CONTENTS
- 1. 業務妨害罪の告訴状への対応をご依頼された依頼者

- - 業務妨害罪とは?
- 2. 業務妨害罪の告訴状への対応のための戦略

- - 告訴状への対応:成績に反映される試験ではない点を強調
- - 告訴状への対応:妨害に該当しない点を強調
- 3. 業務妨害罪の告訴状への対応の結果、起訴猶予で事件終結

- - 業務妨害罪、専門弁護士が必要な理由
1. 業務妨害罪の告訴状への対応をご依頼された依頼者

業務妨害罪の告訴状への対応をご依頼された依頼者の事例です。
依頼者はソウル所在の大学に在学中の4年生で、卒業を控えて専攻科目の試験を受けることになりました。
依頼者は、この試験が成績に反映されない試験であったため、比較的自由な雰囲気で受けられる試験だと考えていました。
このような考えは他の同期の学生たちも同様であり、依頼者は既存の授業の資料を参照しながら試験を受けてもよいと考えるようになりました。
依頼者は試験中、分からない問題を、準備してきた資料を参照して解いたところ、試験を監督していた助教に摘発されてしまいました。
助教はこれを公正な評価を妨げる行為と判断し、学校に懲戒を求めただけでなく、業務妨害罪で刑事告発まで行いました。
業務妨害罪とは?
業務妨害とは、虚偽の事実を流布したりその他の偽計によって人の信用を毀損し、または威力によって人の業務を妨害することを意味します。
🔗業務妨害罪が認められる場合、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることがあります。
ここでいう「業務」とは、人の社会生活上の地位に基づいて継続的に従事する事務や事業をいい、「偽計」とは、人を錯誤に陥らせるような方法や手段を意味します。
業務妨害罪が成立するためには、実際に業務に被害が生じる必要はありません。
業務に支障を与えかねない危険な状況が発生しただけでも、業務妨害罪が成立することがあります。
ここでいう「業務を妨害する」とは、単に業務の進行を妨げる場合だけでなく、業務運営に支障を与えたり経営を混乱させたりする場合まで含まれます。
1. 工事現場の出入口付近で集会を開いた労働組合員らに業務妨害罪を認定
2. 学校売店の運営権を借名で落札した公務員に業務妨害罪を認定
3. 障がい者の移動権保障を求めてバスの運行を妨げたデモに業務妨害罪を認定
2. 業務妨害罪の告訴状への対応のための戦略

業務妨害罪の告訴状への対応のための戦略立案に着手しました。
担当弁護士は、当該試験が評価や成績に反映されず、教授の裁量によって行われる試験であるという点に着目して弁護戦略を立てました。
告訴状への対応:成績に反映される試験ではない点を強調
担当弁護士は、当該試験の成績が学生の評価に反映されないという点を指摘しました。
本件は、科目担当の教授が学生たちの学業を促す趣旨で裁量的に行う試験であったためです。
担当弁護士は、成績に反映される試験ではなかったため、当該試験における不正行為を当該学科の「業務」を妨害するものとして擬律するのは適切でないと主張しました。
-業務妨害罪における「業務」とは、職業その他社会生活上の地位に基づいて継続的に従事する事務または事業を意味する。(大法院2017.11.9.宣告2014ド3270判決)
-刑法上の業務妨害罪の保護対象となる「業務」は、職業または継続的に従事する事務や事業であって、一定期間事実上平穏に行われ、社会的活動の基盤となるものをいう。(大法院2007.8.23.宣告2006ド3687判決)
告訴状への対応:妨害に該当しない点を強調
担当弁護士は、依頼者が試験に通らなかった場合でも、あらかじめ準備した資料を見て試験に通った場合でも、他の誰に対しても直接的な影響や被害を与えないという点を主張しました。
試験の結果は依頼者の学習の程度にのみ影響するだけで、依頼者の行為によって他のどの学生にも特別な影響を及ぼさないためです。
担当弁護士は、本件の不正行為を業務に対する「妨害」行為と判断するのは適切でないと主張し、業務を妨害する意図もまったくなかったという点を強調しました。
3. 業務妨害罪の告訴状への対応の結果、起訴猶予で事件終結
業務妨害罪の告訴状への対応の結果、依頼者は起訴猶予処分を受け、事件の終結に成功しました。
検察は、当該試験が学業成績に直接反映されないため、学業評価の公正性に対する侵害の程度が比較的軽微であり、他の学生たちの学業評価に対する不信や成績への被害のおそれも比較的軽微であると判断し、起訴猶予を決定しました。
依頼者は「この行為が業務妨害罪に関わるとは思いませんでした。専門の弁護士のおかげで事件を早く解決することができました」と話してくださいました。
業務妨害罪、専門弁護士が必要な理由
業務妨害罪は、単なる争いやミスのように見える状況からでも刑事処罰につながりうる重大な犯罪です。
特に、試験での不正行為、虚偽文書の提出、内部情報の流出、営業などささいな誤解から生じた行為であっても、業務妨害罪と認められれば厳重な処罰を受けることがあるため、初期から確実な対応が必要です。
また、具体的な事実関係によって罪の成否が大きく変わり、事案の性格に応じて業務の定義や故意性の判断など、複雑な法理の解釈が求められます。
したがって、身に覚えのない告訴を受けたり、捜査機関から取り調べを受けることになった場合には、初期対応から刑事手続全般を正確に設計できる専門の弁護士の支援を受けることが望ましいです。
法務法人大倫は、多数の刑事事件を経験した専門の弁護士が事実関係を綿密に検討したうえで、偽計や故意の不存在、業務妨害の危険の不存在など有利な事情を積極的に疎明し、依頼者の権益を保護しています。
法務法人大倫は、全国の分事務所の運営および365日24時間の緊急相談体制で迅速な対応にあたっています。
サポートが必要な場合は、最寄りの大倫の分事務所をお訪ねください。

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