CONTENTS
- 1. 投資詐欺に遭った依頼者の事例

- - 依頼者の契約内容
- - 被害救済が必要な理由
- 2. 投資詐欺の概念

- - 詐欺被害の救済方法
- 3. 投資詐欺への対応に着手した専門弁護士

- - 不法行為の成立
- - 損害賠償責任
- 4. 投資詐欺被害の救済結果

1. 投資詐欺に遭った依頼者の事例

投資詐欺の被害救済を依頼された方の事例です。
依頼者は、普段から親しくしていた知人から、自分はアートテック会社でアートディーラーとして働いているとして、アートテックで収益を上げてみないかと提案されました。
知人は依頼者に対し、作品を購入すれば毎月一定割合の相場差益を支払い、契約満了時には会社が作品を買い戻して元本を返還すると説明しました。
そこで依頼者は投資を決め、知人の会社と美術品の売買および委託活動契約を締結した後、総額1億ウォンを支払いました。
依頼者の契約内容
依頼者と知人の会社との間の契約内容は、次のとおりでした。
満期日の30日前までに作品が販売されなかった場合、買主は売主に作品のリセールを要請できる。
つまり、買主が作品を買い受け、売主に当該作品の使用権および販売権を留保させた上で作品をレンタルすると、売主は作品を賃貸・展示して収益を得て、その収益を買主に分配する仕組みです。
その後、契約期間が経過すると当該作品を買い戻して元本を保証する、美術品委託レンタル契約に当たるものでした。
被害救済が必要な理由
依頼者は、しばらくの間は一定割合の相場差益を受け取っていましたが、ある日、知人から、会社が経営難に陥ったため相場差益の支払いが難しいだけでなく、作品の買い戻しもできないと通知されました。
また、作品を売却して売却代金を返還するとして、ひたすら待つようにとの言葉を繰り返すだけでした。
しかし、その1週間前、知人の会社は依頼者にショートメッセージを送り、投資を勧誘していました。
そこで依頼者は投資詐欺に遭ったと判断し、損害賠償訴訟を提起して投資金を取り戻すため、当法人を訪れたのでした。
2. 投資詐欺の概念
投資詐欺とは、文字どおり、収益を得させると持ちかけて惑わせ、金銭を受け取る詐欺行為をいいます。
ここで、🔗韓国刑法上の詐欺罪とは、人を欺いて財産上の利益を取得する犯罪行為をいいます。
投資詐欺の大半はポンジ・スキームに該当します。ポンジ・スキームとは、実際にはほとんど利益を生み出さず、収益を期待する新規投資家を募り、その投資金で既存投資家に収益金を支払う方式の多段階式金融詐欺の手口です。
詐欺被害の救済方法
このような投資詐欺やポンジ・スキームの被害に遭った場合は、直ちに捜査機関へ被害事実を届け出なければなりません。
届け出たからといって被害救済を受けられるわけではありませんが、心理的圧力をかける手段として利用し、示談金などの支払いを引き出せることがあります。
刑事告訴の際に韓国の賠償命令を併せて申し立てれば、民事訴訟を経ずに被害金を取り戻すことができますが、棄却または却下された場合は民事訴訟を利用しなければなりません。
民事訴訟を提起する際は、詐欺に遭ったことを示す具体的な証拠(会話内容、振込履歴など)があれば、迅速な事件解決につながります。
詐欺被害を救済するための最も確実な方法は、関連経験が豊富な専門弁護士を選任することです。
当法人は、依頼者の投資詐欺被害の救済に向けた個別対応戦略をご提案しています。
3. 投資詐欺への対応に着手した専門弁護士
専門弁護士は、投資詐欺の被害に遭った依頼者のため、次のように主張して訴状を提出しました。
不法行為の成立
依頼者の知人および同社は、美術品レンタル事業を実際に運営する意思も能力も十分ではない状態で、投資金を募る目的で美術品販売という形式を利用し、事業を行ってきました。
知人は依頼者に美術品を販売すると同時に、その作品を賃貸・展示・販売できる権限を付与され、レンタル収益を配当金として支払い、満期時の買い戻しによって元本を回収できると説明して投資を勧誘しました。
知人の会社は依頼者との契約締結時に月1%相当の配当金を支払うことを約定しましたが、この収益構造は、一般的な営業活動のみでは継続が困難な条件と評価される可能性があります。
また、契約締結の過程では、収益構造と事業運営方式に関する具体的な内容が十分に説明されないまま、元本保証に関する内容が強調され、その結果、依頼者は当該美術品を購入しました。
このような場合、取引過程における重要事項の告知の有無、説明内容、投資勧誘の経緯などを総合的に検討し、欺罔行為に該当するか否か、および韓国刑法上の詐欺罪(投資詐欺)の成立可能性が判断されます。
損害賠償責任
したがって、知人および知人の会社には、不法行為により依頼者が被った損害を賠償する責任があります。
韓国大法院2010ダ91091判決によれば、借用金の詐取行為によって被った損害額は、他に特別な事情がない限り、不法行為当時に交付された借用金相当額とみるべきです。
これは投資金についても同様であるため、知人の会社には、依頼者が契約時に振り込んだ1億ウォン全額を賠償する責任があります。
専門弁護士は、これらの事実に基づき、知人の会社が依頼者に投資詐欺の被害金1億ウォンを賠償するよう命じる判決を求めました。
4. 投資詐欺被害の救済結果

専門弁護士が依頼者をサポートした結果、裁判所は依頼者の知人の会社に対し、依頼者に1億ウォンを支払うよう命じる判決を言い渡しました。
依頼者は、投資詐欺の被害金全額を取り戻し、事件を終えることができました。
依頼者は、本件で知人および知人の会社の刑事責任も追及するため、当法人のワンストップ対応システムを通じて刑事告訴手続も進めています。
韓国第9位のローファーム・大倫(25年韓国国税庁付加価値税申告基準)は、投資詐欺、ポンジ・スキーム、ロマンス詐欺などの金銭詐欺事件を解決してきた経験に基づき、依頼者の事件に適した対応戦略を立ててサポートしています。
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