CONTENTS
- 1. 事故後の措置義務違反の嫌疑について支援を求めた依頼者

- - 事故後の措置義務違反とは?
- 2. 事故後の措置義務違反の嫌疑を受けた依頼者への支援

- - 事故認識の有無に関する主張
- - 事故後の措置義務違反罪が成立しないとの主張
- 3. 事故後の措置義務違反の嫌疑への支援結果、不起訴処分に成功

1. 事故後の措置義務違反の嫌疑について支援を求めた依頼者

事故後の措置義務違反の嫌疑について支援を求めた依頼者の事例です。
事件は、依頼者が残業を終えて帰宅する途中で発生しました。
依頼者は片側3車線の道路の第2車線を走行していました。
このとき、第3車線から突然車線変更してきた別の車両と、サイドミラー付近で接触しました。
依頼者は当時、大きな衝撃を感じず、車両の走行にも異常がなかったため、事故だと認識しないまま目的地に向かってそのまま走行しました。
しかし、相手車両の運転者が112番に事故を通報したことで警察の捜査が始まり、依頼者は取調べを受けることになりました。
依頼者が事故の発生を認識しながら、故意に現場を離れたと疑われたためです。
依頼者は突然の取調べに大変戸惑っていました。
依頼者は、多数の事件を手掛けてきた法務法人(有限)大倫を選びました。
事故後の措置義務違反とは?
🔗事故後の措置義務違反とは、交通事故が発生した際に必要な措置を講じず、現場を離れる行為をいいます。
▶韓国の道路交通法第54条
車の運転など交通により人を死傷させ、または物を損壊した場合には、直ちに停止し、死傷者を救護するなど必要な措置を講じなければなりません。
▶加重処罰
運転者は、道路交通法および特定犯罪加重処罰等に関する法律に基づき、より厳しい処罰を受けることになります。
被害者の状態 | 処罰 |
死亡 | 無期または5年以上の懲役 |
負傷 | 1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金 |
▶逃走の意味は?
裁判所は、「逃走」の意味について次のように判断しています。
運転者が交通事故により人が負傷または死亡した事実を認識しながら、道路交通法第50条第1項に定める救護措置などの義務を果たさずに事故現場を離れた場合を逃走とみなしています。
また、これによって事故を起こした者が誰か分からない状態になった場合には、逃走に当たると判示しました。
2. 事故後の措置義務違反の嫌疑を受けた依頼者への支援

事故後の措置義務違反の嫌疑を受けた依頼者のため、支援に着手しました。
法務法人(有限)大倫は、交通事故専門の弁護士でTFを構成し、依頼者の事件への対応に着手しました。
事故認識の有無に関する主張
依頼者は、警察の取調べを受ける過程で、当初から事故があったという事実自体を認識していなかったと供述しました。
このため、本件の主な争点は、「依頼者が接触事故を認識できたか」と「その認識がありながら現場を離れたか」にありました。
大倫の交通事故専門弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じ、当時の事故状況、道路状況、車両の状態、接触時の衝撃の程度などに関する詳細な事実関係を整理しました。
その後、交通事故鑑定士出身の外部専門家から助言を受け、車両のサイドミラー部分に生じた傷と、相手車両の軽微な接触痕を分析しました。
また、依頼者の車両のドライブレコーダー映像と事故直後の走行記録を確保し、当時、依頼者が事故を認識することが困難な状況だったことを立証し得る証拠を収集しました。
交通事故発生時の措置を講じなかった場合は、事故を起こした運転者が交通事故による人的・物的損害の発生を正常に認識していたことを前提とします。
事故後の措置義務違反罪が成立しないとの主張
事故後の措置義務違反罪は、被害者の財産上の損害を填補するための手段ではなく、一般交通の安全と秩序を確保する目的で定められた犯罪です。
したがって、交通事故発生後も、飛散物などにより道路上に危険要素が生じておらず、一般車両の通行にも支障を来すおそれがない状況であれば、それ自体をもって道路交通法上の特別な措置が必ず必要であるとは言い難いです。
特に本件では、被害者が直ちに通報したり、現場で加害車両を追跡したりできる状況もなく、事故による交通の流れの阻害や危険発生要素も全くなかった点を考慮すると、道路交通の安全を害するおそれがない状況でした。
交通事故専門の弁護士は、上記事情を主張し、保護法益が侵害されていないことを強調しました。
3. 事故後の措置義務違反の嫌疑への支援結果、不起訴処分に成功
事故後の措置義務違反の嫌疑を受けた依頼者を弁護した結果、検察は不起訴の決定を下しました。
検察は、事故による交通の流れの妨害や安全上の脅威がなかったこと、依頼者が事故自体を明確に認識していない状態で一時的に現場を離れた事情などを考慮し、刑事立件および起訴に至るほどの嫌疑は認められないと判断しました。
事故認識の有無、逃走の故意、交通上の危険の有無など、法理上、非常に精緻な判断を要する事案です。
法務法人(有限)大倫は、事故当時の状況に関する法的分析、ドライブレコーダー映像・車両損傷写真などの客観的資料の確保、類似判例に基づく論理構成を通じて、依頼者の権益を保護しています。

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