CONTENTS
- 1. 法人再生・破産の弁護士を訪ねたA法人

- - 法人再生と破産の違い
- 2. 法人簡易再生を扱う法律事務所、再生計画認可に向けた支援を提供

- - 再生申立て前の事前整理
- - 再生申立書の作成および提出
- - 再生計画案作成の支援
- 3. 法人再生・破産に関する支援の結果、法人簡易再生の認可決定

1. 法人再生・破産の弁護士を訪ねたA法人

法人簡易再生を専門とする弁護士を訪ねたA法人の事例です。
電子部品製造業を営むA法人(以下「依頼者」)は、15年以上の業歴を持つ中小企業で、主に通信機器および半導体モジュールの製造会社へ製品を納入してきた法人でした。
新型コロナウイルス感染症によるグローバルサプライチェーンの崩壊と主要取引先への納品停止が重なり、2023年末から急激な流動性危機に陥りました。
特に、設備投資のために調達した金融機関からの借入金が満期を迎えた時期に売掛金の回収が遅れ、給与の支払いと納品代金の決済が相次いで延期され、一部の取引先からは契約解除の通知まで受けました。
依頼者は法人再生の可能性を確認するため、法人再生・破産を専門とする弁護士を求めて法務法人大倫を訪れました。
法人再生および破産に関する多数の事件を経験した大倫の弁護士が直ちに相談対応にあたり、法人簡易再生手続による法人再生の可能性を検討しました。
法人再生と破産の違い
企業が深刻な財政危機に陥った場合、選択できる代表的な法的制度が、🔗法人再生と🔗法人破産です。
いずれも倒産法制に属する手続ですが、その目的と手続は大きく異なります。
▶法人再生とは?
再生手続は、経営が困難な企業が破産することなく再起できるよう支援する制度です。
裁判所が債権者や株主などの利害関係人との法的関係を調整し、債務を減免または分割返済する方法により、企業が営業を継続できるようにします。
重要なのは、再生の主な目的が債務を調整して事業を継続することにあるという点です。
再生手続が開始されると、個別の債権者による強制執行が中止され、裁判所が選任した管理人または従来の代表者が裁判所の管理下で運営を継続します。
▶法人破産とは?
法人破産は、企業が事実上事業を継続できず、すべての債務を返済できない状況にある場合に裁判所が宣告する手続です。
法人の資産をすべて処分して現金化した後、債権者に公平に配当し、会社を整理することを目的とします。
事業の継続が困難な場合に選択され、再生の可能性がない企業は清算によって整理されます。
▶再生と破産、どのような違いがある?
区分 | 法人再生 | 法人破産 |
目的 | 債務調整+営業継続 | 資産清算+法人整理 |
適用対象 | 一時的な資金難にあるものの再生可能性がある企業 | すべての債務を弁済できない支払不能企業 |
手続開始後 | 裁判所の管理下で運営を継続 | 法人の資産処分および清算 |
債権者保護 | 再生計画に基づく弁済 | 破産管財人を通じた公平な配当 |
代表者の役割 | 裁判所の監督下で業務遂行が可能 | 代表者の権限消滅、法人解散手続へ移行 |
強制執行 | 中止命令または包括的禁止命令による保護 | 債権者による執行は中止され破産財団へ移管 |
▶法人再生が可能な企業とは?
-売上はあるものの短期的な資金事情が悪い場合
-取引先や資産があり、回復可能性がある場合
-事業自体は健全であるものの、一時的に債務が増加した場合
これらの場合には、破産よりも法人再生、特に手続が簡便な法人簡易再生を積極的に検討できます。
2. 法人簡易再生を扱う法律事務所、再生計画認可に向けた支援を提供

法人簡易再生を扱う法律事務所は、依頼者企業の再生計画認可決定に向けた段階別の戦略を策定しました。
再生申立て前の事前整理
法人簡易再生を専門とする弁護士は、まず法人の経営状況、資産・負債構造、損益の推移を全面的に分析しました。
その後、債権者リストおよび債権額を正確に確定して債権者一覧を整理し、債権者との紛争の有無も確認しました。
特に、負債の相当部分が取引先への買掛金などの債務であったため、各債務の優先順位や担保権の有無などを詳細に把握し、再生計画案策定の基礎資料を整えました。
再生申立書の作成および提出
再生・破産の弁護士は、法人簡易再生手続の開始申立書を提出するにあたり、企業の財務諸表および直近の資金繰り表、営業状況、主要な契約関係などを徹底的に準備しました。
再生計画案作成の支援
最も重要な段階は、再生計画案の作成です。
大倫の再生・破産を扱う弁護士は、再生手続において最も大きな割合を占める金融機関債務の調整を最優先とし、債務元金の一部減免と分割返済計画を盛り込んだ案を策定しました。
また、取引先との継続的な納品契約を維持するための条件付き合意書を添付し、再生後も安定した営業活動が可能であることを証明しました。
3. 法人再生・破産に関する支援の結果、法人簡易再生の認可決定
法人再生・破産を扱う法律事務所による支援の結果、依頼者企業は法人簡易再生手続の開始を命じる裁判所の決定を受けることができました。
多くの企業は、倒産の危機に直面すると破産以外に方法はないと誤解しがちです。
しかし、本件の依頼者のように事業性と再生可能性があれば、法人再生手続を通じて法的な保護を受けながら再起できます。
法務法人大倫は、企業の財務構造、債権者との関係、営業の継続性などを総合的に分析し、個別の状況に応じた再生戦略を策定しています。
法人再生・破産に関する相談が必要な場合は、24時間緊急法律相談に対応している法務法人大倫までお問い合わせください。

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