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解決事例

強姦

性暴行専門弁護士 | 性暴行の嫌疑を受けた中学生を弁護し不起訴

性暴行専門弁護士に相談された依頼者は、性暴行の嫌疑を受けている中学生の子どもを持つ親でした。性暴行弁護士は依頼者の子どもを弁護し、不起訴で事件を終えました。

CONTENTS
  • 1. 性暴行専門弁護士に相談した依頼者
  • 2. 性暴行専門弁護士が解説する性暴行
    • - 強姦の処罰水準
    • - 中学生も処罰されるのか?
  • 3. 性暴行専門弁護士による依頼者の弁護
    • - 性関係当時の状況
    • - デジタルフォレンジックセンターとの協業
    • - 判例分析
  • 4. 性暴行専門弁護士 事件対応の結果

1. 性暴行専門弁護士に相談した依頼者

性暴行専門弁護士に相談された依頼者は、中学生の子どもを持つ親でした。


依頼者は、自分の子どもが性暴行の嫌疑を受けているとして、対応してほしいと要請されました。


性暴行専門弁護士が聞いた依頼者の子どもの事件内容は、次のとおりでした。


依頼者の子どもと本件の被害者は交際関係にあったとのことで、自然な流れで性関係も持ったといいます。


その後、ささいな口論が別れにつながったとのことで、被害者は突然、依頼者から性暴行を受けたとして学校と警察に申告したといいます。


そこで依頼者は、子どもの身に覚えのない性暴行の嫌疑を晴らしてほしいと、性暴行専門弁護士に相談されたのでした。

2. 性暴行専門弁護士が解説する性暴行

性暴行専門弁護士の依頼者の子どもが受けた嫌疑である性暴行とは、当事者の意思に反するあらゆる有形・無形の性的な暴力行為をいいます。


性暴行には、強姦、準強姦、強盗強姦、未成年者擬制強姦、類似強姦などが該当します。


このうち依頼者の子どもは韓国刑法上の強姦罪の嫌疑を受けていましたが、強姦罪は暴行または脅迫によって人を強姦したときに成立する犯罪です。

強姦の処罰水準

性暴行専門弁護士 強姦の処罰水準

🔗強姦罪が成立すると、刑法により3年以上の有期懲役に処されます。


しかし、依頼者の事件の被害者は青少年性保護法上の青少年に該当したため、青少年性保護法第7条が適用され、無期または5年以上の懲役に処される可能性がありました。

中学生も処罰されるのか?

満10歳~13歳の場合は触法少年に分類され、刑事犯罪を犯しても刑事処罰なく保護処分が下されます。


しかし、満14歳以上の青少年の場合は犯罪少年に分類され、重大な犯罪を犯した場合は成人と同一の手続で刑事処罰を受けることがあります。


性暴行専門弁護士の依頼者の子どもは満15歳で犯罪少年に該当し、処罰を免れにくい状況に置かれていました。

3. 性暴行専門弁護士による依頼者の弁護

性暴行専門弁護士は、依頼者の子どもと被害者が性関係を持ったことは事実であるものの、被害者の同意を得て合意のうえで性関係を持ったものであることを重点に弁護に臨みました。

性関係当時の状況

性暴行専門弁護士の依頼者の子どもと被害者は、事件以前から互いにキスをし性器を触るなどのスキンシップを交わしてきました。


事件当日もスキンシップを交わすなか、被害者が先に服を脱ぎ、依頼者の子どもにも服を脱ぐように言いました。


そこで自然な流れで性関係を持ち、関係を持って別れた後も電話で通話をし、メッセージをやり取りするなど、日常的な関係を維持していました。


性暴行専門弁護士はこの点を挙げ、依頼者の子どもは被害者の同意を得て性関係を持ったという点を強調しました。

デジタルフォレンジックセンターとの協業

性暴行専門弁護士は、デジタルフォレンジックセンターとの協業により、性関係の後に依頼者の子どもと被害者が交わしたカカオトークのメッセージ内容を復元しました。


性関係の後、依頼者の子どもはもしかして性関係が嫌だったのかと尋ね、被害者は嫌だったことはないと答えました。

それだけでなく、一週間後に自分が家に一人でいる予定だとして、家に招待したりもしました。


性暴行専門弁護士はこの点を挙げ、依頼者の子どもと被害者の性関係が合意されたものであったことを改めて強調しました。

判例分析

大法院2019.7.25.宣告2019ド6546判決によれば、被告人が一貫して公訴事実を否認し、公訴事実を認める直接的な証拠として被害者の供述が唯一の証拠である場合、これを根拠に被告人を有罪と判断するためには、供述内容自体の合理性、妥当性、客観的な正確さ、経験則などに照らして、被害者の供述に合理的な疑いを差し挟む余地がない程度でなければなりません。


また、被告人の無罪主張を排斥するのに十分な程度の信憑性がなければなりません。


性暴行専門弁護士は、分析した判例をもとに、依頼者には性暴行の嫌疑が認められ得ないことを主張しました。

4. 性暴行専門弁護士 事件対応の結果

性暴行専門弁護士 事件対応の結果

性暴行専門弁護士が依頼者の子どものために事件に対応した結果、検察は依頼者に嫌疑なしの不起訴決定を下しました。


依頼者の子どもは被害者の供述だけで刑事処罰の危機に置かれましたが、性暴行専門弁護士のサポートにより嫌疑を晴らすことができました。


性暴行事件の場合、被害者の供述が決定的な証拠として作用することもあるため、嫌疑を晴らすには必ず性暴行専門弁護士の助けを受ける必要があります。


当法人に事件をご依頼いただければ、性暴行専門弁護士、証拠調査センター、デジタルフォレンジックセンターがオーダーメイドの法律サービスを提供いたします。


性暴行の嫌疑で危機に陥っている場合は、今すぐ🔗法律相談予約をお進めください。

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