に車内で酒を飲んだとして、身に覚えのない疑いであると訴えました。
過去にも飲酒運転の前科があったため、飲酒運転2回として実刑の可能性まである状況で、これ以上一人で対応することは困難だと判断し、大倫の刑事弁護士に支援を要請されました。
2. 飲酒運転2回の処罰強化
依頼者にかけられた嫌疑は「飲酒運転」であり、今回は飲酒運転2回として問題となる状況でした。
特に、10年以内に飲酒運転で2回摘発された場合は、韓国の道路交通法上の加重処罰対象となる可能性があり、処罰がさらに重くなることがあります。
血中アルコール濃度 | 処罰の程度 |
0.03%以上0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役または500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
飲酒運転2回の免許取消
飲酒運転により運転免許が取り消される主なケースは、次のとおりです。
2)飲酒検知を拒否した場合です。
3)過去に2回以上、飲酒運転により免許停止または免許取消となった経歴がある場合(刑事処罰とは異なり、10年以内に限定されません)
3. 飲酒運転2回の依頼者への支援内容

依頼者には過去に飲酒運転で免許を取り消された経歴があったため、今回の事件が10年以内の飲酒運転2回とみなされた場合、加重処罰が懸念される状況でした。
しかし、実際の運転中に飲酒した事実はなく、駐車を終えた後に車内で酒を飲んだという点が、今回の事件の主な争点でした。
そこで刑事弁護士は、依頼者の主張を立証するため、事件の経緯を綿密に把握し、それを裏付けるさまざまな証拠資料を確保していきました。
刑事弁護士の主張① | 飲酒運転をした事実なし
刑事弁護士はまず、依頼者の主張を裏付けるため、退勤時の移動経路および所要時間を綿密に検討しました。
周辺の交通状況と距離を総合的に分析した結果、退勤に要した時間が短く、退勤前に職場内で飲酒したとみるには無理がある点を立証することができました。
また、刑事弁護士は依頼者の職場環境に関する資料と同僚の供述を確保し、実際に勤務先には飲酒できるような場所がなく、一緒に勤務していた同僚らも、依頼者が退勤前に酒を飲んだ事実はないと一貫して供述している点を強調しました。
刑事弁護士の主張② | 供述の信用性
依頼者は当初から、運転を終えた後に車内で酒を飲んだと一貫して供述していました。
刑事弁護士は、飲酒検知当時、依頼者の判断力が低下しており、一部の供述に誤りが生じた可能性があると説明しました。
その上で、単に供述を翻したという理由だけで、供述全体の信用性を否定することは妥当ではない点を強調しました。
4. 飲酒運転2回の依頼者への支援結果、「不送致」

飲酒運転2回の依頼者を支援した結果、警察は依頼者に対して不送致決定を下しました。
これを受け、依頼者は刑事弁護士のおかげで処罰を回避できたとして、何度も感謝の言葉を伝えてくださいました。
飲酒運転の再犯の場合
飲酒運転で2回以上摘発され、再犯とみなされる場合、加重処罰の対象となります。
特に、10年以内に飲酒運転で2回以上摘発されると、韓国の道路交通法に基づく刑事処罰がさらに厳しくなり、実刑を宣告される可能性も高くなります。
また、刑事処罰だけでなく、免許取消や免許停止などの行政処分にもつながるため、専門分野の弁護士による支援を受け、体系的な対応戦略を講じることが非常に重要です。
法務法人大倫は、数多くの飲酒運転再犯事件に対応した経験をもとに、依頼者の具体的な状況と証拠を綿密に分析し、状況に応じた弁護戦略を提示します。
飲酒運転事件に関与し、処罰を控えている場合は、いつでも法務法人大倫の法律相談予約を通じて支援をご依頼ください。

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