CONTENTS
- 1. 営業秘密保護法違反に関して支援を求めた依頼者

- - 営業秘密保護法とは?
- 2. 営業秘密保護法違反の依頼者のための弁護戦略の策定

- - 営業秘密流出の主張への反論:本件と無関係であるとの主張
- - 営業秘密流出の主張への反論:権利侵害ではないとの主張
- 3. 営業秘密保護法に関する仮処分、債権者の申立て棄却

- - 営業秘密、専門弁護士が必要な理由
1. 営業秘密保護法違反に関して支援を求めた依頼者

営業秘密保護法違反に関して支援を求めた依頼者の事例です。
依頼者は、首都圏に本社を置く中堅企業で戦略企画および情報管理業務を担当していた従業員で、数年間にわたり社内システムおよびデータ資産の管理に関与してきました。
当該企業は、人事調整の過程で依頼者に対し内部監査の着手および職務停止措置を通知し、その後、懲戒手続きを進めました。
職務停止の通知から一定期間が経過した後、依頼者は引き継ぎおよび個人の業務記録の整理のため、社内業務サーバーに遠隔接続し、一部の資料をダウンロードしました。
しかし会社側(以下、債権者)は、このような行為が営業秘密流出を目的とした不正なアクセスであると主張し、依頼者を相手取って営業秘密侵害禁止の仮処分を裁判所に申し立てました。
債権者は、依頼者がダウンロードした文書が技術資料、内部の企画案、顧客関連データなどで構成されており、法的保護の対象である「営業秘密」に該当すると主張しています。
依頼者は営業秘密侵害の目的ではなかったと主張し、営業秘密に関する多数の事件を経験した専門弁護士を求めて法務法人大倫を訪ねてくださいました。
営業秘密保護法とは?
🔗営業秘密保護法は、不正競争防止および営業秘密保護に関する法律の略称で、企業の営業秘密の保護を通じて健全な取引秩序を維持することを目的としています。
🔗営業秘密とは、公然と知られておらず、独立した価値を有するものとして秘密として管理された生産方法、販売方法、その他営業活動に有用な技術上または経営上の情報を意味します。
成立要件は以下のとおりです。
▶経済的有用性:技術上・経営上の価値があること
▶秘密管理性:秘密として管理されていること
営業秘密として保護可能な代表的な情報は以下のとおりです。
▶経営情報:顧客名簿、主要計画、管理情報、マニュアル
営業秘密保護法に違反した場合、10年以下の懲役または5億ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
違反行為による財産上の利得額の10倍に相当する金額が5億ウォンを超える場合には、その財産上の利得額の2倍以上10倍以下の罰金が科されることになります。
2. 営業秘密保護法違反の依頼者のための弁護戦略の策定

営業秘密保護法違反の依頼者のための弁護戦略の策定に着手しました。
営業秘密保護法に関する専門性を備えた弁護士がTF対応にあたり、債権者の主張に反論する弁護戦略を立案しました。
営業秘密流出の主張への反論:本件と無関係であるとの主張
債権者は、依頼者が技術資料、内部の企画案、顧客関連データなど営業秘密に該当する文書をダウンロードしたと主張しています。
これを立証するため、債権者は関連する別紙目録を証拠として提出しましたが、これは本件と無関係な目録でした。
当該別紙目録は「ファイル名、修正した日付、アカウント数、種類、パス」に関するものにすぎず、「ダウンロードした人、ダウンロードした日時、ダウンロードしたパス」などに関する内容が一切ないためです。
担当弁護士は、債権者が提出した別紙目録は本件と何ら関連がなく、どのファイルがどのような理由で営業秘密に該当するのかを全く疎明できていないことを強調しました。
営業秘密流出の主張への反論:権利侵害ではないとの主張
営業秘密保護法によれば、営業秘密とは、公然と知られておらず、独立した経済的価値を有するものとして秘密として管理された生産方法、販売方法、その他営業活動に有用な技術上または経営上の情報をいいます。
実務上、情報が秘密管理性を備えているかを判断するためには、以下のような要素が考慮されます。
-秘密の分類および表示
-秘密へのアクセス統制、制限措置
-持ち出し・複製に対する統制
-出入りのセキュリティ
-ITセキュリティ
-セキュリティ教育および運用
-秘密保持契約、セキュリティ誓約書の徴求
ところが債権者は、普段から記憶装置に対する外部持ち出しの統制を行っておらず、ファイアウォールも設置していませんでした。
さらに、自宅からも自由に債権者の会社サーバーにアクセスして業務を遂行できる環境でした。
担当弁護士は、以上のような点を主張し、営業秘密に該当する権利を侵害していないと強調しました。
3. 営業秘密保護法に関する仮処分、債権者の申立て棄却
営業秘密保護法に関して、債権者の仮処分申立てに対し裁判所は棄却の判決を下しました。
裁判所は、▲資料の営業秘密性の認定が不十分であること▲債務者の侵害行為の存否が不確実であること▲保全の必要性を欠くことなどを判断し、債権者らの申立てを棄却しました。
営業秘密、専門弁護士が必要な理由
本件の核心は、「営業秘密」の実質的な成立要件を綿密に検討したうえで、依頼者の行為が通常の業務の範囲であったことを立証することでした。
営業秘密に関する紛争は非常にデリケートであり、特に仮処分の申立ては通常の訴訟とは異なり、迅速な対応と緻密な法理の主張が必要となるため、営業秘密保護法に対する専門性が求められます。
法務法人大倫は、営業秘密に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、▲営業秘密に該当するか否か▲行為の侵害評価の可否▲保全の必要性の有無などに注力し、オーダーメイドの対応戦略を提供しています。
上記のような営業秘密に関する訴訟に巻き込まれた場合は、関連事件を多数経験し、TF対応で依頼者のためだけの弁護戦略を提供している法務法人大倫にお訪ねいただければ幸いです。

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