CONTENTS
- 1. 公然わいせつ罪の容疑で支援を求めた依頼者

- - 公然わいせつ罪・強制わいせつ罪の刑罰水準
- 2. 公然わいせつ罪の容疑を受けた依頼者のための弁護戦略策定

- - 公然わいせつ罪の弁護1.故意の欠如と飲酒状態を強調
- - 公然わいせつ罪の弁護2.初犯である点を強調
- - 公然わいせつ罪の弁護3.被害者らとの円満な示談を強調
- - 公然わいせつ罪の弁護4.再犯の可能性が低い点を強調
- 3. 公然わいせつ罪の弁護結果・起訴猶予で事件終結

1. 公然わいせつ罪の容疑で支援を求めた依頼者

公然わいせつ罪と強制わいせつの容疑で支援を求めた依頼者の事例です。
事件は、ある日の夜遅く、近隣の公園のベンチに座っていた際に起きました。
当時かなり酒に酔っていた依頼者は、汗ばんだズボンを緩めて風を通していましたが、それを見た通行人が警察に通報したことで問題となりました。
通報者は「公共の場所でズボンを下ろし、わいせつな行為をした」と主張し、近隣の防犯カメラ映像を確認したところ、A氏がズボンを膝まで下ろしたまま座っている姿が映っていました。
これを受け、警察は公然わいせつ罪の容疑で捜査を開始し、さらに現場にいた別の女性目撃者が「性器を身体に接触させてこすった」と供述したため、強制わいせつ罪の容疑も併せて適用されました。
刑事処罰につながりかねない危機的な状況の中、依頼者は専門弁護士の支援を受けて対応すべきだと決意し、依頼者のためだけのTF体制で対応している法務法人大倫を選びました。
公然わいせつ罪・強制わいせつ罪の刑罰水準
🔗公然わいせつ罪は、韓国刑法上、公共の場所で人に対して公然とわいせつな行為をした場合に適用される犯罪です。
公然わいせつ罪が成立するためには、以下の要件を満たす必要があります。
-わいせつ性:性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為
単に身体の一部が露出したという事実だけでは、公然わいせつ罪は成立しません。
例えば、プールで水着を着用している状態は公然わいせつとはみなされませんが、故意に性器や性的な部位を露出する行為は刑事処罰の対象となる可能性があります。
韓国刑法第245条(公然わいせつ):公然とわいせつな行為をした者は、1年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する
🔗強制わいせつ罪は、韓国刑法上、暴行または脅迫を手段として人にわいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。
韓国刑法第298条(強制わいせつ) 暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処する。
2. 公然わいせつ罪の容疑を受けた依頼者のための弁護戦略策定

公然わいせつ罪の容疑を受けた依頼者のための弁護戦略の策定に着手しました。
公然わいせつ罪の弁護1.故意の欠如と飲酒状態を強調
担当弁護士は、依頼者が事件当時酒に酔った状態であり、故意に公然わいせつ行為や強制わいせつ行為を行う意図は全くなかった点を強調しました。
依頼者は一時的に判断力が低下した状態で、偶発的に本件犯行に及んでしまいました。
担当弁護士は、本件が依頼者の泥酔状態で偶発的に起きたものであり、意図的な犯罪目的を持って行ったものではないと強調しました。
公然わいせつ罪の弁護2.初犯である点を強調
担当弁護士は、依頼者に過去の刑事処罰歴が一切ない初犯である点を強調しました。
職場では信頼を得ており、家族にとっては頼もしい息子で、誠実な社会の一員でした。
担当弁護士は、依頼者が社会における健全な生活基盤を備えた人物であることを立証するため、家族および周囲の知人による嘆願書を提出しました。
公然わいせつ罪の弁護3.被害者らとの円満な示談を強調
担当弁護士は、依頼者が被害者らに心からの謝罪を伝えた点を強調しました。
依頼者は誠意ある謝罪を伝え、被害者らが受けた精神的被害を金銭的にでも賠償しようと努めました。
その結果、被害者らは依頼者の謝罪を受け入れ、処罰を望まない旨の処罰不願書を作成しました。
公然わいせつ罪の弁護4.再犯の可能性が低い点を強調
担当弁護士は、本件が依頼者の泥酔状態で行われた偶発的な犯行であり、その行為も3分という短時間だったと主張しました。
被害者らに対する法益侵害の程度はそれほど大きくなく、偶発的な犯行だった点を強調しました。
また、担当弁護士は、依頼者が再犯防止のために精神科病院での治療およびカウンセリングを受けている点を強調し、再犯の可能性が非常に低いと主張しました。
3. 公然わいせつ罪の弁護結果・起訴猶予で事件終結
公然わいせつ罪と強制わいせつ罪の容疑を受けた依頼者を弁護した結果、依頼者は起訴猶予処分を受け、事件の終結に成功しました。
公然わいせつ罪および強制わいせつ罪は、行為者の意図、場所の特性、被害者の供述の信用性など、複雑な要素を考慮した対応が必要となる犯罪です。
特に、このような性犯罪は社会的烙印や直接的な刑事処罰だけでなく、保安処分まで科され、日常生活に深刻な影響を与える可能性があるため、事件初期から確実な対応が必要です。
法務法人大倫では、性犯罪専門弁護士が依頼者のためだけのTF体制で対応しています。
-捜査機関への初期対応戦略の策定
-容疑を認めるか否認するかに応じた個別対応の防御戦略
-被害者との示談代理および仲介
-量刑資料を構成するための書面資料の準備
性犯罪事件では迅速かつ専門的な対応が鍵となります。
法務法人大倫では、性犯罪に関する多数の事件を経験した🔗性犯罪専門弁護士と🔗刑事専門弁護士が連携し、依頼者の状況に合わせた最適な弁護戦略を提供しています。

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