CONTENTS
- 1. 飲酒運転法律事務所に相談した依頼者

- - 飲酒運転事件の経緯
- 2. 飲酒運転法律事務所が解説する事件関連法令

- - 飲酒運転再犯の処罰水準
- 3. 飲酒運転法律事務所のサポート内容

- - 飲酒運転弁護士、飲酒運転の構成要件を満たさないと主張
- - 飲酒運転弁護士、飲酒時点と測定時点の不一致
- - 飲酒運転弁護士、現場での証拠確保過程の問題点を指摘
- 4. 飲酒運転法律事務所のサポート結果「無罪」

- - 飲酒運転の容疑、身に覚えがない場合は?
1. 飲酒運転法律事務所に相談した依頼者

飲酒運転法律事務所にご相談くださった依頼者が、飲酒運転事件の弁護士によるサポートを受けて無罪判決を得た事例です。
飲酒運転事件の経緯
依頼者は知人らと時間を過ごしていた際、感情が高ぶり、一人で車を運転して外へ出ました。
車を安全な場所に停車した後、つらい気持ちから車内にあった焼酎を一瓶飲み、後部座席で眠りにつきました。
しばらくして、通報を受けて出動した警察が依頼者を起こして飲酒検査を行い、測定値は0.07%を超えていました。
過去に飲酒運転歴もあった依頼者は、直ちに再犯の疑いで刑事事件として立件され、生業に必要な免許が取り消される危機に直面しました。
依頼者は飲酒運転をしていないと主張し、車内で飲んだ焼酎の瓶を自ら提示しましたが、警察はこれを証拠として確保しなかったとのことです。
そのため、納得できず途方に暮れた依頼者は、最終的に飲酒運転事件を扱う弁護士を訪ね、助けを求めました。
2. 飲酒運転法律事務所が解説する事件関連法令
飲酒運転法律事務所が、依頼者の事件に関する法令を整理しました。
飲酒運転事件は、韓国の道路交通法第44条に基づき非常に厳しく処罰されます。
この条項は、「何人も、酒に酔った状態で自動車等を運転してはならない」という原則を定めており、これに違反した場合は刑事処罰の対象となります。
道路交通法第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
飲酒運転再犯の処罰水準
本件の依頼者のように、以前に飲酒運転で処罰された前歴がある場合、法律はより重い処罰を定めています。
道路交通法第148条の2(罰則)
2. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.2%以上の者は、2年以上6年以下の懲役又は1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処する。
3. 第44条第1項に違反した者のうち、血中アルコール濃度が0.03%以上0.2%未満の者は、1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金に処する。
10年以内の再犯である場合、道路交通法第148条の2第1項に基づき、次の刑事処罰が適用されます。
血中アルコール濃度 | 処罰水準 |
0.2%以上 | 2年以上6年以下の懲役又は1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
0.03%以上0.2%未満 | 1年以上5年以下の懲役又は500万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金 |
また、刑事処罰のほか、運転免許の停止・取消しなどの行政処分を伴うこともあります。
道路交通法第93条(運転免許の取消し・停止)
1. 第44条第1項に違反し、酒に酔った状態で自動車等を運転した場合
依頼者の場合、生業上、車の運転が不可欠な状況であったため、刑事処罰及び行政上の不利益を防ぐためにも、徹底した法的対応が切実に必要な状況でした。
3. 飲酒運転法律事務所のサポート内容

飲酒運転法律事務所の弁護士は、依頼者が実際に飲酒した状態で運転したかどうかが争点となった本件で、次の法的ポイントを中心に防御戦略を構築しました。
飲酒運転弁護士、飲酒運転の構成要件を満たさないと主張
道路交通法に基づき、「酒に酔った状態で運転した行為」がなければ飲酒運転として処罰することはできません。
しかし、本件では車を停車した後に飲酒が行われており、それ以前については、運転中の血中アルコール濃度が基準を超えていたことを示す直接的な立証がない状況でした。
したがって、被告人が実際の運転中に「酒に酔った状態」であったかどうかが合理的な疑いの余地なく証明されたかが争点となり、飲酒運転事件の弁護士は、この点に関する立証不足を重点的に指摘しました。
飲酒運転弁護士、飲酒時点と測定時点の不一致
飲酒運転事件の弁護士は、依頼者が飲酒した時点と警察が測定した時点との間に時間差があることを強調しました。
このため、血中アルコール濃度が上昇期又は下降期にあったのかさえ明らかではなく、事後の測定値だけで運転当時の状態を断定することはできないとする判例を積極的に引用しました。
大法院2001. 7. 13.宣告2001ド1929判決
飲酒運転弁護士、現場での証拠確保過程の問題点を指摘
警察は、依頼者が飲酒した事実を自発的に説明して提示した物的証拠を確保せず、適切な調査や鑑識の手続を行わないまま無視し、測定値だけに基づいて容疑を判断しました。
当時、依頼者は車内で飲んだ焼酎の瓶を自ら探し出して警察官に見せましたが、担当警察官はこれを証拠として採取せず、現場で無視したまま処分を進めました。
これは捜査の客観性と信頼性を損なう可能性のある要素であり、飲酒運転事件の弁護士は、これに関する捜査機関の過失を指摘しました。
4. 飲酒運転法律事務所のサポート結果「無罪」

飲酒運転法律事務所の主張を受け入れた裁判部は、依頼者の飲酒運転の容疑について「無罪」判決を言い渡しました。
これは、飲酒運転事件の弁護士が、運転後に車を停車してから飲酒したという依頼者の供述、それを裏付ける事情、捜査の不備を総合的に主張した結果でした。
また、公訴事実に関する直接的かつ明確な立証が不足している点を積極的に指摘したことが、主な防御のポイントとなりました。
飲酒運転の容疑、身に覚えがない場合は?
飲酒運転事件は、一般的な法適用に加えて、非常に慎重に判断される事案です。
特に、駐車後の飲酒や車内での飲酒などの複雑な状況では、捜査機関の初期判断が歪められる余地もあります。
法務法人大倫には、さまざまな刑事事件を経験した専門弁護士が多数在籍しています。
飲酒運転事件では、実際に運転したかどうか、飲酒時点、測定方法など、多角的な観点から事件を分析し、防御戦略を設計します。
また、個人ではなくチーム単位で事件に対応し、不当な処罰を防ぐための体系的なサポートを提供します。
身に覚えのない飲酒運転の容疑を受けている場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。

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